カナダの事前申告ルール:ACIイニシアティブ(Advance Commercial Information Initiative)が、10月7日にカナダ税関・歳入庁CCRA(Canada Customs and Revnue Agency)より発表されました。
規則案の仮訳は右のアイコンをクリックして下さい。 →
canadaN542.pdf(24KB)
原文は下記URLから入手できます。
http://www.ccra-adrc.gc.ca/E/pub/cm/cn542/cn542-e.pdf
ACIでは、すべての輸送モードについて事前申告ルールを適用することになっていますが、今回発表された規則案は海上貨物に関するもので、2004年4月19日から施行されることになっております。
他の輸送モードに対する規則案は段階的に発表されるとのことです。
事前申告のタイムフレームは以下の通りとなっています。
- コンテナ貨物:外国港での積込みの24時間前。
- バルク貨物:カナダ到着の24時間前。
- 上記以外の貨物:外国港での積込みの24時間前、ただし、CCRAから認められれば、カナダ到着の24時間前。
以上