米国関税庁は24時間ルールの実施に関連して、マニフェスト情報の非公開申請を、輸入者/荷受人以外にも可能にする改訂規則案(プロポーズドルール)を1月9日付け官報(Federal Register)で発表しました。改定案についてのパブリック・コメントを募集しており、提出期限は2月10日となっております。
1.プロポーズド・ルール
19 CFR Part 103
Confidentiality Protection for Vessel Cargo Manifest Information
プロポーズドルール原文 → → → → → → → →
Federal Register/ Vol. 68, No.6/Thursday, January 9, 2003. 1173-1175
2.概要
米国税関は、19 USC セクション1431( c)の規定に基づき申告されたマニフェスト情報の一部を公開しなければならない。すなわち、セクション1431( c)(1)(A)は、輸入者(Importer)あるいは荷受人(Consignee)の名前及び住所、当該輸入者/荷受人に対する荷主(Shipper)の名前と住所に関する情報は公開されなければならないと規定している。しかしながら、輸入者/荷受人は、かかる情報を秘密扱い(confidential treatment)するよう求めることができる。申請手続きは19 CFR セクション103.31(d)(i)(ii)(iii)の規定に従って2年間の証明(biennial certification)を米国関税庁本庁のDisclosure Law Officeに申請する。
24時間ルールによって、主にNVOCCからビジネス上の情報の秘密を守れないとする意見が提出された。これに対応するため米国関税庁は今回のプロポーズド・ルールを発表し、輸入者/荷受人に加え、輸入者/荷受人が代理人と指定したPartyも情報の秘密扱いのための証明申請ができるよう提案し、すなわちNVOCCも証明申請できるよう規則改訂を提案している。
3.日本企業にとってのインプリケーション
24時間ルールでは、第三国を最終仕向け地として米国港で積み下ろしされないFROB貨物も対象となっている。また、情報公開規定もFROB貨物に対して適用される 。したがって米国で積み下ろしされないにもかかわらず、第3国の輸入者及び荷受人の情報が米国税関によって公開されてしまう可能性があると考えられる。今回のプロポーズド・ルールは、米国の輸入者/荷受人から委任されていれば、NVOCCも情報の非公開申請ができるという改訂内容であるが、米国以外の外国の輸入者/荷受人が情報の非公開申請できるのかどうかについては何も触れていない。
3.プロポーズド・ルール(事務局仮訳)
PART 103-AVAILABILITY OF INFORMATION
§103.31 Information on vessel manifests and summary statistical reports
* * * * *
(d) Confidential treatment-(1)
Inward manifest. * * *
(i) 輸入者または荷受人、または認定された輸入者または荷受人の被用者、代理人または職員は、本セクションのパラグラフ(d)(1)で示されているデータの秘密扱いを求めるには、(本セクションのパラグラフ(d)(1)(ii)で述べられている)証明申請しなければならない。加えて、本章§4.7(b)の手続に基づいて税関様式1302貨物デクラレーションを税関へ直接電子送信申告しているか、あるいは送信申告にあたってサービス・プロバイダーを利用しているか、いずれにせよ申告者(Party)は、もし輸入者または荷受人が、当該申告者を当該輸入者または荷受人の代わりに証明申請するための事実上の代理として指定しているならば、本セクション、パラグラフd(1)で提示されているデータの秘密取り扱いを求めて証明申請することができる。そのように指定された申告者(Party)は、本セクションに基づいた証明の申請を認め、輸入者または荷受人、または認定された輸入者または荷受人の被用者、代理人または職員が署名した委任状(letter of authorization)を税関に提出しなければならない。
- パブリックコメント提出等を含め、対応等についてご意見がありましたら、日本機械輸出組合事務局までご連絡下さい。
連絡先
日本機械輸出組合 貿易業務・保険部門 部会業務グループ 橋本
電話:03-3431-9800
Eメール:hashimoto@jmcti.or.jp
以上