中国における貿易・投資上の問題点と要望
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本表の見方 |
16. 雇用 |
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経由団体※ |
問題点 |
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈 |
要望 |
準拠法、規則、運用 |
| JTA 建産協 日農工 |
(1) 賃金の急上昇 | ・この数年来は毎年10%程度の賃金上昇がみられ、併せて社会保険の基数も毎年のように10%前後上昇している。 ・一時期の勢いほどではないが、最低賃金は継続して毎年5%程度上昇しており経営を圧迫している。 ・人件費が毎年高騰しており中国でのモノづくりによるメリットが無くなってきている。数年後には、外資系企業は他国へ流出する可能性は大だと考える。 |
・新興国の賃金上昇は不可避であるが、緩やかな人件コスト影響を望む。 ・優良企業への税制優遇措置。 |
・最低賃金法 ・出入境管理条例 |
| (対応) ・中国における最低賃金の具体的基準は、省、自治区、直轄市の人民政府が定めることとなっている。 ・2008年4月1日、広東省の最低賃金が平均12.9%引上げられ、第1類の最低賃金が月当たり860元となり、深セン特区で850元、上海840元を上回った。 ・中央政府は金融危機に対応するため、2009年に最低賃金を据え置いた。2010年には、各地で10〜20%の高い率で引上げられており、例えば上海市では正社員の法定最低賃金を2010年4月から1,120元に16.7%引き上げられる。広東省は平均21.1%引上げ、広州市は19.8%増の1,030元に、江蘇省は平均12.95%引上げ、天津市は12%増の920元に引上げられる。 ・2010年5月以降、外資系企業において賃金上げ等を要求したストライキによる労働争議が全国的に多発し、高率の賃上げにより決着するケースが多い。ストライキを収束するために、仲介役の地元の工会(労働組合)が大幅な賃上げを要求するのが一般的であるという。また、高率の賃上げ要求の背景には、外資系企業に務める中間管理職と農村出身の出稼ぎ労働者との賃金格差の拡大があるという。 ・2011年4月11日付JETRO通商弘報によると、各地の最低賃金の2009年〜2011年3月の2年間の最低賃金の上昇率を比較すると、北京45.0%、上海33.3%、蘇州・無錫・南京34.1%、杭州・寧波36.5%、深セン46.7%に対し、広州は51.2%となっている。 ・2011年6月、「人力資源・社会保障事業発展第12次5カ年計画(2011-2015)綱要」に、�\�府は2015年までに最低賃金を年平均13%引き上げる、��大部分の地域における最低賃金基準を都市部の就業者平均給与の40%に引き上げる、との目標を掲げた。 ・中国の省・自治区・直轄市の最低賃金の平均上昇率は、2011年22%(24地域)、2012年20.2%(25地域)、2013年17%(27地域)、2014年(7月まで)平均14%程度(16地域)と、依然として高いが、年々低下している。 |
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| (改善) ・2008年11月17日、中国人力資源社会保障部は、最低賃金の基準引き上げを暫時緩める通知を地方政府に発した。 |
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(2) 労働者保護色の強い労働契約法 | ・中国の労働法は労働者保護の観点から規制が厳しく、従業員の職場ローテーションや世代交代等が困難となっている(労働契約書に職位まで記載される為)。また、世代交代できないことから、若い世代が会社を辞めて行ってしまう問題も発生している。 ・長期病欠者に対して代理者をその職に従事させるが、病欠者が復帰時に元の職位に戻れない場合は、本人の同意が無い限り会社側に合理的な理由があっても裁判となることがある。労働者が保護される判決となる可能性が高く、会社にとっては経済補償金等、負担が増加する。 ・契約更新3回目以降は無固定期限契約となり、労働者に明確な落ち度がない限り、会社と労働者が協議によって合意した場合のみしか契約解除することができず、会社が不適格と判断した労働者の入れ替えを適宜行うことが難しい。 年度ごとに業績目標を取り決めて本人と共有することにより、会社側に認められた契約解除の理由付けとして使える可能性があるが、法廷論争に発展した場合の判決は未知数。労働契約法による過剰な労働者権利保護が人材の流動化を阻害している。 |
