サービスの貿易に関する一般協定第19条1項より

「加盟国は、この協定の目的に従い及び漸進的に一層高い水準の自由化を達成するため、世界貿易機関協定が効力を生ずる日から5年以内に引き続き交渉のラウンドを開始し、その後も定期的に行う。.....」⇒協定19条の英語本文


農業に関する合意第20条

「加盟国は、根本的改革をもたらすように助成及び保護を実質的且つ漸進的に削減するという長期目標が進行中の過程であることを認識し、次のことを考慮に入れて、実施期間*の終了の1年前にその過程を継続するための交渉を開始することを合意する。
(a) 削減に関する約束の実施によってその時点まで得られた経験
(b) 削減に関する約束が世界の農業貿易に及ぼす影響
(c) 非貿易的関心事項、開発途上加盟国に対する特別の且つ異なる待遇、構成で市場志向型の農業貿易体制を確立するという目標その他前文に規定する目標及び関心事項
(d) これらの長期目標を達成するために更にいかなる約束が必要であるか。」

  * 実施期間

「実施期間」とは、1995年に開始する6年間をいう。...(農業に関する協定第1条(f)より抜粋)


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