サウジアラビアにおける貿易・投資上の問題点と要望
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本表の見方 |
14. 税制 |
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経由団体※ |
問題点 |
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈 |
要望 |
準拠法、規則、運用 |
日機輸 |
(1) 源泉税徴収 | ・サウジアラビアに恒久的施設を持たない非居住者への対価に対する源泉税の税率は、日本・サウジ租税条約により以下のとおりである。 −ロイヤルティ:5% −利子、配当:5% −技術料、航空運賃、海上運賃、国際通話料:5% −その他のサービス対価の支払:15% −マネジメントフィー:20% ・サウジアラビアに恒久的施設を持たない非居住者に支払われる役務対価に関しては、日本・サウジ租税条約により、サウジアラビアにおいて課税対象外となった。これを受け、サウジ税務当局は源泉税を免除するための手続きとして以下の2つを示している。 (1)サウジ国内で源泉税を一旦徴収した後、還付申請をして還付を受ける。 (2)予めサウジ税務当局に申請書を提出し、源泉税免除を受ける。 上記のように源泉税免除の手続きは示されているものの、提出が必要な書類がきわめて多く、実務上の負担が非常に大きいだけでなく、申請が認められるまでに長い時間を要することから源泉税の徴収を巡って支払者である客先が源泉徴収義務違反を問われ、最悪の場合、ペナルティを課せられる可能性も排除できない。 |
・ロイヤルティ、利子、配当の税率をゼロにして頂きたい。特に利子・配当に関しては強く要望する。 ・源泉税免除の手続きを簡素化して頂きたい。特に左記にある(2)の方法に関して、手続きを簡便なものにしてもらいたい。 |
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日機輸 |
(2) 不公平な法人所得税 | ・外国企業へは法人所得税率(利益の20%)が課されるが、サウジ企業へは喜捨税(別名Zakat。Net Worthの2.5%)が課されるのみで、同じ土俵での競争となっていない。事業権入札ではUnfairな競争を強いられている。 税務当局の査定も外国企業には厳しく、サウジ企業には甘い対応。 |
・税制改正。 ・公平な税務対応。 |
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日機輸 |
(3) 不明瞭な税制度 | ・サウジ産品のクオリティーをあげるには多大な労力がかかる。そのため、優遇政策は必要。一部顧客では、インセンティブを設けるとあるが、その評価が極めて不透明。 ・法制の発表、適用があまりに不正確。(何月何日に交付、何月何日に施行というスケジュールがあまりに短く、また曖昧) |
・サウジ産品への優遇政策の設置とその評価の透明化。 ・法制の発表・適用の明確化。 |
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日機輸 |
(4) 法人税予納超過納付金の滞留 | ・前年のサウジ国内での役務契約金額に基づいた法人税を予納し、不足すれば実績に基づき追加納付、超過すれば還付申告を行っているが、超過分について還付されずに予納超過金額が年々滞留している状況。今後不還付のリスクとして価格に転嫁する事になれば競争力低下に繋がる。 | ・予納超過分を還付する期限を明確に規定して欲しい。 ・過去の予納超過分を今後の予納金額と相殺できるようにして欲しい。 ・予納を撤廃して実績納付として欲しい。 |
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