インドにおける貿易・投資上の問題点と要望
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本表の見方 |
14. 税制 |
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経由団体※ |
問題点 |
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈 |
要望 |
準拠法、規則、運用 |
| JTA 時計協 日機輸 日商 |
(1) 高率の間接税 | ・付加価値税(VAT)12.5%〜20%(州により異なる)。 中央売上税(CST)2%・サービス税12%。 教育目的税3% 関税など高率で運用が複雑。 ・基本関税0%の製品を輸入しても、それ以外に社会福祉サーチャージ(10%)が課税され、他にもGST(18%)があるためコストが高くなる。 ・高率な各種関税のため、税負担が大きなビジネスの障害となっている。 |
・税制の簡素化と税率の低減。 ・各種税金を撤廃・低減してほしい。 ・高率な税制の改善をお願いしたい。 |
・物品税法 ・関税法 |
| (対応) ・2004年7月、教育税(education cess)が導入され、関税に賦課された。物品税と教育税が継続している。関税諸掛(custom duties)は低下してきており、2003財政年度に関税率が23%の上限に引き下げられ(一部例外あり)、関税諸掛のピークレートは15%から12.5%に引き下がった。 ・物品税に関し、コンピュータに物品税12%の再課税、タバコに5%の引き上げ、Oil Industries Development Actの税が1,800Rs/MTから2,500Rs/MTへの引き上げがなされた。 ・サービス税の一般税率が10%から12%に引き上げられた。教育税を含むサービス税の実効税率は12.24%となる。 ・2007年2月28日、政府は2007年度連邦予算案を発表し、�ゞ軌虧榲�税を1%引上げ3%とする。��中央売上税(CST)を1%引下げ3%にする。�G確狙任�2%引下げ6%にする、とした。 ・2010年2月26日、ムカジー財務相は、下院(Lok Sabha)において、インドの2010/11年度連邦予算案を発表した。 −大半の品目に対する関税の最高税率を引き続き10%とする。 −原油の基本関税率を5%、ディーゼルとガソリンのそれを7.5%、その他の石油精製品のそれを10%とする。 −ディーゼルとガソリンの物品税を1リットルあたり1ルピー引き上げる。 −物品税の標準税率を一部の例外を除き10%に引き上げる(昨年2月、非石油製品については8%に引き下げられていた)。 −一部の特定品目に対する基本物品税率を一般の品目よりも低い4%に維持する。 −大型車、多目的車、スポーツ多目的車に対する物品税率を20%から2ポイント引き上げ22%とする。 −サービス税を10%のまま維持する。 農業分野における間接税の詳細は以下のとおり。 以下の設立・拡張に対する譲許関税率を5%とし、サービス税を免除する。 −冷蔵保管、冷蔵室、冷凍庫(養蜂、園芸、酪農、鶏肉、水生生物、海産物などの農産品・関連製品の保存、貯蔵又は輸送のための予冷機を含む) −上記製品の加工装置 冷凍バン・トラックの製造において必要な冷凍装置に対する関税を免除する。また農産品の保存、貯蔵又は輸送のために使用される一部の設備に対する物品税の免除を養蜂、園芸、酪農、鶏肉、水生生物、海産物にも適用する。 所定の農業機械(田植え機、レーザー地ならし機、綿摘み機、刈取結束機、わら・飼料束ね機、サトウキビ収穫機、トラック型刈取脱穀機の製造において使用されるトラックなど)に対する基本関税率を5%に引き下げる。農業用のトレーラーとセミトレーラーに対する物品税は完全に免除されている。 プランテーションで使用される一部の機械に対する関税譲許と相殺関税免除の期間を2011年3月31日まで延長するとともに、プランテーションで使用される一部の機械に対する物品税の免除を再び導入する。 小規模製造業者が収益年に行う資本財(機械設備)の初期据付に対して課される中央物品税を免除するとともに、資本財の購入に対する中央物品税の支払いを月1回ではなく四半期に1回にすることを認める。 ・2011/2012年度予算案は、中央物品税の賦課について、新たな物品税率又は物品税率を変更(2011年3月1日より施行):�―祥萍判�されていた130の指定品目に対して1%の関税を賦課(CENVATクレジットの優遇措置なし)、��加工食品、中間繊維、薬品、医療設備など特定品目に対する関税率を4%から5%に引き上げ、�F団蠅離灰鵐團紂璽辛�品、ブランドジュエリー、貴金属製品に対して5%の関税を賦課、�ぅ屮薀鵐百�製服に対する10%の関税を義務化(従来は任意)、�ゥ檗璽肇薀鵐疋札瓮鵐箸紡个垢覺慇任了伝箸漾閉名錣禄床船戞璽后砲魍銅鏃疎屬鳳�じて変更し、一定の種類については10%、その他については従価ベースで10%以上とする。 ・2012年度予算案で物品税の標準税率が10%から12%に引き上げられ、優遇税率も1%引き上げられた。また、4月1日サービス税が現行の10%から12%に引き上げられた。物品税の税率上昇に伴い、物品の輸入に際して関税とともに徴収される相殺関税も増税される。他方、相殺関税に課されてきた教育目的税3%は免除される。 ・2013年度インド予算案にて発表された2013年税制改正において、スポーツタイプ多目的車)SUVの物品税(Excise Duty)が30%へ3%引き上げられた。 ・2015年度国家予算の税制改正でWealth Taxの廃止が決定された。 |
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| (改善) ・間接物品税(SED)に関する3つの税率(8%、16%および24%)の単一税率とする。従って従価物品税の基本構造は、16%の中央付加価値税(CENVAT)と16%の単一特別物品税率となる。この結果、間接税の体系は、16%のCENVATのみが課せられる品目とCENVATとSEDが合算で課税される品目の2種類に簡素化される。ただし、ミシン糸、LPG、ケロセン、および10馬力までのディーゼル・エンジンについてはCENVAT5%とする。 ・2002年3月、財務省は、発電所向けナフサへの物品税へ(27.6%)を完全に免除した。但し、LNGへの転換が完了および計画している発電所のみを対象。 ・2003年度予算案で、エアコン、乗用車・多目的車、タイヤ、ポリエステル繊維、清涼飲料水に課されていた16%の特別物品税が8%に引き下げられた。 ・2008年度予算案で物品税の基本税率16%を14%に引き下げるとしている。 −小型自動車、二輪車、バス:16%→12% −ハイブリッド車:24%→14% −電気自動車:8%→0% ・2008年12月、物品税が10%へ引き下げられた。 ・2009年2月、物品税が8%へ引き下げられた。 ・2009年7月6日、インド財務相が、連邦議会下院1に提出した2009-2010年度連邦予算では、中央付加価値税(すなわち物品税)2の中心税率8%を維持する一方で、4%の低減税率を8%に引き上げた(食品、医薬品、紙、医療設備や特定の繊維機械など一部品目を除く)。今回の修正によって影響を受ける主なセクターには、石油製品、電子情報機器、ソフトウェア、自動車、医療用品・機器が含まれる。 ・2011/2012年度予算案は、中央物品税の賦課について、物品税を免除(2011年3月1日より施行):� 閉供傍霏臠�電プロジェクトの立ち上げに必要な物品、��巨大発電プロジェクトの拡張に必要な物品(灰処理システム及び石炭輸送システムは、巨大発電プロジェクトの不可分の一部として分類)、��コールドチェーンインフラ用の冷凍冷蔵庫、空調パネル、コンベヤーベルトシステム、�ぅ�ラー未露光映写用フィルム(400フィートと1000フィートのもの) ・2014年6月25日、インド中央物品税・関税局、一部機械設備・自動車などの物品税譲許税率を延長(2014年6月30日以降12月31日まで)。 ・2017年7月1日、物品サービス税(GST)が導入され、物品税、付加価値税、サービス税、オクトロイ等複数の間接税が統一、簡素化された。 |
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| JTA 自動部品 日機輸 |
(2) 複雑な税制 | ・中央税と地方税が複雑な間接税の体系で、間接税の専門家を2名雇用する必要がある。 取引において税務関係のFormを揃えるのに手間と時間が掛かる。 ・州付加価値税、物品税、サービス税、州間取引時に課される中央売上税等非常に複雑な間接税体系となっている。 ・日本→インドへ輸出する際の関税及びインド国内輸送時に州を跨ぐ際の税率が分かりにくい。コストもかさむ。さらに州間の流通に時間がかかる。 ・複雑な税制(製品毎に異なる税率、州跨ぎ税等)と頻繁な税改正による業務の煩雑さ。 財務では独自システムを使用せざるを得ない。 ・同敷地内での社内外注の様な形態を取る場合、建屋を別にしなければならない等の制約がある、あるいは納入先と売上先が違う処理が出来ない。 依然改善されていないので、生産変動などで一時的に外部倉庫を活用したい時など非常に困難を伴う。 |
・7月導入が見込まれる統一税(GST)導入による、改善に期待。 ・関税の簡素化。 ・州跨ぎの税廃止。 ・物のフローと伝票処理が違う場合でも、実質のフローでの処理が認められるべき。 |
