◆サプライチェーン・セキュリティ対策
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24時間ルール、施行日後60日間の猶予期間の解釈について
2002/11/19

10月31日に発表された「米国コンテナセキュリティ関連24時間事前申告ファイナルルール」(以後24時間ルール)の実施・施行に関する解釈について、当組合がリテインしているワシントンの法律事務所White&Case を通じて米国関税庁Office of Customs Complianceに確認いたしましたので、お知らせいたします。

(疑問点)
1.施行日の12月2日とは、同日から事前申告をしなければならないのか、あるいは同日出航の船から適用されるのか、同日米国到着の船に適用されるのか?
2.12月2日以降60日間はフル・エンフォースメントを発動しないとされている。この間、事前申告準備が間に合わず事前申告しなかったコンテナについても円滑に荷下ろし許可が出るか?

(回答)
1.24時間ルールは、12月2日以降に外国港を出港する船舶から適用される。米国関税庁は、ファイナルルールで、米国税関は直ちに電子マニフェスト情報を受け付ける準備ができていると記述しているものの、現状は受け付けておらず、また施行日(12月2日)までその準備はできないだろう。
2.12月2日以降の60日間の間、事前申告しなくとも、原則として荷下ろし許可が遅れるあるいは許可されないという取り扱いはない。米国関税庁は各現場税関にその旨指示を出しているとこのと。ただし、これは、企業側が誠実に事前申告ルールへの対応準備を進めるということを前提にしており、したがって米国税関は、60日の猶予期間に胡坐を書いて誠実な対応努力を見せない船舶に対して、エンフォースメント発動の権限を留保する。12月2日からの事前申告に間に合わない場合には、米国関税庁Office of Trade Compliance(ワシントン)に連絡を取ることが薦められる。

以上


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