「2008年12月2日に掲載した標記資料ですが、これまで組合員の方から寄せられたご質問をベースにFAQ等を含め、改訂版を作成しました。組合員企業各社のご参考にして頂ければ幸いです。
ただし、FAQについては米国国土安全保障省CBPの確認を受けているものではありませんので、予めご了承下さい。」
添付ファイル
10+2interim_final_ruleVer2.2.pdf
※10+2データ修正版のアップロードについて
ブレークバルク貨物が申告対象となるのか分かりにくいとの声が多く頂きましたので、修整版(2.2版)を作成しました。
資料各所に注記を入れていますが、輸入者が申告する10データとしては、24時間ルールで予めCBPに免除申請して認められたものに限り、ブレークバルク貨物は船積24時間前申告の適用除外となり、米国到着24時間前までに申告することとなります。
ただしこの免除申請を行っていない場合は、10+2ルールでも船積み24時間前の申告が必要となります。
一方で、船社の申告する2データについて、ブレークバルク貨物は免除対象となりますのでご注意下さい。
以上