・インド所得税法 −Income Tax Act, 1961 −Income Tax Rules, 1962 ・中央物品税法、他 ・Union Budget ・サービス税制 ・関税法 |
| (対応) ・2002年6月に終了したWTOのTPRB審査報告によると、インドの物品税構造の複雑さは徐々に軽減され、16%の標準税率に、最終的にはVATシステムに移行する見込みであるが、州売上税をVATに転換する試みはあまり成功していないと指摘している。 ・2003年度予算案では、2003年4月1日より、付加価値税(VAT)が導入され、州売上税が廃止されることになっている。また、VAT導入に伴い、州間売上税である中央売上税(CST)を2003年度4%から2%へ引き下げ今後段階的に廃止する方針が示されている。 ・政府は2010年4月に物品税、サービス税、VATなどの販売税を物品サービス税(GST)に一本化する方針。 ・インド財務相は、2009-2010年度予算案でフリンジベネフィット税(FBT)及び商品取引税(CTT)の廃止を提案した。 ・2010年1月25日、インド政府は、州財務相権能委員会(ECSFM)が作成した財・サービス税(GST)に関する第1ディスカッション・ペーパーに対する意見公募の実施を発表した。インド政府はまた、同ペーパーに示された歳入局の勧告に対する意見公募も行っている。GSTの導入に向けた行程表はECSFMが作成している。GSTが導入されれば、カスケード税制(多段階の累積的課税)は廃止され、財やサービスに対する税の徴収が単一の包括的税制で行えるようになることから、現行の付加価値税(VAT)制度の改善につながる。GSTは、2010年4月1日から実施される予定である。 ・2010年2月19日、インド政府は、2010年中央物品税(改正)規則(以下、新規則)を公布した(2010年4月1日より施行)。新規則は、物品税の支払い方法や税務報告書の提出方法について定めた2002年中央物品税規則(以下、旧規則)の規定を改正している。 ・2010年2月26日、ムカジー財務相は、下院(Lok Sabha)において、インドの2010/11年度連邦予算案を発表した。同予算案は、一部分野への輸出優遇措置を延長するとともに、経済の監視と財政安定の確保を任務とする財政安定・開発委員会(Financial Stability and Development Council)の設置を提案している。同予算案はまた、物品税の基本税率を8%から10%に引き上げている(一部例外あり)。関税の最高税率は変わらない。そのほか、農業、環境、医療、インフラの各分野に影響を与える多くの優遇措置も提案されている。直接税基本法(DTC)を制定し、2011年4月1日から実施する。財・サービス税(GST)も2011年4月1日からの実施を目指す(現在、その仕組みを完成させる作業が進行中)。 ・輸入時に払うべき税金の総額である実効関税は、サービス税と物品税が10%から12%に引き上げられて相殺関税が増税される一方、教育税の免税により、輸入時に支払う関税等総額は、基本関税を10%とした場合、現行の26.85%から28.85%に上がる。 ・2014年7月、2014年度予算発表の財務省演説で、モディ政権はGST導入に向けて14年度内に法整備を行う方針を発表した。GST導入には、各州政府に徴税権を認めているインド憲法の改正が必要であるが、州政府の中には反対の声があること、憲法改正には国会の上下院の3分の2以上の賛成が必要だが、両院で「ねじれ」が生じていることから、16年度内にGST導入することは容易ではないとの見方もある。 |
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| (改善) ・2012年7月1日、サービス税について17種類のネガティブリスト方式への完全移行が施行された。 ・2016年3月1日付、日本経済新聞によれば、モディ政権は企業の立地競争力の向上と外資誘致を掲げ、2019年度までに法人税率を25%に軽減する方針である。 ・2017年7月1日、物品サービス税(GST)が導入され、物品税、付加価値税、サービス税、オクトロイ等複数の間接税が統一、簡素化された。 |
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| JEITA 日機輸 |
(3) 印星租税条約における売上税源泉徴収の全額還付不可 | ・インドにおける源泉課税について、シンガポールからインドにデザインや採用等のサービスを提供する場合、販売金額の10-20%の源泉徴収税を支払わなければならない。シンガポールとインドの間の租税条約に基づき、シンガポールで税の還付が受けられるが、全額は還付されず、利益に大きく影響を与える。 | ・印星租税条約 |
