◆サプライチェーン・セキュリティ対策
  米国関税局の新たなセキュリティスキーム(C-TPATとCSIについて)
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2002年通商法事前申告ルールパブリックコメント提出
2003/09/08

1.経緯と今後の予定

米国国土安全保障省税関・国境保護局(以下CBP)は、7月23日付け官報フェデラル・レジスターにおいて輸出及び輸入手続に係わる事前申告のプロポーズド・ルールを発表し、併せてパブリックコメントを募集。当組合では8月22日にCBPへコメントを提出しました。

2.当組合のコメントの論点(コメント原文は右のアイコンをクリックして下さい。 → final.pdf(34KB)
(1)
航空、トラック、鉄道と異なり、海上貨物だけが外国港での積込み前(すなわち出発前)とされていることから、海上貨物についても到着前の事前申告タイムフレームとすべき。
(2)
Buyers Consolidationが利用できるよう、マルチプルB/LをシングルB/Lに纏めることを認めるべき。
(3)
C-TPAT参加者に対するベネフィットが全く与えられていないことは遺憾。上記(1)及び(2)の要望が認められない場合でも、C-TPAT参加者には認められるような好意的取扱いが与えられるべき。

3.他団体の状況
日本では、当組合の他、日本経団連、日本自動車工業会、日本/東京商工会議所がコメントを提出しています。
事務局注:諸団体の論点を当事務局で大雑把に分類したものであり、必ずしも各団体の論旨を正確に反映していないこともあり得る。もとより本表についての文責は当組合にある。

海外団体では、World Shipping Council、米国商工会議所、National Industrial Transportation League、The Conference for Asia-Pacific Express Carriers (Capec) 等多数の団体がコメントを提出しています。

以上


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