コロンビアにおける貿易・投資上の問題点と要望

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14. 税制
経由団体※
問題点
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈
要望
準拠法、規則、運用
フル工
自動部品

(1) 頻繁な税制改正 ・金融取引税(0.3%)、付加価値税(16%、自動車は25〜35%)、通関税(1.2%)、民主安全保障税(1.2%)、資産税(0.3%)など、国家財政に左右される形での新税導入、税制変更が度々あり、予定された採算が確保できない。 ・新税制導入、税制や税率変更に際しては、外資企業に対話機会を提供するとともに、十分かつ妥当な説明を実施する等、透明性を確保して頂きたい。 ・コロンビア税法第292条第2項
・コロンビア税法運用規則第23条第3項第4号

 

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。
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