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米国「10+2ルール暫定最終規則」発表へ(速報)
2008/11/25

米国政府は、10+2ルールの暫定最終規則(Interim Final Rule)を現地11月25日(日本時間の今夜)に公表する旨、発表しましたのでお知らせします。
主なポイントは以下のとおりとなります。(原文は添付ファイルのとおり)

  • 暫定最終規則の導入日
    ・2008年11月25日発表
    ・2009年1月26日施行 (ただし完全施行日まで罰則なし)
    ・罰則を伴う完全実施は、2010年1月26日

  • 暫定最終規則の主なポイント
     ①コンテナ詰め場所 (container stuffing location)
     ②コンソリデータ (Consolidator (Stuffer)
    できるだけ早く提出。ただし
    米国到着の24時間前まで
    ・米国輸入者は、以下のデータについては、提出データを柔軟に取扱う。
     ③製造者(サプライヤー) (Manufacture (or supplier)
     ④販売先 (Ship to party)
     ⑤原産地国 (Country of origin)
     ⑥HTSUS番号 (Commodity HTSUS number)
    船積み24時間前の提出を義務
    付けるが、米国到着24時間前
    まで修整可
    ・ブレークバルク貨物は10+2ルール(船積24時間前への通知)から免除
    ・罰則は貨物の商品価額ではなく、1件につき5,000米ドル

  • 今後のスケジュール
    ・2009年6月1日までに上記6データにつきパブリックコメントを募集
    ・2010年1月26日に完全実施

添付ファイルCBP10+2interim_PI.pdf


(本件に係るお問合せ)
日本機械輸出組合
部会・貿易業務グループ(橋本、多田)
Tel:03-3431-9800
以上


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