中国における貿易・投資上の問題点と要望

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本表の見方
 
11. 利益回収
経由団体※
問題点
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈
要望
準拠法、規則、運用
フル工
自動部品
日機輸
(1) 役務対価・ロイヤルティ等非貿易取引の対価の海外送金規制 ・技術ロイヤルティを中心とした中国外への非貿易送金に関しては、複数の関連当局の許可事項となっており、商務局、版権局、商標局、知識産権局の許可、ならびに銀行による送金許可など手続きがあり、非常に煩雑となっている。
・中国外へ非貿易送金に関し、複数の関連当局の許可事項となっており、また銀行による送金許可など手続きがあり、過剰な登録事務要請である。また、送金金額規制もあり、事務手続きが悪化。
・5万ドル以上の非貿易送金は銀行に納税証明を提出しなければならない。
・非貿易海外送金(特に技術ロイヤリティ契約に基づくロイヤリティ使用料)に関連する手続の簡素化。
・各制度間の関連性を明確化して頂きたい。

・ルールの簡素化。
・規制の撤廃。

・規制の緩和。
・手続きの簡便化。
・商標法第40条3項
・技術導入契約管理条例、他

・技術輸出入管理条例
・専利実施許諾契約登録管理弁法
・技術契約認定登録管理弁法
・国家税務局、国家外貨管理局による服務貿易対外支払の公告
    (対応)
・中国では外為取引項目の経常取引は外貨指定銀行による審査制度の対象となっている。経常取引の貿易項目には輸出と輸入の「核銷」制度によりオンライン審査が行われ、非貿易項目については審査資料を外貨指定銀行に提出して審査を受ける必要がある。また、経常取引の非貿易項目の外貨送金については、外貨管理局の監督検査を受ける可能性がある。
外国企業又は個人が中国内で役務提供して稼得したサービス貿易収入、配当金、分配金、利潤、ファイナンスリース料、不動産譲渡収入、持分譲渡収益、国外個人の労務報酬等の非貿易項目で1回の支払いが3万ドル相当額を超える場合、中国の外貨管理局、国家税務総局より、「税務証明」の提出を求められる。税務証明は、支払い場所の主管国税局に先に申請を行って税務証明を取得後、主管地方税務局に申請手続きを行う手順となっている。
申請書は「サービス貿易等の項目について外貨支払い時に必要となる税務証明申請書」に契約書又は協議書等、領収書又は請求書、納税証明等を添付して主管税務局に提出する必要があるが、ロイヤルティ、サービス対価、利息の支払いの合理性が税務局に認められない場合は、対外送金ができない場合がある。
・国家外貨管理局、国家税務総局は、2008年4月1日から天津、上海、江蘇、四川、福建、湖南の6地域を試験地として、サービス貿易の対外支払いにかかる事前税務届出の管理措置を実施する通達(匯発[2008]8号)を発行した。この6地域で登録した国内機構は、外貨指定銀行で5万米ドル相当額を超えるサービス貿易の対外支払いを行う場合、事前に主管国家税務機関に契約書のコピーを付して届出を行い、その届出表の原本を銀行に提出しなければならない。
・ロイヤルティの海外送金に当たっては、まず、ライセンス契約を地方政府の商務部門で登録し、税務当局に営業税を納税して、納税証明書の発行を受ける。そのうえで、外貨管理局で海外送金の許可をもらう必要がある。外貨送金などの外貨の持ち出しに対して何重にもチェック機能が働いている。
・2008年中国企業所得税法の「両法合併」により外商投資企業と内資企業の法定企業所得税率が25%に統一されて以降、関連者へのロイヤルティ支払いを中国の税務当局が否認する傾向がみられる。
・2012年5月13日、日中韓投資協定の署名が行われ、送金の自由を確保する義務、送金手続の承認期限の設定(第13条)について規定された。
・技術輸入契約については商務部に契約を登録する必要があり、契約登録証の発行を受けていないと技術使用料等の対価を海外送金することが出来ないが、2013年9月1日以降は契約登録証を提示することなく対価を海外送金することが出来る(2013年7月18日公布「サービス貿易外貨管理手引実施細則」第6条)。
・2014年5月17日、日中韓投資協定が発効した。第13条に送金の自由を確保する義務、送金手続の承認期限を設定。
