◆サプライチェーン・セキュリティ対策
  米国関税局の新たなセキュリティスキーム(C-TPATとCSIについて)
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米国関税局のプロポーズド・ルール
2002/08/14

米国関税局は8日付け米国官報Federal Registerで、輸入コンテナのセキュリティ手続に関わる規則案(Proposed Rule)を発表し、併せて同規則案に対するパブリックコメント募集も発表しました。今後、各方面から寄せられるであろうパブリックコメントを勘案して実施される運びとなります。
 今回発表された提案規則は、外国港で米国向けコンテナを船積みする24時間前までに、コンテナ貨物情報を米国関税局に申告することを船社(キャリア)に義務付けるものです。これには、空のコンテナ、及び米国で荷降ろしされない貨物についても申告することが含まれています。また、この新規則提案の基本的目的は米国側税関担当者が正確なコンテナ積荷情報を得ることにあるので、従来の積荷マニフェスト申告事項に加えて15項目が付け加えられており、これまで使用されてきた総称表現の利用が認められなくなります。
 コンテナ貨物情報の船積み前事前申告はCSI(Container Security Initiative)プログラムの基本的要素ですが、今回発表された提案ルールは、米国へ海上貨物を持ち込むキャリアを対象としておりますので、外国の積み込み港がCSI参加港でなくとも適用されます。

米国関税局ではパブリックコメントを募集しており、提出期限は9月9日とされております。

なお下記でFederal Registerの抄訳を掲載いたしますが、正しくは添付のFederal Registerをご参照下さい。
Federal Register原文(pdfファイル)

(8月8日付け提案ルールの抄訳)
Federal Register/Vol.67, No. 153/Thursday, August 8, 2002/Propsed Rule/ 51519-51524

Department of the Treasury Customs Service
19 CFR Parts 4 and 13


Presentation of Vessel Cargo Declaration to Customs Before Cargo is Laden Aboard Vessel at Foreign Port for Transport to the United States.

PART 4-VESSELS IN FOREIGN AND DOMESTIC TRADES


§4.7 Inward foreign manifest; production on demand; contents and form, advance filing of cargo declaration.
 (b)(2)米国税関は、すべての船社から積荷の貨物申告情報(the vessel’s Declaration)を、税関様式1302または税関が様式1302と同等であると許可した電子書式で、貨物が外国港湾で船積みされる24時間前に受け取らなければならない。電子マニフェスト申告システムAMS(Automated Manifest System)に接続している船社は、当該貨物申告情報を電子申告することが求められる。
 (3)(i)非船舶運行業者(NVOCC:Non Vessel Operating Common Carrier)が、外国港湾で船積みするために船社(Vessel carrier)へ貨物を渡している場合、当該NVOCCが米国連邦海事委員会(FMC:Federal Maritime Commission)からライセンスを受け、§113.64で定められている規定を含むInternational Carrier Bondを所有している場合には、AMSを利用して直接貨物マニフェスト情報を外国港湾で船積みされる24時間前までに米国税関に送ってよい。;もう一つの申告方法として、NVOCCは貨物マニフェスト情報を、米国税関に貨物マニフェスト情報を提出することが求められているキャリアに完全に開示・提示しなければならない。
 (ii)NVOCC(非船舶運行業者)とは、海上輸送を行う船舶を運航させていないコモン・キャリアのことであり、キャリアとの関係では荷主になる。NVOCCは外国のフォワーダーを含むものではない。

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 (e)マニフェスト情報提供に係る誤り:罰則/清算上の損害(liquidated damage)。本セクションに基づき求められているマニフェスト情報を提出しなかった船長(Master)、あるいは、偽造(forged)、改変(altered)、または虚偽(false)の情報を提出した船長は、他の法規定に定められている罰則に加え、19 USC 1436で規定される民事罰を科される可能性がある。パラグラフ(b)(3)(ii)で定義されているNVOCCが、貨物マニフェスト情報を電子的に米国税関へ申告する方法を選択した場合で、規定で定められた仕方で申告しなかった場合、あるいはパラグラフ(b)(3)(i)で求められている時間内に申告しなかった場合、あるいは、偽造(forged)、改変(altered)、または虚偽(false)のドキュメント、文書、マニフェスト、データを電子的に米国税関に送信した場合、かかるNVOCCは、セクション113.64(c)で定められている清算損害(liquidated damage)に対する責任を問われる可能性がある。


§4.7a Inward foreign manifest; information required; alternative forms.

