既にご承知のとおり、今月19日からカナダでも海上貨物ついての事前申告ルールが開始されますが、
事前申告方法についてカナダ税関当局CBSA(Canada Border Service Agency)に確認しましたところ、
以下の点が明らかになりましたので対応準備にあたりご注意下さい。
1.
カナダの事前申告ルールでは、外国港での積込み24時間前までに貨物マニフェスト情報をカナダ税関へ電子申告し、貨物の詳細な説明をしなければならない。ここまでは米国の24時間ルールと同じですが、貨物の詳細な説明の方法が、米国と異なっています。
2.
米国の24時間ルールでは、貨物の詳細な説明は、記述的な方法かHS6桁コードによる方法のいずれかで可能でした。しかし、カナダへの事前申告に際して、貨物の詳細な説明は記述的な説明を義務とし、HSコードは単なるオプションに過ぎません。整理しますと以下の通りです。
貨物説明について、
・一般的な表現(曖昧な表現)プラスHS6桁コードによる説明 → 受け入れられない。”Do not load”命令の可能性。
・詳細な記述説明のみ → 受け入れられる。
3.
貨物の詳細な説明については米国の基準に準拠しています。すなわち、”STC(Said to contain)”、”FAK(Freight All Kinds)”などの説明は認められません。説明表現の用例は添付ファイルをご参照下さい。(CBSAによるFAQから、関連部分を事務局で抜粋仮訳したもの
CBSAのFAQ Question5 仮訳 →
canadafaq5.pdf
4.
カナダ向け貨物の多くが米国経由となっており、また、米国の24時間ルールでは、米国で積下しされず第三国へ向かう貨物(FROB:Freight Remaining On Board)も事前申告の対象となっています。しかし、米国税関向けに貨物説明のために作成したHS6桁データをカナダ税関向けに利用するという手段は採れません。カナダ税関に対しては、あくまでも記述的な方法により貨物の詳細な説明を申告することが求められます。
カナダCBSAからの回答
Thank you for your e-mail regarding the Advance Commercial Information (ACI) Project and the Canadian 24-hour rule.
With respect to the H.S. code, this is an optional field. Marine carriers and freight forwarders may transmit
the H.S. code in addition to a detailed commodity description. The Canada Border Services Agency
(CBSA) will not accept a vague commodity description plus the H.S. code. We require a detailed commodity description
Failure to provide a complete commodity description could result in a "Do Not Load" message.
Please do not hesitate to contact me if I can be of further assistance.
Marie Fawcett
(613) 954-3492
カナダの事前申告について、カスタムスノーティスCN542号の原文
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/E/pub/cm/cn542/cn542-e.html
CN542号の当組合仮訳
http://www.jmcti.org/C-TPAT/vol.1/2003/data61/canadaN542.pdf
カナダ事前申告ルールに関するFAQ(Frequently Asked Question)全文
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/import/advance/faqs-e.html
以上