フィリピンにおける貿易・投資上の問題点と要望
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本表の見方 |
1. 外資参入規制 |
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経由団体※ |
問題点 |
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈 |
要望 |
準拠法、規則、運用 |
日機輸 |
(1) サービス業への外資規制 | ・「払込資本金(250万ドル以上)」の緩和に加えて、「1店舗当り83万ドル以上」、「親会社純資産2億ドル以上」、「外資比率80%以上の場合、営業開始後8年以内に30%以上株式公開」等その他条件についての緩和が不可欠。 | ・小売業の外資規制の緩和。 | |
日機輸 |
(2) フィリピン建設業許可証(PCAB)取得手続の不明確、曖昧な解釈 | ・フィリピン建設業許可証(PCABライセンス)の取得に当たっては、詳細の明記が無く解釈が曖昧である。 メインコントラクターはPCABライセンスを保有する必要があるが、サブコンは不要、メインコントラクターかサブコンの誰かが保有していれば良い、或いは、メインコントラクターもサブコンも必要、とPCAB(Philippine Contractors Accreditation Board)の担当者によって解釈が異なる。従い、リスクを考慮するとメインコントラクターであってもサブコンであっても保有せざるを得ない為に、当社の様なサプライヤーには据付工事を含む機器供給案件への参入障壁となっている。 ・罰則規定(罰金及び業務停止命令)はあるが、フィリピン建設業者許可委員会(PCAB:Philippine Contractors Accrediation Board)の担当者による取り締まりは人員不足の為に実施されていない事は周知の事ではあるが、リスクを考慮するとPCABライセンス(フィリピン建設業許可証)を保有せざるを得ない状況で当社の様なサプライヤーの参入障壁となっている。 ・政府案件の場合は入札の際にPCABライセンス(フィリピン建設業許可証)の写しの提出を要求される為に、コンソーシアムやJVを組成して入札に参加する場合は、申請書の写しでも可となってはいるが、準備する為の時間的猶予が非常に限られている為に、当社の様に海外にある親会社の認可が必要な現法の参入障壁となっている。 ・民間企業が自社の工場の改築・増築を実施する際に、PCABライセンスの写しの提出を要求したり、或いは、コントラクターの責にて対応する様にとの要求をしたりする為に、リスクを考慮するとPCABライセンス(フィリピン建設業許可証)を保有せざるを得ない状況で当社の様なサプライヤーの参入障壁となっている。 |
・詳細及び解釈の明文化を是非にお願いしたい。 ・政府案件の場合は、ライセンスの写しの提出を落札後の一定期間内(例:90日以内)に変更して頂きたい。 ・民間企業案件への適用免除をお願いしたい。 |
・共和国法第4566号(RA4566) |
日機輸 |
(3) フィリピン建設業許可証(PCAB)取得手続の厳格 | ・外資100%で工事請負ライセンス(PCAB)を取得する場合の条件である「払込資本金2000万ドル以上」が厳しすぎる。また外資40%以下の現法の場合でも、国際入札のプロジェクト用ライセンス発行に限られている。比国企業と同様の工事請負ライセンスの発行へ緩和すべき。 ・建設ライセンス(PCAB)発行の際の外資比率規制。比国BOIの方針(100%外資であっても参入可能)と実質的なコンフリクトがある。 |
・工事ライセンス(PCAB)取得の緩和。 ・PCABライセンス発行の際の外資比率の記載は撤廃してほしい。 |
・CIAP Board Resolution No.3 |
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本表の見方 |