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 (c)貨物申告(Cargo Declaration).(1)貨物申告(税関様式1302または税関が様式1302と同等であると許可した電子書式)は、積み下ろしされる米国港湾がどこであろうと、積み込まれている全ての輸入貨物(Inward Cargo)をリストしなければならない。また、当該船舶に積載されている空のコンテナ、並びに米国で荷降ろしされない貨物(FROB:foreign cargo remaining on board)を全て別にリストしなければならない。*   *   *

*   *   *   *   *

(4)本セクションのパラグラフ(c)(1)- (c)(3)で求められている貨物マニフェスト情報(税関様式1302または税関が様式1302と同等であると許可した電子書式)に加えて、全ての輸入貨物について下記の内容を記述しなければならない。
(ⅰ)
出航した外国の港
(ⅱ)
キャリア・コード(SCAC)
(ⅲ)
航海番号(Voyage number)
(ⅳ)
最初の米国寄港地への予定到着日
(ⅴ)
当該船舶(キャリア)のB/Lの番号と数量(Master B/LかHouse B/Lのいずれか)
(ⅵ)
米国行き外国キャリアが最初に貨物を受け取る港名
(ⅶ)
貨物の正確な説明(または、荷主から提供されているならば、貨物が分類されているHSコード)と重量、または、シールされたコンテナについては、荷主が申告する貨物の説明と重量。”freight all kinds(FAK)"、"general Cargo"、"said to contain(STC)"等の総称的な説明は認められない。
(ⅷ)
B/L記載の荷主の名前と住所、あるいはID番号
(ⅸ)
B/L記載の荷受人の名前と住所、あるいは所有者の代表者名と住所、あるいはID番号。
(ⅹ)
実際の積載数量とB/L記載の数量が異なることを通知すること(キャリアが、シールされたコンテナの積荷数量の検証を求められていない場合を除く)。
(ⅺ)
船舶名、ナショナルフラッグ、船舶番号(Vessel Number)
(ⅻ)
貨物の積み込みが行われた外国港名
(xiii)
危険物質インディケーター(Hazardous material indicator)
(xiv)
コンテナ番号(コンテナ出荷の場合)
(xv)
コンテナに添付されているシール番号

*   *   *   *   *

 (f)マニフェスト情報提供に係る誤り:罰則/清算上の損害(liquidated damage)。本セクションに基づき求められているマニフェスト情報を提出しなかった船長(Master)、あるいは、偽造(forged)、改変(altered)、または虚偽(false)の情報を提出した船長は、他の法規定に定められている罰則に加え、19 USC 1436で規定される民事罰を科される可能性がある。パラグラフ(b)(3)(ii)で定義されているNVOCCが、貨物マニフェスト情報を電子的に米国税関へ申告する方法を選択した場合で、規定で定められた仕方で申告しなかった場合、あるいはパラグラフ(b)(3)(i)で求められている時間内に申告しなかった場合、あるいは、偽造(forged)、改変(altered)、または虚偽(false)のドキュメント、文書、マニフェスト、データを電子的に米国税関に送信した場合、かかるNVOCCは、セクション113.64(c)で定められている清算損害(liquidated damage)に対する責任を問われる可能性がある。


§4.8 Preliminary entry

*   *   *   *   *

(b)要件と条件。
*   *   *船舶到着による予備登録(Preliminary vessel entry)の税関による供与は、全ての書類の電子的申告あるいはそれ以外の申告方法による提出と税関による受領が条件とされ、(申告内容は)セクション4.7で規定されているマニフェスト情報を完全に含んでいるものでなければならない。
到着前の予備登録を求める船舶は、税関様式1302(貨物申告:Cargo Declaration)と同等と認められるものを、§4.7(b)の仕方に従って、船舶に積載されている全ての貨物を電子的に税関に開示し、税関様式3171を到着の48時間前までに電子的に提出する。

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§4.30 Permits and special licenses for unlading and lading

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 (n)(1)米国税関は、§4.7(b)で定められている貨物申告情報を受け取るまでは、積み下ろし許可を発行しない。米国税関が§4.7(b)で定められているフォーマット等で、外国港での貨物の積み込みの24時間前に、キャリアあるいはNVOCCから完全な貨物マニフェスト情報を受け取れない場合には、米国税関は、全ての必要とされる情報を受け取るまで、貨物全部について積み下ろし許可の発行を遅らせることもある。米国税関はまた、外国港での貨物積み込みの24時間前までに貨物申告情報を受け取れ無かった場合、特定の貨物の積み下ろし許可の発行を保留(Reluctant)することもある。さらに、キャリアが事前貨物マニフェスト情報を§4.7(b)(2)で定められた仕方に従って電子的に申告しなかった場合、§4.8(b)で規定されている予備登録は拒否されることになる。
 (2) §4.7(b)(2)の規定に係る船舶に係る貨物マニフェスト情報の事前提出は紙のフォームで作成されてもよいし、米国税関が認めるEDIシステムによって電子的に送信してもよいが、電子貨物マニフェストの申告は、荷降ろし許可がより迅速に発行される。

以上


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