    (改善)
・2013年9月1日、技術指導料、サービスフィーの支払等の対外送金を行なう際にこれまで必要であった手続(税務局への契約書の提出、送金前の申告/納税、納税証明書の入手、外為取扱銀行から送金)に関し、�\婆涯匹悗了�前の届出が不要な上限額が3万米ドルから5万米ドルへ緩和され、��外貨送金の際に銀行への納税証明書の提出が不要(届出書の提出は必要)となった。
フル工
自動部品
(2) 政府によるロイヤルティ率引下げ要求 ・クロスボーダーにおけるロイヤルティ取引に関し、中国商務局から技術の陳腐化に伴うロイヤルティ料率の低下要求があり、場合によっては支払いが制限される可能性がある。(相手が日本の場合、陳腐化によるロイヤルティ料率の低下は受入れられない可能性が高い。) ・国家間でのロイヤルティ料率設定の考え方の統一。 ・技術輸出入管理条例第17条
    (対応)
・1993年4月28日にランニング・ロイヤルティ率は純販売額の5%を超えてはならずかつ契約製品の純利益の20%を超えてはならないと規定していた「技術導入契約の締結および審査許認可の指導原則」が廃止されたが、その廃止後も、事実上ある程度影響力があるといわれている。
自動部品
日機輸
(3) 税関のロイヤルティ調査による企業の対応負担の増加 ・近年、ロイヤルティ調査が強化されているが、税関からどのような根拠・基準に基づいて課税の必要性を判断しているかの情報は相変わらず開示されていない。企業の主張及び説明に対して、税関が同意しない場合でも、その理由を明確にせず、企業に主張を立証するように一方的に求められ、負担が大きい。
・税関での税収不足による強硬策について、2015年から2016年にかけて、税関の税収目標を達成することから、自動車業界のメーカーに対して税関でのロイヤルティ支払い有無の確認があった。
輸入設備が専用設備であり、且つロイヤルティ使用と関係があると判断され、過去3年間に遡った追徴課税を納付するよう指示を受けた。
・税関総署から各地税関に対して、企業の対応負担を減らすため、判断根拠を明確に提示するよう指導して頂きたい。
・税関の公告は、2016年に自動車業界のメーカー狙ったものであり、不公平感がある対応が目立った(2016年に他の業界は受けていない)。
・税関総署213号令「中華人民共和国税関 輸出入貨物課税価格査定弁法」
・輸出入貨物通関申告書記入規範の改正に関する公告
・税関総署213号令「中華人民共和国税関 輸出入貨物課税価格査定弁法」
日機輸
(4) ライセンスロイヤルティの中国からの海外送金 ・下記のやり取りが必要なため、システムを使用しての無形商品Royalty支払い自動化システム(日米欧では導入済)の導入が行えない。
−無形商品の中国から日本へのRoyalty支払い
−弊社からマスターを中国に提供し頒布に対するロイヤルティを契約をベースに回収する場合(具体的にはiWDT(Incソリューション商材)の売上回収など)。
−Royalty取引を開始する際に事前に商務省の許可を得る必要がある。
具体的には契約書を商務省に提出して許可を得る必要があるため許可に時間がかかる。
−契約に基づいて、実際のRoyaltyの支払いをInc.に行う場合も事前に商務省への説明と許可が必要となる。
・国策として海外送金については厳しく管理する国ではあるが世界標準に合わせて欲しい。
JEITA
日機輸
(5) 立替金の回収困難 ・中国内の企業が外国企業のために人民元で立て替えた費用を外貨で回収することができない。
取引契約を締結した上で、サービスフィー等の名目で回収する場合は、別途営業税が課税されることとなってしまう。

・中国においては外貨流出の制限のため、中国外の会社に対し支払いができない。(中国国内会社から費用の回収ができない)
・人民元立替の外貨建請求の容認。
・海外送金の規制を緩和してほしい。
電線工

(6) 売上債権回収の遅滞 ・特に、工場建設資機材に掛かる債権の回収が非常に滞った経験がある。未だに一部ではそのような情報も聞き及ぶ。 ・商取引の適正化・迅速化。
 

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。
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