パナマにおける貿易・投資上の問題点と要望

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14. 税制
経由団体※
問題点
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈
要望
準拠法、規則、運用
日機輸
(1) CAIR(Alternative minimum income tax) ・パナマ法人は以下の何れか高い方を支払う。
�)/誉� 25%(課税所得x25%)
�∩軆蠧世�4.67%
2015年度課税についてCAIR適不適用を要望も却下、現在当局と係争中。
2017年度所得税において、課税所得ベース(上述� 砲稜疾任鰺毒А�
・CAIRの適用除外措置の緩和、撤廃。 ・2010年法律改正第8号(税法改正)
日機輸
(2) 税務調査の遅延 ・2012年5月に実施された税務調査案件が未解決。
 対象期間:2008年度、2009年度
・手続き時間の短縮化。
日機輸

(3) 税務調査の不透明 ・課税所得にArms lengthを適用して課税範囲を拡大し、科料10%、金利年9.6%を追徴するなど、不透明な税務調査が実施され、事業のリスクとなっている。 ・税の透明性向上。
・科料・金利の引き下げ。
・パナマ税法
 

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。
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