・労働者、会社側の双方に公平な労働法に改めるよう、お願いしたい。 ・合理的な理由を証明する為に、詳細な証拠を求められるが、その準備に相当な時間と手間を要する為、労働法の改正をして頂きたい。 ・無固定期限契約の廃止。 |
・労働契約法(2008年1月改正) ・17条 労働契約の条項 (3)労働契約期限 (4)勤務内容および勤務場所 (5)勤務時間および休憩休暇 ・42条(解除不可能) 労働者に以下の状況がある場合、使用者は40条、41条の規定に従い労働契約を解除してはならない �/Χ班造隆躙韻鯣爾�作業に従事・接触した労働者で、職位を離れる前に職業健康診断を受けていないか、又は、職業病の疑いのある病人で診断期間又は医学観察期間にある場合。 �∨楞反イ膿Χ班造殆輊造靴燭�又は業務による負傷により、労働能力の喪失又は一部喪失が確認された場合。 �X輊陀瑤篭般海飽佑蕕覆ど藹�により 規定の医療期間内にある場合。 �そ�子労働者が妊娠期間、主産期間、授乳期間にある場合。 �ニ椹藩兌圓墨�続15年勤務し、かつ法定退職年齢まで5年未満である場合。 �λ[А�行政法規で規定されたその他の状況がある場合。 |
| (対応) ・2008年1月1日、労働者の権利・利益の強化を図る労働契約法が施行された。また、同日、就業促進法、年次有給休暇条例が施行された。 ・2008年1月施行の労働契約法87条に、労働契約法に違反して労働契約を解除・終了した使用者は、契約解除時における経済補償金の2倍に相当する賠償金の支払い義務を負うと規定された。 ・労働法では、10年以上連続勤務した労働者は、無固定期間労働契約の締結を要求できる上に、労働契約法で同一労働者と2回連続して固定期間労働契約を締結した使用者に当該労働者と無固定期間労働契約を締結することを義務付けた。 ・労働契約法で使用者が労働者の利益と密接に関連する就業規則を制定・修正する場合、労働者側と平等な協議を通じて決定しなければならない。 ・2008年5月1日、労働調停仲裁法が施行された。 ・2008年9月18日、労働契約法実施条例が公布・施行された。 |
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| (改善) ・労働契約法第19条に、使用者が合法的に労働契約を解除することができる14の事由を明記した。 |
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(3) 残業時間の規制の厳格 | ・現行労働法で決められた残業時間の制限が急激に発展している経済市場の現状と合わず、顧客に十分満足いくようなサービスが提供できないこと。 特に改善は見られない。(2018年1月時点) ・残業時間:「中国労働法第41条」で、月次残業時間は36時間を超えてはならないとある。違反した際、当局に処罰され、これを遵守すると従業員は残業費用が少なく、退職してしまうことがある。 |
・現状に合う柔軟性が欲しい。 ・業界から労働局へ残業時間の上限緩和の提案と製造業における派遣社員の総量規制の撤廃(サービス業などでは継続履行)。 |
・労働契約法 ・中華人民共和国労働法第41条 ・中国労働法(2008年1月より施行) |
| 日機輸 |
(4) 有期雇用契約の継続制限 | ・有期雇用は可能だが、連続した三度の契約締結、もしくは勤続10年で固定期間のない雇用契約を締結しなければならないので、事業状況に則した柔軟な要員調整が難しい。 | ・固定期間のない雇用契約締結の制約をなくして欲しい。 | |
| 日機輸 |
(5) 労働紛争に関する法律の未整備 | ・違法なサボタージュを起した場合でも、関連法規がないため、ロックアウトが出来ず、サボタージュ期間中の賃金も支払わなければならない。 | ・中国では違法なサボタージュは起きないということだが、実際には頻発しているので、企業側が保護される法規を設けるべき。 | ・広東省企業集団契約条例(2015年1月) |
| (対応) ・2014年6月9日、厦門市(アモイ市)の労働争議仲裁委員会は企業側がストライキを起こした従業員を解雇したことは、労働契約法に違反しているとする中国国内で初めての裁定を下した。米国企業の全額出資子会社の工場移転計画の決定を不満として従業員が断行。企業側は企業従業員規則に対する重大な違反を理由に、従業員の労働契約を解除すると通知したため、仲裁を行うこととなった。 |
