各 位
国土交通省では、平成22年8月5日に関係機関等を交えた「航空貨物輸送に係る安全対策研究会」フォローアップ会合を開催し、下記の内容を追記の上,同研究会の報告書改訂版をとりまとめました(平成22年9月13日)
今般、同省より組合員企業各社への周知、協力要請を頂きましので、同省のご協力要請書および報告書を添付掲載いたします。
本取組みへのご理解、ご協力を宜しくお願いいたします。
記
1. 改訂版報告書への改訂部分
「航空輸送制限貨物が航空機内に持ち込まれ、若しくは持ち込まれようとしていると疑うに足る相当な理由がある場合には、航空輸送の安全を確保するために、当該貨物を航空会社に持ち込んだ荷送人(荷主)または貨物利用運送事業者等(実運送事業者を含む。)は、直ちに航空会社に緊急通報を行うこと。」と追記
(同報告書P10 第三章.3「緊急連絡体制」①)
2.本件問合せ先
国土交通省の連絡通報先まで (同報告書(別添)最終ページに記載)
部会・貿易業務グループ (橋本・多田)
国交省殿からのご協力要請
航空貨物輸送研究会報告書(改)
以上