ロシアにおける貿易・投資上の問題点と要望
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本表の見方 |
14. 税制 |
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経由団体※ |
問題点 |
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈 |
要望 |
準拠法、規則、運用 |
| 日機輸 |
(1) 不公平なリサイクル税 | ・�.蹈轡�国産メーカーも外国メーカーも等しく課税されているが、ロシア国産メーカーはリサイクル税とは関係のない名目で実質的な補填がなされている。 外国メーカーも税の減免措置を利用可能であるが、要求基準が厳しすぎて実質的に対応できない(油圧ショベルのキャブ生産が必須である等)。 ��2017年6月に課税のベースを重量から馬力に変える法案の草案を入手。施行されれば実質的な増税となり、さらに競争環境がゆがめられるだけでなく、消費者の購買意欲を減退させる恐れがある。 (*ただし、仮に当社のロシアにおける生産法人が�,鮹�成したとしても、外国メーカーが対応出来ない何らかのより厳格・難解な条件が設定されるであろうとの現地見解) |
・建機のリサイクル税額減額を要望する。(乗用車の例では税額はコストの1%程度とのことだが、建機の場合はコストの15%以上を占める機種もある。) ・税額の算出方法が重量から馬力ベースに変更される場合、馬力にかける基準になる数値を下げて欲しい。 (現状の重量ベースでは、グロス重量/ネット重量や仕様差による重量で混乱が生じた例があったが、馬力ベースではそうした混乱はなくなるという良い見方もある。ただし、いずれにしても減額要望=基準値を下げる要望は変わらない。) |
・ロシア政府決議 417, 419, 421号(外国メーカーは基準が厳しく適用を受けられない) −417号:製品の保証に関する費用を一部補填する規則 −419号:自走車両を生産するロシア企業に対し、社員の給与のために連邦予算から一部補助金を提供する規則 −421号:自走車両を生産するロシア企業に対し、生産に使用した電力料金に対し連邦予算から一部補助金を提供する規則 |
| (改善) ・2012年9月、ロシアは自動車廃車税(リサイクル税)を導入した。本制度は、廃車税免除の余地を国産車のみに認めているところから、内国民待遇義務等に違反する可能性があった。また、関税同盟を構成するベラルーシ、カザフスタンからの輸入車にも免除の余地を認めており、最恵国待遇義務にも違反する可能性があった。 ・2012年6月、9月、経済産業大臣よりロシア経済発展大臣、第一副首相にそれぞれ懸念表明を行った。 ・2012年11月、WTO物品理事会において、米国・EUと共に我が国も懸念を表明。 ・2013年3月、WTO物品理事会において、ロシアは制度改善を表明。 ・2013年10月、廃車税制度の改正法がロシア国会で可決され、2014年1月施行された。 |
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| JEITA 日機輸 |
(2) 過小資本規制 | ・グループ会社からの借入、および親会社の保証を受けた現地銀行からの借入れも、過小資本税制の対象となる。足元のカントリーリスクの状況では、親保証なしの借入枠設定が可能な現地銀行は限られており、十分な資金調達枠を確保することが困難になっている。 | ・当該規制の緩和。 | |
| 日機輸 |
(3) PE定義 | ・日ソ租税条約第4条に定める建設PE定義に関して、建設・据付工事の監督活動・指導員派遣活動がPE範疇に含まれるか否かが不明確。 | ・適用されるPE定義の明確化。 | ・日ソ租税条約第4条第2項 |
| JPETA |
(4) 租税条約上の債務者主義採用による駐在員事務所における使用料の源泉徴収義務 | ・ロシアとの租税条約において使用料の所得源泉地として債務者主義が採用されていることにより、駐在員事務所で賃借している車、コピー機の使用料に源泉徴収義務が生じている。一方、現地業者から日本国の税金負担の理解は得られず、納税義務者である当社の負担にならざるを得ない状況になっている。 | ・租税条約上の債務者主義撤廃による使用料の源泉徴収義務の廃止。 | ・租税条約 |
| (対応) ・2017年9月7日、日ロ租税条約が締結され、2018年10月10日より発効し、旧日ソ租税条約が廃止された。 |
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| 日機輸 日商 |
(5) 会計慣習 | ・ロシアの会計基準はIFRSに準ずると発表されているものの、適用・解釈で異なっているケースが多い。例えばインフレーションあるいは時価の観念が会計に適応されないなど。親会社報告用と財務省向けなど報告先別に財務情報を作成する必要があり混乱・追加費用が発生する。 | ・会計処理に関し、ロシア財務省によるIFRS基準の適用の合意と徹底した導入。 | ・International Financial Reporting Standards ・ロシア 財務省通達 |
| 日機輸 |
(6) 役務提供に伴う納税義務 | ・海外にITシステムを納入する場合: −日本の技術者からの役務提供、 −現地技術者の役務を調達して、現地にて提供する場合の取り扱い、 について、各国との租税条約等をどこまで考慮すべきかが分からない。 |
・正しい情報提供をしてもらいたい。 | |
| 日機輸 |
(7) 機器の調達に関する税制・規制 | ・IT製品の場合、間接輸出が難しく、現地購入が原則である。 | ・システム導入責任者として、日本から現地機器の調達をする場合の税法や輸出関連のガイドラインが欲しい。 | |
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本表の見方 |