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(6) 就労ビザ取得手続の煩雑・遅延・厳格化 | ・ビザ、居留許可の申請手続きに時間が掛かる。パスポートを預ける期間が長く、この期間は出国できない。 ・中国のZビザを取得する際に、省毎に求められる提出書類が異なる為手続きが煩雑になる。また、ビザ申請において日本国内で事前に健康診断の受診が求められているが、これが手続きの期間を長期化する要因となっている。 ・新法施行により、各都市で無犯罪証明書の取得が義務付けられ、また書類の中国領事認証を求める等、手続きに費用と工数がかかる。 ・手続迅速化を目的とした就労許可新制度が2017年4月から開始されたが、�.優奪半紊任了�前チェック、本申請の書類提出日予約が必要になった、��学歴証明書・無犯罪証明書などの提出書類が正本であることの大使館認証が必要になった。これにより従来よりも手続期間が長期化している。 ・2017年4月以降、各地はネットにてPre-review制度施行が開始したにもかかわらず当初当局の申請・審査時間短縮と手続き簡素化改善主旨とは合致していない現状で、都市により、所用時間、申請関連書類書式が違い、各地方に所在の支店、子会社または事業会社に派遣される駐在者への纏め管理とコンプライアンス指導は難しい、または居留書申請と更新際、パスポート正本が当局に預かり、地方への移動に制限等で企業活動に大きなインパクトあり、より審査時間短縮と迅速化を早期に実現されるようお願いしたい。 ・2017年4月に外国人に対する就労ビザ発行基準が変更され、約1年が経過したが、まだ各省において運用がまちまちで混乱している。当社としては直接的な影響は回避しているが、他社ではビザ(実際は労働許可)が下りないケースが発生したと聞いている。 ・昨年末より外国人就労者向けに導入されたポイント制により、駐在員のビザ取得が厳格化され、駐在遅延リスク、ビザ取得リスクが発生している。 若手の実習駐在が困難な状況になったほか、シニア人材の駐在も難しくなった。 |
・業務に支障が出ることから手続きの期間短縮化、簡素化をお願いしたい。 ・健康診断の廃止を含めて手続きの簡素化を要望したい。 ・中国領事館の認証は省略できるなど手続き簡略化を要望したい。 ・北京と上海のみ厳格化と遅延が著しいので、両地域のサービスを他都市並みに改善してほしい。 ・大使館認証のプロセスを省略してほしい(以前の取扱に戻す等) ・地方と地域差を問わず、当局各部門間の情報共有を通じ、重複な情報呈示とか申請書類提示とかを回避し、より効率的に当局間との連携で、標準化短縮実現に繋がるよう要望したい。 ・全国統一した取扱いを求めたい。 ・就労許可の必要条件について、実態に即した内容で明確化をしていただきたい。(基準上では学歴がネックになるが、実際は給与水準によってクリアできている現状等) |
・無犯罪証明書(認証付)―杭州市労働局規則 ・健康診断書、Zビザ(就労ビザ)、居留許可証―杭州市労働局と中国出入境管理局規則 ・就業許可書、入境招聘状―杭州市労働局と中国駐日本大使館規則 ・戸籍謄本(認証付)―中国出入境管理局規則 ・新出入国管理法 ・新外国人出入国管理条例 ・外国人中国就労許可制度 ・就労ビザ発行基準 ・外国人就労者ポイント制 ・外国人訪中就労許可サービスガイドライン(暫定施行)外専発[2017]36号 |
| (対応) ・就業ビザ(Zビザ)の更新手続き期間は地域により実際の手続き所要期間に差がある模様。例、2013年9月時点で、北京15営業日、上海7営業日、天津5営業日(2013年9月27日付通商弘報)。 ・北京市では、2016年1月より新たに外国人就労審査申請システムが導入され、企業はオンラインでの電子審査申請を行った後、従来の窓口での書類審査申請を行うことになった。 |
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(7) 外国人居留ビザの取得手続き(パスポート預託)期間の長期化 | ・2013年9月施行の改正出入国管理法に基づきVISA取得期間が大幅に延長された(5⇒15営業日)。北京では2015年7月より10営業日に短縮され改善が図られたが、他都市では5営業日での手続きで可能なところもあり、更なる短縮を求めたい。また、依然として15営業日を要する都市も存在しており、出張制限等企業活動にも大きな影響が出る。 | ・VISA取得期間の短縮または早期に見直しを検討頂きたい。 | ・中華人民共和国出境入境管理法 ・中華人民共和国外国人入境出境管理条例 ・中華人民共和国「外国人出入国管理条例」第30条 |