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| 製薬協 |
(4) 源泉地国の判定 | ・インド子会社が日本国外(インド)で日本親会社のために役務提供を実施し、日本親会社からインド子会社へ対価を支払う場合、日印租税条約に基づき支払者の居住地国が所得源泉地とされ、10%の源泉税が課されている。 | ・OECD租税条約モデルや他国との租税条約では海外子会社が日本にPEを有しなければ国外源泉所得として非課税となることから、同様の取扱いとなるように改正を要望する。 | |
| 日機輸 |
(5) 日印租税条約の技術上の役務の定義不明確 | ・日印租税条約においては、「技術上の役務に対する料金」(第12条)という特殊な条項が設けられており、かつ、そこで規定される「技術上の役務」の定義が不明確なため、課税/非課税とされるケースにばらつきがあり、課税の予見可能性を損なっている。 | ・日印租税条約第12条における「技術上の役務に対する料金」の削除、または定義の明確化。 | ・日印租税条約第12条「技術上の役務に対する料金」 |
| JEITA 日機輸 |
(6) 外国法人のインド法人税申告義務の不合理 | ・インド内国法人から日本法人がロイヤルティ等を収受する場合、日本法人がインドにおいて、外国法人としての申告書提出義務を負うこととなり、毎年の税務調査を受けることになるため、事務負担が非常に大きくなっている。 | ・インド国内に恒久的施設等を持たない非居住者は、申告義務が免除されるように手当をして頂きたい。 ・また、技術的役務の提供については源泉課税の対象外として頂きたい。 |
・The Indian Income Tax Act |
| JEITA 自動部品 日機輸 |
(7) 長期出張者のPE取扱いの不透明 | ・現地の税法上、長期出張者のPE上の取り扱いが不透明である。特に、183日ルールの考え方や数え方、親会社の義務として行う監督指導もPEリスクに直結するか等々の点が明確でないため、実務的な運用面に支障が生じている。 | ・長期出張者の183日ルールの適用方法(日数の計算、現地を明確化して頂きたい。 | ・移転価格税制(法人税法) |
| (対応) ・2014年5月、セントリカ・インディアの判例が出て、セントリカの海外法人が出向後も給与を払っており、インド子会社のセントリカ・インディアは実質的な解雇権がないことを以て本国イギリスの親会社の従業員として本国のために業務を提供していると扱われ、PE認定が行われ、イギリスとインドの租税条約ににはサービスPEの条項があるので、それに該当することになった。 ・モルガンスタンレー・インディアの判例では、管理運営のための短期出張ではPEにはならないとされたが、米国親会社MSCoからインド子会社MSASに従業員としての派遣は、MSCoの給与体系に組み込まれており、またMSCoに対する職務上の権利を有しているとして、サービスPEに該当すると見なされた。ただしPE認定は受けたが課税はゼロであった。従業員を派遣してインドで活動したことに対する報酬をインドで支払っており、そのPEで行った活動に対する適正な所得がインドで落ちていればPEに帰属する追加的所得がないという最高裁判決に基づいて課税がゼロとなった。 |
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| 日機輸 |
(8) PEのインド居住要件の特異性 | ・インドに過去4課税年度で365日以上滞在し、且つ当該課税年度60日以上滞在した者はインド居住者の対象となることから、帰国後もインドでの個人所得税課税対象となる。よってインド駐在経験者が帰国後数年間、インドビジネスに関わりづらい状況が生じており、インド人材を十分に活用出来ないでいる。 | ・インド居住者の要件である過去4課税年度で365日以上滞在、及び当該年度インド滞在日数60日の制限を緩和(他国基準同様183日以上等)頂きたい。 | ・Income Tax Act |
| 日機輸 |
(9) 租税条約適用における税務番号(PAN)取得要件 | ・日印租税条約適用条件が緩和され、昨年度の税制改正により、PANが無くとも源泉税率10%は適用可能になったが、インド源泉所得がある限りにおいては、インドにおいてPANの取得申告が必要である、即ちPANの取得が必要という状況については依然変わっていない。例えば源泉税率10%(PANがない場合は20%)の低減税率を適用するにも、日本の企業がPANを取得する必要があり、実際的に低減税率を適用できないケースが多い。 | ・PAN取得要件の撤廃。 | ・日印租税条約 |
