ミャンマーにおける貿易・投資上の問題点と要望
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本表の見方 |
14. 税制 |
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経由団体※ |
問題点 |
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈 |
要望 |
準拠法、規則、運用 |
日機輸 |
(1) 租税条約の未締結 | ・日本とミャンマーとの間に租税条約がないため、日本からの投資の大半がシンガポール経由となっている。日・ミャンマー租税条約が未締結の状態では、長期出張者(180日以内)に対する課税が二重課税となる虞もある。 2014年8月の日緬外相会談で実務当局間での協議開始に合意をしているにも拘わらず、2018年2月時点でもいまだ締結には至っていない。 |
・一刻も早い締結を望む。 | ・SEZ法 |
日機輸 |
(2) ODA案件の個人所得税・法人税の免税手続の不明確 | ・ODA案件に関する個人所得税・法人税の免税についても、関連省庁との調整を自らやらないと免税措置が担保できない。また、省庁間のコミュニケーションルートが定まっておらず、たらい回しにされ、確認に時間を要する。 →ミャンマー関係省庁/公社もODA案件の処理に慣れてきて、自然と課題は解消してきていると感じている。 |
・MOF・歳入局主導で免税措置が確実に実施されるよう、手続きを明文化して欲しい。 | ・税法 |
日機輸 |
(3) 商業税の仕入れ税額控除の利用困難・運用不透明 | ・仕入れ税額控除の仕組みが利用者に浸透していないこと(少額の場合、仕入れ税額控除を利用せず、商業税をコスト化しているケースが大半)、大型プロジェクトの場合客先からの入金と下請けへの支払い時期にズレが発生すること、控除のための確証入手の煩雑さに伴って、以下の問題に直面している。 -会計年度を跨いだ仕入れ税額控除が認められない -還付の獲得は実質的に不可能。 -特に政府系機関の場合(元請け入金・下請け支払い時期のズレ、控除のための確証入手遅れにより、客先が支払い済み商業税納税全額の納付が確認できず)、入金済み商業税全額の納付証明を提示するまで後続の商業税請求が受け付けられない。 →上記は昨年度までの状況だったが、以下のとおり改善が確認されている。 ①会計年度を跨いだ仕入れ税額控除は認められていること(前年度の税務審査を完了させれば可能)、 ②還付の運用実態が確認できたこと(早期の申請を行えば各年度の還付予算から還付されるが、遅い場合は補正予算・翌年度予算へと還付が繰越されるものの還付が可能)、 ③仕入れ税額控除のプロセスが明確になってきた。 |
・会計年度を跨いだ仕入れ税額控除を認めて欲しい。 ・還付制度の確実な運用。 ・商業税利用者に対する啓蒙活動(MOF歳入局によるQ&A集作成など)を望む。 |
・ミャンマー商業税法 |
日機輸 |
(4) 納税義務負担の大きい源泉税徴収制度 | ・源泉税徴収制度(ベンダーにサービスFEEを払う際源泉税の源泉を行い、税務当局に支払い、確証を入手の上ベンダーに届ける仕組み)が存在しているが、サービスの買い手側の納税実務の負担が大きく現状はまったく機能していない(無視されている)。 この制度は、サービスの売り手側の利益の一部を所得税として前払いさせることが目的とされている。 (源泉徴収制度の見直しの動きもあると聞くが真偽のほどは不明) |
・源泉徴収制度廃止を望む。通常の税務申告制度の確実な運用が基本であり、徴税強化のための合理的な施策導入を支持する。 | ・税法 |
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