| (対応) ・2013年7月、改正出入国管理法が施行され、外国人居留ビザの更新手続きに15営業日以内を要することとなった。 |
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| JTA フル工 自動部品 日機輸 日製紙 |
(8) 外国人就労許可取得要件の厳格化 | ・就労ビザ(Zビザ)取得のための、学歴要件(大卒以上)、年齢(60歳未満)制限により、技術者の派遣が困難となっている。 ・新法施行により、各都市で無犯罪証明書の取得が義務付けられ、また書類の中国領事認証を求める等、手続きに費用と工数がかかる。 ・2017年4月から本格運用が開始される外国人就業許可制度のビザ取得条件についてCランク判定などとなった場合に新たな赴任者がビザ取得ができないとか、既存の駐在員でもビザの更新が認められず、帰国させられる可能性がある状況。 ・外国人の中国における就労がA類・B類・C類の3種に分類される。各派遣者の人財要件が各々のカテゴリー(A類・B類・C類)で規定されているいずれの条項に適合するかどうか、又はカテゴリー毎に規定されるポイントの合計により分類が決定される。 本制度変更により、中国に今後新規に派遣となり就労許可を新規に取得する者、現派遣者で就労許可更新する者、並びに就労許可を取得した上で出張する者に、最悪就労許可が下りないケースがあり得るなどの影響が出る懸念がある。 ・2017年4月から外国人に対する就労ビザ発行基準が変更されるが、事業運営に大きな影響を与えないか心配。 ・就業証取得のための条件が変更され、技術者の派遣が以前より難しくなった。就業証の更新の都度、要求事項が異なり手続きも煩雑になっている。 ・設立間もない現地会社では、中短期での派遣者或いは長期滞在での日本親会社からの応援者の確保が必要であるが、昨年秋に公表された「外国人居留許可のランク分け」により、今後そのような派遣者の居留許可が困難になる恐れがある。 ・外国人就労者ランク付けに関して、不明瞭な点が多く、今後の中国のビジネス活動に関してどのような影響がでるのかが読めない。駐在員の派遣が困難になる恐れがある。 ・60歳以上で学歴が高卒以下の場合、就業ビザ(Zビザ)が取得できない。このため、該当者については業務ビザ(Mビザ)を取得したうえで、中国での連続滞在日数が90日を超えないよう出国し、再度入国している。また業務ビザは期間が1年となっており、1年ごとに日本で更新する必要がある。 ・2017年4月から外国人の就労規制が改訂され、学士以上の学位が就労に必須とされ高卒者は就労が許可されなくなった。しかし、日本の製造業の大半は、製造部門の管理及び技術職の多くが高卒者となっているケースも多く、中国工場における製造管理ならびに技術指導に支障を来たす恐れがある。 ・就労ビザの取得要件が厳しくなりつつあり、60歳以上は取得不可能、高校卒の学歴では取得し辛い、というような情報があり駐在者の人選に問題が出てくる可能性がある。 ・職歴、勤務年数、年収、年齢などの項目を分けし点数化、その総合点をもとに人材レベルをA、B、Cの3つのランクに分けこのランクにそって就労ビザ発給の可否が判断される。今はまだこの法の厳格な適用はされてはいないようだが、もしこの基準が厳格適用となった場合には現地の責任者の人選に大変苦労するかもしくは該当者不在となる可能性が出てくる。 |
・就業要件の緩和。 ・中国領事館の認証は省略できるなど手続き簡略化を要望したい。 ・外国人就業許可制度をより明確に厳格にするのは良い事だが、従来から就業ビザを取得して駐在しているレベルの日本人人材については、引続き就業ビザを取得できるように対応頂きたい。 ・短期商用ビザ(Mビザ)への就業条件見直し。 ・新しい発行基準が事業運営に大きな影響を与えるものであれば早めに知りたい。 ・制度と手続きの緩和を希望する。 ・招へい会社(中国での登記会社)からの要請があれば、Cランク相当となっても居留証の発給がなされるように、規定の改定或いは通達等運用面での変更をお願いしたい。 ・法改正に関する状況を注視し、新しい情報が入ったら迅速に提供いただきたい。 ・年齢や学歴に関わらず、就業ビザを取得できるようにしてほしい。 ・就労要件の緩和措置。 ・日系優良企業の優遇措置。 ・何か回避策があれば情報を頂きたい。 ・職歴、勤務年数、会社の推薦状の有無くらいに基準の見直しを願いたい。 |
