米国における貿易・投資上の問題点と要望
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本表の見方 |
14. 税制 |
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経由団体※ |
問題点 |
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈 |
要望 |
準拠法、規則、運用 |
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(1) 新日米租税条約発効の遅れ | ・2013年1月に両国政府が新日米租税条約(日米租税条約改定議定書/両国間の投資・経済交流を一層促進する等の観点から、利子等の投資所得に対する源泉地国課税の更なる軽減等が織り込まれている)に署名するも、未だ米国議会の承認が得られず、発効していない。 ・改定日米租税条約において、利子・配当の源泉税率にかかる減免の拡大、相互協議手続きにおける仲裁制度導入等、納税者に有益な規定が置かれている。2013年1月、改正議定書が日米間で取り交わされ、同年6月に日本の国会承認がなされている。が、米国上院で批准がなされていないことから現在も、改定条約の効力が発効していない。 |
・新日米租税条約の早期発効。 ・米国国内手続きが進捗し、改定条約の効力が発効するように働きかけていただきたい。 |
・日米租税条約 ・日米租税条約第11条 ・改定日米租税条約 |
| (対応) ・2013年1月、日米租税条約の改正議定書が、�’枦�及び利子に対する源泉地国免税の範囲拡大、�∩蠍澡┻勅蠡海�における仲裁制度の導入、�A蠎蟾颪梁敘質点任猟Ъ�を相互に支援する徴収共助制度の拡充等を規定し、署名された。日本では2013年5月21日に衆議院で、6月17日に参議院でそれぞれ承認された。 ・2015年4月13日、オバマ米大統領は13日、日米租税条約改正議定書の速やかな批准を上院に要請した。2週間後には、安倍晋三首相の米国公式訪問が控える。同議定書の批准は、共和党議員の反対などにより承認手続きが停滞。 ・2015年11月10日、日米租税条約を改定する議定書が上院外交委員会で承認された。 |
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| (改善) ・2019年8月30日、アメリカ合衆国との租税条約を改正する議定書が発効した。 本邦外務省:(https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/press_release/20190830usa.htm) |
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(2) 非効率な税務調査 | ・IRS(米国内国歳入庁)による税務調査が数年おきに行われるが、調査が2年強にも及ぶことがあり、日常経理業務の妨げとなる。 | ・IRS等、官公庁業務の効率化。 | ・税法、他 |
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(3) 国境調整税の導入 | ・国境調整税(BAT)の導入について、施策の詳細情報(実施時期・実施内容・対象国等)が不透明である。 ・国境調整税は、WTO規則下での"付加価値税"ではない。米ドルの価値が上昇することによる輸出へのダメージ、そしてこれが報復を招きかねないということで抗議。 |
・関連情報の提供。 ・大統領と共和党議会は、輸入品への非控除を提案し、輸出品の控除を提案する。 |
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| (対応) ・2017年7月27日、トランプ政権幹部および共和党首脳(ライアン下院議長、マコネル上院院内総務、ムニューチン財務長官、コーン経済担当大統領補佐官、ハッチ上院租税委員会長、ブレイディ下院歳入委員会長)は、税制改革に関する共同声明を発表。国境調整は断念。 |
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(4) 支払利息損金算入の規制強化 | ・米国子会社の外国関係会社からの借入金が資本とみなされ、借入金にかかる支払い利息の損金算入が否認される。また、一定規模の企業グループ内の借入に関する「適宜文書化」の義務が、借入認定のために新たに要求される。 ・米国税制改正法では、2022年以降の支払利息の損金算入制限を強化し、EBITDA×30%を損金算入限度になることとされている。 |
・税制の緩和または撤廃して頂きたい。 ・2022年以降についても、国際的な規制と調和的に、EBITDA×30%を損金算入限度額として頂きたい。 |
・米国連邦税法 ・内国歳入法IRC385条 |
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(5) 税源侵食税(Beat)導入の懸念 | ・税制改革の中で税源浸食税(Beat)が導入されることで、対象会社となった場合、グループ会社(50%超の資本関係)からのロイヤリティー、機械購入、エンジニアリングフィーなどフローを見直す必要の可能性がある。(例えば、グループ会社からの機械装置一括購入ではなく、第三者へ直接支払いなど) | ||
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(6) 国外関連者への支払いに対する過度な税負担 | ・米国税制改正法では、Base Erosion and Anti-Abuse Tax(税源浸食・租税回避防止税)が導入され、米国法人の国外関連者への一定の支払いについて、課税所得計算から控除せずに調整課税所得を算出し、BEAT税率を乗じたミニマム・タックスを支払うことが必要となる。 | ・通常必要となるロイヤルティ支払い等に対しても課税する結果となることから、制度の撤回もしくは、BEAT税額の計算において外国税額控除の適用を許容して頂きたい。 | ・米国連邦税法 Section 59A |
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(7) 183日未満の短期滞在者免税(183日ルール) | ・国境を越えたビジネスの進展に伴い、人の移動もボーダーレスなものとなっている。その中で、183日以上1年未満の海外滞在が年々増えてきており、所得税の2重課税問題が頻発している。 | ・183日という基準の見直しを図るよう世界各国に働きかけていただきたい。 | |
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