台湾における貿易・投資上の問題点と要望
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本表の見方 |
14. 税制 |
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経由団体※ |
問題点 |
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈 |
要望 |
準拠法、規則、運用 |
| 日機輸 |
(1) 租税取決め適用申請手続の煩雑 | ・非居住者による役務に関する租税取決め適用の申請時、必要な書類を事前に全て揃える事が不可能な場合は申請を行えず、台湾居住者より高率の源泉税を徴収されるケースがある。 | ・租税取決め適用事前申請の準備書類簡略化。 | ・欧州諸国と台湾間の租税条約、および日本と台湾間の租税協定 |
| 建産協 日機輸 |
(2) 源泉税還付の遅延 | ・2017年1月1日より日台租税取決めが適用される。そのなかで源泉税の徴収に関しては、まずは20%の源泉税を支払い、その後、10%の税金還付申請を行うことになっている。個別での申請が必要となり、還付されるまでの期間も長いことが予想されるため、管理上負荷が高い。 ・2017年より投資所得に対する源泉税が20%から10%に減免されたが、適用をうけるために必要な書類が多く、特に以下の書類は不要としてもらいたい。 �ゝ鐔纂埔斂世慮極� �⊆�益所有者証明 ・2017年1月1日より日台租税協定が適用された。そのなかで源泉税の徴収に関しては、まずは20%の源泉税を支払い、その後、10%の税金還付申請を行うことになっている。個別での申請が必要となり、還付されるまでの期間も長いことが予想されるため、管理上負荷が高い。 |
・10%の還付を事前申請できるようにしてほしい。 ・以下の書類は不要としてもらいたい。 �ゝ鐔纂埔斂世慮極� �⊆�益所有者証明 ・10%の還付を事前申請できるようにしてほしい。 |
・日台租税条約 |
| 日機輸 |
(3) 租税条約の適用手続の煩雑 | ・PEを有しない日本法人による台湾での技術的役務提供については、台湾の国内法に基づき20%の源泉税を徴収されるが、日台租税協定を適用(事業所得)することで免税(0%)になる。ただし、租税協定を適用するための申請手続き(契約書の翻訳等が必要)が煩雑であること、また申請に相当な時間及びコストを要し、費用対効果で申請をあきらめることがある。 | ・租税条約の適用の申請の際に、居住者証明書等の基本書類の提出に限定し、契約書の翻訳等の添付を省略していただきたい。 | ・日台租税協定 |
| 日機輸 |
(4) 損金算入証憑の名称の不適当 | ・島外で発生した費用の損金算入証憑書類として、Invoiceという名称の請求書のみが認められている。 | ・現状、通関の有無を問わず全てInvoiceでの決済となっているが、国際的商慣習に則りDebit Noteでの処理も認めて欲しい。 | ・台湾国税局解釈通達[中華民国2010年8月30日 財北国税審一字第0990245351号] |
| 日機輸 |
(5) VAT還付申請の限定 | ・VAT還付については商業登録抹消・会社組織解散時にしか還付請求する事が出来ず、日本本社側の税務ポジション管理、外貨ポジション管理の観点で支障を来たす可能性がある。 ・売上VATより仕入VATが上回っている場合、PEクローズまではVAT還付が実施されないことから、PEクローズのメドが立たないとVAT還付の申請手続きを進めることが出来ない。 |
・月次・年次等のVAT還付請求権の付与を要求させて頂きたい。 ・統一発票発行上、PEクローズ段階での営業税還付申請であるが、短期(例:1年毎の営業税精算で翌年始は「0」再スタート)での営業税(精算)申請も出来るように配慮を頂きたい。 (PE限定) |
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| 日機輸 |
(6) 未処分利益への所得税課税の不合理 | ・当年度の利益を配当せずに留保した場合、未処分利益に法人税10%(今後は5%)が追加的に課される。 | ・未処分利益に対する課税の廃止。 | ・所得税法第66条9項 |
| 日機輸 |
(7) 税務と財務の差異 | ・税務上と財務上で差異が多い。例えば、売上に対する為替レートに関して、台湾では三旬(上旬、中旬、下旬)レートに基づいて計算する等財務との違いがある。 | ・国際基準に則した税制として欲しい。 | |
| 日機輸 |
(8) 厳格な経理関連書類規則 | ・?体字の仕訳明細を全て紙で10年分保管するなど、経理関連書類規定が厳しいため、弊社の様なグローバル企業では台湾独自の対応が必要となる。 | ・経理帳票の電子化保管を認める及び言語制限の緩和。 | |
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