さる2月3日付けで、EUの事前申告ルール案に変更が加えられたことをお伝えいたしましたが、その続報が、当組合ブラッセル事務所より届きましたのでご報告いたします。
1月26日に開催された欧州理事会のワーキンググループ(Council Working Group)でさらなる変更が加えられ、2月3日に欧州理事会事務局(Council Secretariat to Member States)及び欧州委員会に配布されている。
主たる変更点
1.事前申告のタイムフレーム
オリジナル案 輸入貨物:到着の24時間前、輸出貨物:出発の24時間前
前回の変更案 輸入貨物:到着の24時間前、輸出貨物:出発の4時間前
今回の変更案 具体的な時間数が削除され、単に下記の記述となった。
輸入貨物:EUの税関領域内に貨物が到着する前
輸出貨物:EUの税関領域から貨物が運び出される前
すなわち、最早「24時間ルール」ではなく、「到着前ルール」あるいは「出発前ルール」
と呼ぶのが相応しい規定案に変更されている。
2.オーソライズド・オペレータ
あらたに第5(a)条を立てている。
あるEU加盟国で認定されたオーソライズ・オペレータ・ステータスを他の加盟国が承認する義務についての例外もあり得る内容となっている。
すなわち、オーソライズド・オペレータの持つ貿易円滑化の意味合いが若干後退した内容となった。
以上