2002年通商法に基づく航空貨物の事前申告ルールが8月13日から東部地区空港で始まっています(中部地区では10月13日から、西部地区の空港では12月13日から開始されます)。
航空貨物の事前申告は、米国到着前に貨物マニフェスト情報を米国税関に航空貨物自動マニフェストシステムAir AMSを用いて電子申告することを義務付けています。
事前申告のタイミングは、米国向け出発空港が米州の赤道以北にある場合は離陸時(at wheels up)、それ以外の地域では米国到着の4時間前までとされています。
米国国土安全保障省税関・国境保護局(CBP)では、航空貨物の事前申告ルールに関するFAQ(AIR AUTOMATED MANIFEST SYSTEM FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)を掲載しています。7月19日付け改定版の仮訳を作成いたしましたので下記をクリックして下さい。なお当事務局では米国の航空貨物手続実務についての知識が乏しく拙い内容の仮訳となっております。英和対象の形式で作成しておりますので、正しくは英文をご参照下さい。
航空貨物事前申告FAQ → 添付ファイル
AIRFAQ.doc
なお、8月9日付けJournal of Commerce(電子版)では、航空会社各社が貨物マニフェスト情報の電子申告に関し、紙ベースで貨物情報を提出する顧客(フォワーダー)から手数料を徴収することを検討しているとの記事を掲載していました。同記事においてはNorthwest Airline Cargo、Japan Air
Line、Air Franceが引用され、手数料の金額は1エア・ウェイビルあたり、額面表示に応じて概ね10USドル、8ユーロ、1,000円~500円と紹介されています。また、American Air Line、Air Canada、 Continentalの各社も同じ方向で検討中とのこと。
以上