| (対応) ・2016年2月末公表の2016年度インド予算において、一定の条件の下、非居住者がPANを有しない場合でも20%以上の高率の源泉徴収税が適用されない」方向で改正されることが発表された。 |
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| 日機輸 |
(10) 関連会社間取引における過剰な移転価格審査 | ・コストデータ、他社への価格見積情報を取引先から要求される。開示はできないため、都度様々な代替方針を検討し対応する為、多大な労力を要している。 | ・税務申告又は調査において、取引先にデータ提出を求める等、自社内で完結できない制度又は慣習の排除。 | ・移転価格税制 ・関税法 |
| 日機輸 日商 |
(11) 商社活動への不当な移転価格税制更生・追徴課税 | ・移転価格調査が各商社現法に対して実施され、主たるビジネスである仲介手数料取引についても、通常の売買取引と同等の取扱高に対する利益率を稼得すべきとの一方的主張の下、各社に多額の追徴税額を課した。 インド進出及び取引拡大の大きな障害となっている。またその対応に忙殺されると共に、コンサルタントに対する手数料等、多額のコストが生じている。 |
・インド進出及び取引拡大の大きな障害となっている。またその対応に忙殺されると共に、コンサルタントに対する手数料等、多額のコストが生じている。透明性と合理性のある調査を行って頂きたい。 | ・Section 92C/92CA Income Tax Act,1961 ・Income Tax Act Section 92-94 |
| (対応) ・2014年10月、デリー租税裁判所が日本の総合商社の現地子会社による課税不服申し立てを認める判決を下した。インド当局は、日本の総合商社の現地子会社の業務を、モノを売買する貿易業者と同じと判断し、高い利益を上げているはずだとして、移転価格税制に基づいて課税した。このたびの判決で、売り手と買い手をつなぐ仲介役として金融や物流の機能などを提供しコミッション(手数料)をとる日本の商社のビジネスモデルを認め、当局の追徴を退けた。 |
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| JEITA 自動部品 日機輸 |
(12) 移転価格税制の不透明・恣意的適用 | ・多大な調査工数と納得性に乏しい判断(海外への多額な資金流出全てを移転価格上受入れない姿勢)。 ・現地の移転価格税制上、期間検証が法律上明確でなく、実務レベルでは認められていないという状況にある。現地の損益は外的な要因にも左右されるため、単年度で確実な利益を確保するようなTPの設定は実務上非常に困難である。また、更正された場合のペナルティも非常に高く、税務訴訟も超長期(10年以上)に及ぶケースが多い。 ・Master File、及びCbCRの提出要件が不明確で手続きが煩雑。 ・現地PEに帰属しない外国法人の所得については、本来源泉徴収で納税義務が終了し、取引先のインド法人側で書類を整備すれば十分であると考えられるが、外国法人に対してもインドにおけるすべての所得について申告することが要求され、かつ、個別の取引に係る移転価格の算定方法やローカルファイルの準備が求められ、外国企業にとって手続きが非常に煩雑であり、二重作業となる。 |
・調査官のレベルアップ(国際レベルへ)。 ・OECD原則に則り、最低3年程度の通算検証を認めるよう、法律による明確化を求めたい。 ・APAを申請した場合に、過年度を対象とすることを認めて頂きたい。 ・要件の明確化。 ・現地PEに帰属しない所得について、申告の対象から除外していただきたい。 |
・所得税法144C ・Transfer Pricing Act ・Income Tax Act ・The Finance Act ・Section 92A to 92F, The Indian Income tax act |
| (対応) ・インドでは、「事前確認(Advance Pricing Arrangement; APA)」がまだ導入されていないため、移転価格課税を予測することができない。また、移転価格課税についての予測可能性を確保すると同時に二重課税のリスクを回避することを目的とした、日本政府とインド政府の税務当局間での「相互協議(Mutual Agreement Procedure ; MAP)」についても、申し立て例はあるものの、これまでに合意した例が無い。