・外国人出入境管理条例 ・中国の就労許可制度 ・外国人就労許可新制度2017年4月からのZビザの条件 ・「外国人来華工作許可制度の全面実施に関する通知」の「外国人来華工作分類標準」 |
| (参考) ・国家外国専家局、人力資源社会保障部、外交部、公安部は2017年3月28日に連名で「外国人在留就労許可制度の全面実施に関する通知」(外専発[2017]40号、2017年4月1日施行)。 ・外国人来華就労許可制度施行実施方案の印刷・配布に関する通達(2016年9月27日付国家外国専門局2016年第151号)。 |
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| (対応) ・外国籍従業員の学歴に関する就労条件(北京): �ヽ愡竜擇咾修谿幣紊粒悵未鰺�し、2年及びそれ以上の関連業務経歴を有すること。 ��学士及びそれ以上の学位を有さず、北京にて緊急に補充を要する重要技術工芸研究任務を担当する高級技能者は、国外技術資格認証を保有すること。 ・2015年3月、中国政府は一定の条件を満たす外国人の就労年齢制限を撤廃する方針を表明し、これを受けて上海市は2015年6月より、人材主管部門などの特定の海外人材に対して60歳の就労年齢制限を撤廃した。 ・2016年11月8日、国家外国専門家局は「外国人来華就業許可制度試行実施案」(外専発[2016]151号を公布し、2016年10月から2017年3月まで北京、天津、河北、上海、安徴、山東、広東、四川、雲南、寧夏において外国人就労許可試行政策(以下、両証整合)を実施することを発表。 |
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| 日機輸 |
(9) 外国人短期出張者の就業ビザ・居留証の取得手続の煩雑・不透明 | ・2015年1月に「外国人の短期就業目的による中国渡航の"Z"査証取得に関する通知」がなされ、短期業務任務を目的に中国に渡航する場合、かつ、90日以内の滞在の場合は、短期Zビザが必要になる旨の通知がなされたが、各地域の公安・労働局では通知内容に基づく運用は開始されていない。 | ・通知内容と公安・労働局での実際の運用に齟齬が起きているので、通知の効力および施行時期を明確にして頂きたい。 | ・外国人が入国して短期業務を遂行することの関連手続き手順(人社部発2014年/78号) ・外国人入境完成短期工作任務的相関辧理程序(試行) |
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(10) 在留外国人の社会保険強制加入義務による二重払い負担増 | ・2011年7月1日に施行された「中国社会保険法」により、中国で就業する外国人へも中国の社会保険加入が義務付けられた。 日本における社会保険との二重加入となり、企業にとってはコスト増に繋がる。 ・外国人に対する社会保険が2011年10月15日に施行された。日本からの駐在員も適用対象となり、社会保険の二重負担が発生し、会社にとっては費用負担増となる。 ・北京に所在する子会社に日本人駐在員を派遣しているが、日本の社会保険制度に加入し保険料を支払っているにも関わらず、北京においても社会保険料が徴収されており、2重負担となっている。 ・外国人の社会保険加入により得られるメリットが希薄。(養老保険における養老金の受け取りは15年間の保険料納入が必要となることから、受領が実質上困難。医療保険においては、外国人向けの医院が保険対象外となっている場合が多い、等。) ・現在、医療保険・失業保険については加入しているが、今回更に、養老保険(日本の厚生年金)についても納付要請(現地払い+日本払いの合算に対して22%)があった。 ・中日社会保障協定が両国間で批准されていないため、日本人出向者は中国・日本にて社会保険料を納付しなければならない。中国での社会保険料は、人件費の30%強に相当しており、中国への進出に影響もある。 ・社会保障費の負担割合に関しては法人8 : 個人2と法人負担割合が比較的多い上に、出向者に関しても本国で支払っていても更に二重徴収となる社会保障費掛金の負担が義務付けられた。 ・現在当社グループ各社の日本人駐在員は、中国税務当局の指導により日本と中国で社会保険料を支払う二重払い状態を継続させられている。 ・社会保障協定の協定未締結国においては、海外駐在員は現地の社会保険に加入をしており、二重負担となっている。 |
