マレーシアにおける貿易・投資上の問題点と要望

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12. 為替管理
経由団体※
問題点
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈
要望
準拠法、規則、運用
建産協
(1) 急激な為替変動 ・インドネシアからのドル建て仕入の実質的コストアップが販売価格に転嫁できないので大幅な収支悪化につながっている。 ・為替先物予約規制などの外貨規制を緩和してもらいたい。
自動部品
日機輸

(2) 新為替両替規制の導入 ・2016年12月2日にマレーシア中銀が発表した新為替管理制度により、輸出代金75%のリンギットへの両替義務付け、ネッティング(相殺取引)の禁止等が定められ、12月5日より即時適用開始となった。当社はマレーシア現法との間で円建・ドル建ての輸出入取引を行っており、新規制適用により両替コスト増が見込まれる。
・マレーシア中央銀行は2016年12月2日(金)に新たな外貨規制を発表し、翌営業日の5日(月)から施行した。準備期間を設定しない急な変更に市中銀行含めて混乱している最中、直後の7日(水)には一部緩和策、猶予期間を設けるとの発表があり、当局の場当たり的な政策への対応に追われている。
・2016年12月に、中央銀行(Bank Negara)が新たな外貨規制を発表したが、発表後、実働翌日に施行となり、対応が難しかった。
�〕⊇仟絛盂芦澆�75%以上はマレーシアリンギット(MYR)への両替が必要
�▲泪譟璽轡�国内企業同士の取引について外貨決済の禁止
・マレーシア中央銀行からリンギット安を緩和するための措置として、(輸出企業への輸出代金75%は代金受取当日にリンギットへの両替を義務付けが導入された。25%は外貨での保有ができるが、専用口座への入金が必要で、輸入代金の決済、外貨借り入れの決済に用途が限定されている。
・新外国為替規制のうち、特に次の内容が為替リスクを生じさせ、当社ビジネスに大きな影響を与えている。
−輸出代金の75%のリンギ転強制
−マレーシア国内の外貨決済禁止
−ネッティング取引の禁止
・規制内容が厳格なため、緩和していただきたい。
・新外為規制導入に際しては、企業側の工数を考慮し、発表から適用までに十分な時間を確保していただきたい。
・新規制導入に際しては、予め通知の上で準備期間を設定するなど適切な対応を頂きたい。
・規制等の変更は早めに告知し、企業が準備できるよう配慮をお願いしたい。
・今回実施された外貨規制の撤廃。
・規制の撤廃。
・マレーシア中央銀行
Foreign Exchange Administration Rules(2016年12月2日発表、2016年12月5日施行)
・マレーシア中銀
「Foreign Exchange Administration rules」
・マレーシア政府による決定
 

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。
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