(参考:国税庁「平成21事務年度の『相互協議を伴う事前確認の状況』について」(2010年11月)(http://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2010/sogo_kyogi/index.htm)) ・2012年度予算案における税制改正により、移転価格税制に関し、�々餝梓慙⊆埃莪�として保証行為、事業再編・組織再編、通常の営業仮定から生じる権利・義務、マーケッティング資産や人的資産等の無形資産が移転価格税制の対象となることを明記、��移転価格税制の対象取引として新たに特定国内取引(specified domestic transaction)の定義が設定、�F販�企業間価格と企業の国外関連者との取引価格の差額を±3%と明記、�せ�前確認制度(APA)を導入した。 ・税務当局が容認しがたい租税回避を行う行為(impermissible avoidance arrangement)とみなす契約・取引を否認できる一般的租税回避規定(GAAR)が、2012年4月に導入が予定されていたが、2013年4月に延期され、さらに2015年4月に延期された。 |
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| 日機輸 |
(13) 商品輸出入関連サービスへのサービス税課税 | ・商品の輸入出に関わるサービスにService Taxが課税されている。インド政府は輸出促進方針を示し商品へのVATを免税としているが、Service Taxが課税されることにより、輸出競争力を阻害している。 ・輸入における海上運賃について、2016年度よりサービスタックスが課税されることに変更された(対象は30%部分)。貿易促進に反し、Ease of Doing Business政策と矛盾する課税強化であり、撤回をお願いする。 |
・インドからの輸出に関わるサービスについてはService Taxを(GSTへ移行後は、GSTを)無税として頂きたい。 ・海上運賃へのサービスタックス課税の撤回。 |
・Finance Act 1994 |
| 日機輸 |
(14) 法人税の予納制度の企業負担 | ・年4回法人税を分割して納税しているが、業績予想をさせて納税させる仕組みとなっており、どうしても実績との乖離が生じ、不足金額に対する金利支払い、過剰な支払いが生じてしまい、企業側に不利となっている。 | ・実績をベースにした納税に変更お願いしたい。 | ・Income Tax Act |
| 日機輸 |
(15) 立替VATの還付遅延・不透明 | ・立替VATの還付手続きがシステマティックではなく、還付に2-3年掛かる上、還付タイミングが決められていないなどキャッシュフローに与える影響が大きい。 | ・還付手続きルールの明確化と、そのルールに基づいた処理をお願いしたい。 | ・各州のVAT Act |
| 日機輸 |
(16) 税務調査の遡及実施 | ・法人税・個人所得税ともに、税務調査が3年以上前の会計年度に対し実施される為、資料の破棄や、個人所得税などでは本人の退職や移動等により税理士が要求するデータを揃えるために多大な労力を要する。 | ・税務申告時期の早期化、翌年の税務調査実施。 | ・Income Tax Act |
| 日機輸 |
(17) 税務当局の恣意的課税 | ・無形資産及び営業費用の一部につき、税務当局より損金算入否認、追加納税要求あり。 | ・税務当局内での恣意的な賦課基準運用の防止に向けた取り組み強化につき引続きご支援願いたい。 | ・所得税法32(1) |
| 日機輸 |
(18) 世界標準から逸脱した移転価格文書化要求 | ・「マスターファイル」についてOECDルール以上の追加情報をもとめる法制化がされており、日本所在の最終親会社が作成したマスターファイルをインド現地法人がそのまま使用できない。 ・インド税法上要求されるマスターファイルの内容は、OECDのBEPS報告書が勧告している内容を超え(すべての会社の住所、すべての研究開発拠点に関する情報、top ten非関連金融機関等)、納税者として別途準備が必要。 |
・OECDルールに準拠するよう、法改正または執行上の配慮をおこなうよう、インド当局に要請いただきたい。 ・OECD基準に従って国内法を改正していただきたい。 |
・Income Tax Act ・Rule 10DA of Income Tax Rules(Form 3CEAA) |
| 日機輸 |
(19) 頻繁な税制・税率改正 | ・インド税制改正が当局の事前調整不足。2017年7月1日にインクジェットカートリッジの税率アップを発表後、約4か月後の11月15日に税率ダウン。税率変更毎にMRP価格を変更しなければいけないため負荷が大きい。 ・TDS、GTSの類について、頻繁に税率が変更されており、採算を圧迫している。また新税導入に際して、成立から施行までの期間が短いため、対応に急を要し、混乱が発生している(対象/対象外の判断が難しく、とりあえず納めたが後に不要と判明する等)。 ・7月より開始されたGSTに関して、申告必要書式、品目ごとの税率、申告頻度などが頻繁に変わる。開始までの準備期間が短いため、準備不十分なまま、現場は混乱する。ネット申告の際も、期日前にサーバーダウンなどが頻繁に起こる。 |