・早期に二国間協議を締結し、二重加入の問題を回避するようにして頂きたい。 ・二国間社会保障協定の締結。 ・加入の任意化。 ・日中社会保障協定にて、保険料の2重負担を廃止してほしい。 ・外国人が社会保険加入による十分なメリットを得られるよう関係制度を整備して頂きたい。 ・両政府間で社会保障協定の交渉を加速頂きたい。 ・社会保障費の労使負担比率の見直し等、緩やかな人件コスト影響を望む。 ・1月下旬の河野外相訪中時に交渉が滞っていた日中間での社会保障協定の締結に実質合意したとのこと。早期に協定締結、発効させていただき二重払い状態を解消させて欲しい。 ・協定締結の交渉を進め頂きたい。 |
・中国社会保険法 ・中国社会保険関連法令 ・中国国内で就業する外国人が社会保険に加入することに関する暫定弁法(中華人民共和国人力資源・社会保障部令第16号)2011年9月6日付 ・出入境管理条例 |
| (対応) ・2011年7月1日に「社会保険法」が施行され、中国国内で就業する外国人(外国人就業証、外国専門家証、外国常駐記者証などの就業証、外国人居留証または外国人永久居留証を保有する者)の社会保険(従業員基本養老保険、従業員基本医療保険、労災保険、失業保険、出産育児保険)への加入が義務付けられた。 ・2011年10月15日、外国籍人員に対する「社会保険法」(主席令第35号)を実施する「中国国内で就業する外国人の社会保険加入暫定弁法」(人力資資源社会保障部令第16号)が施行された。同暫定弁法には負担金額の基数や負担比率、納付時期などの情報が規定しておらず、各地域によって実務対応に差異が生じてきている。 ・2011年10月から日本と中国は日本からの要請によって二国間社会保障協定の早期締結に向けて取り組んでいくことで合意しており、現在協議中である。なお、現在中国と社会保障協定を締結して発効済みとなっている国はドイツや韓国など12カ国で、署名済みだが発効されていない国が3カ国。ドイツでは養老保険と失業保険の加入が中国で免除され、韓国の場合は養老保険のみ免除。ただし、ドイツと韓国の協定締結は社会保険法制定前に発効されているため、制定後にどのような動きになるのか不透明。 |
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| (改善) ・2016年3月22日、上海市人力資源社会保障局は、企業が負担する社会保険料の引き下げ(年金保険料21.0%→20.0%、医療保険料11.0%→10.0%、失業保険料1.5%→1.0%)を1月1日に遡及して実施。 |
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(11) 社会保険導入による企業の人件費負担増 | ・外国人の社会保険の加入が義務付けられている。また、中日間の社会保障協定が未締結の状況下、かかる社会保険の負担は企業財政を圧迫し企業活動にも大きな影響を与えている。 | ・外国人の社会保険加入制度について、自由選択性の導入を引き続き要望したい。 ・社会保険制度の早期の見直しを検討頂きたい。 |
・在中国境内就業外国人に社会保険加盟に関する暫定法(中華人民共和国人力資源・社会保障部令16号) |
| (改善) ・2018年5月9日東京に於いて、河野太郎外相と中国の王毅国務委員兼外相は、「社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定(日・中社会保障協定)に署名した(公文が交換された月の後、4カ月目の月の初日に発効へ)。 ・2019年9月1日、「社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定(日・中社会保障協定)」(2018年5月9日署名)が発効した。 これまで、日中両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者(企業駐在員等)等には、日中両国で年金制度への加入が義務づけられているため、年金保険料の二重払いの問題が生じていた。この協定は、この問題を解決することを目的としており、この協定の規定により、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者は、原則として、派遣元国の年金制度にのみ加入することとなる。