米国政府は、10+2ルールの暫定最終規則(Interim Final Rule)を現地11月25日(日本時間の今夜)に公表する旨、発表しましたのでお知らせします。
主なポイントは以下のとおりとなります。(原文は添付ファイルのとおり)
- 暫定最終規則の導入日
・2008年11月25日発表
・2009年1月26日施行 (ただし完全施行日まで罰則なし)
・罰則を伴う完全実施は、2010年1月26日
- 暫定最終規則の主なポイント
①コンテナ詰め場所 (container stuffing location)
②コンソリデータ (Consolidator (Stuffer)
できるだけ早く提出。ただし
米国到着の24時間前まで
・米国輸入者は、以下のデータについては、提出データを柔軟に取扱う。
③製造者(サプライヤー) (Manufacture (or supplier)
④販売先 (Ship to party)
⑤原産地国 (Country of origin)
⑥HTSUS番号 (Commodity HTSUS number)
船積み24時間前の提出を義務
付けるが、米国到着24時間前
まで修整可
・ブレークバルク貨物は10+2ルール(船積24時間前への通知)から免除
・罰則は貨物の商品価額ではなく、1件につき5,000米ドル
- 今後のスケジュール
・2009年6月1日までに上記6データにつきパブリックコメントを募集
・2010年1月26日に完全実施
添付ファイル
CBP10+2interim_PI.pdf
(本件に係るお問合せ)
日本機械輸出組合
部会・貿易業務グループ(橋本、多田)
Tel:03-3431-9800
以上