・税制改正をする際にはインド当局が代表的メーカー又は業界団体等と事前調整していただき問題点を抽出してから実施していただきたい。 ・変更内容について前広に通知し、外資企業が税務コンサル等と検証する期間を確保して頂きたい。 ・準備期間の確保。 ・税システムサーバーの強化。 |
・インドGoods and Service Tax ・インド税法 |
| JEITA 日機輸 日鉄連 |
(20) グループ会社間の融資に対するみなし配当課税 | ・インド国内でのグループファイナンスを実施したいが、貸付元本または金利に対し「みなし配当課税」がかかる可能性が大きい。 商法では貸借可能となっているも税法では明確になっていない。 ・グループ会社間の融資(兄弟会社間融資、子会社から親会社への融資)が「みなし配当」と定義され、融資元会社に対し「配当分配税」(融資元本×(30%+追加税率))が課税される。 結果、グループ会社間における自由な資金移動が阻害され、グループ会社の資金調達の選択肢が狭められている。 【制度の変遷】 −インド税法(Income Tax Act)上、当初よりグループ会社間の融資を「みなし配当」と定める規定あり(該当の場合、みなし配当受領者に法人税を課税) −1997年4月:「配当分配税」導入 −2018年4月(施行予定):グループ会社間の融資(みなし配当)に対し「配当分配税」が適用されることを規定、更にその際の税率を30%(+追加税率)と規定。 ・親会社等(海外)への配当金支払いの際に、配当金分配税(実効税率20.36%)を支払うことになっているが、これは二重課税にあたるのではないか。法人税引き後の利益に対する、更なる課税となっている。 ・高税率(16%超)の配当税課税により、グループ内資金還流が困難。クロスボーダーのグループ企業間借入と預入が規制により不可能になっているため、効率的なグループCash Managementができない。 |
・税法上問題ない点の明確化。 ・グループ会社間の融資を「みなし配当」から除外。 ・配当分配税の廃止の検討。 ・規制緩和をして頂きたい。 |
・RBI規則 ・税法 ・1961年所得税法 第115-O条 ・配当分配税(Divident Distribution Tax):Income Tax Act, section 115O ・みなし配当(Deemed Divident):Income Tax Act, Section 2 (22) e |
| フル工 自動部品 |
(21) 非効率な税制変更手続き | ・毎年2、3月に発表される国家予算による制度変更について、担当当局が十分に理解しておらず、手続きに時間がかかる。 具体的には、工業用地の長期リースにかかるサービス税の非課税化と遡及免税について、何度も申請を繰り返したうえ長期間待たされている。 |
・速やかな行政対応と新制度の担当窓口までの徹底。 特に左記の事例は関係する日系企業も多いと思われるため、速やかな対応を要請して頂きたい。 |
・2017年度国家予算(Budget2017) |
| 日機輸 日農工 |
(22) サービス税(GST)の恣意的品目分類 | ・2017年7月の税制改革によりサービス税(GST)が導入されたが、品目の分類によって税率が大きく異なるケースにおいて高い税率が適用される傾向がみられる。 ・2017年7月から様々な税金がGSTで統一されたが、区分が曖昧な上に途中で税率が変更になり取引先とのトラブルが発生した。 |
・税率判断時の品目分類の基準を明確にしていただきたい。 ・今回の様な税システムが変更となる場合、シミュレーションを行い十分な準備期間を経た上で相談窓口等を設けた上で施行して頂きたい。 |
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| フル工 自動部品 日機輸 |
(23) GST手続の整備未完了 | ・新税制への移行(2017年7月〜)により複雑な税制が比較的シンプルになったものの、インターネットによる各種手続きはシステム整備が未完了のため当初計画が達成されていない。 早期にシステム整備を含めた完全移行が望まれる。 ・2017年7月にGSTが導入された。導入後の規則の修正が重なり、煩雑な対応を行った。 また、GST導入に合わせて、電子手続きが増え、煩雑なオペレーションとなっている。(政府システムの不具合等発生) |
・インターネットによる手続き、システムの早期整備。 ・企業のビジネス活動を考慮した法令改正をして頂きたい。 |
・インド税法 |
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