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カナダの事前申告ルール
2003/10/15

カナダの事前申告ルール:ACIイニシアティブ(Advance Commercial Information Initiative)が、10月7日にカナダ税関・歳入庁CCRA(Canada Customs and Revnue Agency)より発表されました。

規則案の仮訳は右のアイコンをクリックして下さい。 →canadaN542.pdf(24KB)

原文は下記URLから入手できます。
http://www.ccra-adrc.gc.ca/E/pub/cm/cn542/cn542-e.pdf

ACIでは、すべての輸送モードについて事前申告ルールを適用することになっていますが、今回発表された規則案は海上貨物に関するもので、2004年4月19日から施行されることになっております。

他の輸送モードに対する規則案は段階的に発表されるとのことです。

事前申告のタイムフレームは以下の通りとなっています。
  • コンテナ貨物:外国港での積込みの24時間前。
  • バルク貨物:カナダ到着の24時間前。
  • 上記以外の貨物:外国港での積込みの24時間前、ただし、CCRAから認められれば、カナダ到着の24時間前。

以上


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