米国税関・国境取締局(米国CBP)は2009年1月に施行した輸入者セキュリティファイリング(10+2ルールまたはISF)のコンプライアンス強化に向け、
貨物取扱件数の多いロサンゼルスおよびロングビーチ港で荷卸しされる貨物について到着72時間前までに申告されなかった場合は全て米国港で留置すると執行方針を強化した模様です。
詳細については、添付資料をご覧ください。
なお、今回の発表はあくまでもロサンゼルスおよびロングビーチ港におけるCBPの執行強化に関するものです。
輸出港での船積24時間前までに定められたデータを米国税関に報告しなければならないとの10+2ルール規則には一切の変更がありませんので、ご注意ください。
添付ファイル
LALB_10+2rule.pdf
以上
本件の問合せ先
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日本機械輸出組合
部会・貿易業務グループ (橋本、多田)
TEL: 03-3431-9800
Email: bukai@jmcti.or.jp
URL: http://www.jmcti.org
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