「米国国土安全保障省 税関国境警備局(CBP)は、7月17日に今年1月26日から施行している10+2ルールの暫定最終規則に違反した場合の損害賠償、軽減についてのガイドラインを発表しました。
添付は当組合で発表内容を翻訳・編集したものですが、組合員各社の10+2ルール対応にお役立て頂ければ幸いです。
なお、本ガイドラインは7月17日から有効となっています。
部会・貿易業務グループ (橋本・多田)
10+2bassoku_keigen_guideline_Ver1.2_090727.pdf
10_2_Mitigated_Penalty_Amounts.pdf
以上