この協定が発効したことにより、企業、駐在員等の負担が軽減され、日中両国の経済交流及び人的交流が一層促進されることが期待される。 −外務省サイトより:(https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_007768.html) −「社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定(日・中社会保障協定)」:(https://www.mofa.go.jp/mofaj/ila/et/page22_003095.html) |
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(12) 社会保険制度の地域格差・運用の不統一 | ・社会保険法改訂により外国人労働者の社会保険加入が適用されたが、運用や徹底が統一されていない。(正しく対応している会社だけ負担増) ・本件、以前からの要望事項であるが、それまで対象外であった外国人労働者が社会保険加入対象となり、対応も地域によってばらつきがある。 ・社会保険料の徴収が中国国内でも実施されている地区と免除されている地区がある。日中間で社会保障協定が締結されていない状況で、徴収されるのは日本企業にとって不利である。 ・外国人の社会保険法への加入義務化による二重払い、社会保険料コストの増加。地方によって法規制が異なる。 ・駐在員に関しても、法律に基づいた社会保険料の徴収が一部地域で始まったが、矛盾点が多い。 |
・社会保険協定の締結による二重払いの解消。 ・統一された法律適用。 ・引き続き、社会保障協定の早期締結に向け交渉を加速して欲しい。 ・社会保障協定の早期締結及び締結以前の徴収免除を求める。 ・日中社会保険協定の早期締結。 ・法制度を整備し、公平性を確保していただきたい。 ・また、本件に関わる早急な二国間協定の締結をお願いしたい。 |
・中華人民共和国社会保険法 ・中国社会保険関連法令 ・在中国境内就業的外国人参加社会保険暫定弁法 |
| (対応) ・2011年10月15日に社会保険法の実施規則である「中国国内で就業する外国人の社会保険加入暫定弁法」が施行されたが、負担金額の基数や負担比率、納付時期などが規定されておらず、地域によって実務対応に差異が生じている。 |
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| (改善) ・2019年9月1日、「社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定(日・中社会保障協定)」(2018年5月9日署名)が発効した。 |
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| 日機輸 |
(13) 社会保険制度の不徹底 | ・弊社ではワーカー含め、従業員全員に対して国により定められた所定の社会保険料を納付している。しかしながら、他のローカル企業では社会保険を申告・納税していない場合が多く、結果として弊社の方が給与総額は高いにも関わらず、手取りで他社の方が高くなってしまうケースがある。これにより、従業員の確保が困難になっている実情がある。 | ・社会保険制度加入、保険料支払いの徹底と、違反した場合の罰則強化をして欲しい。 | ・中華人民共和国社会保険法 |
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(14) 派遣労働者使用規制の強化 | ・2014年3月1日に施行された「労働派遣暫定規定」により、派遣労働者の使用規制が強化された(2016年3月までに派遣労働者比率を10%以下に抑える等)。 企業にとり対応における労務リスクが増大し、且つ雇用量調整の柔軟性が失われ、固定費増加・コスト競争力低下に繋がる懸念がある。 ・派遣労働者の総人数が、雇用総数(直接雇用社員+派遣労働者)の10%を超えてはならないとの改正があり、企業生産の季節調整が難しくなる。 ・派遣社員の総量規制:「労務派遣暫定規定」で派遣労働者の総量規制(派遣労働者は、2016年3月までに全従業員の10%以内)が出て、2016年1月に派遣労働者を正社員化して10%以内にした:製造業には、繁閑期があり、今回の正社員化は人件費増に悪影響。 ・企業に直接雇用を促し、正社員との待遇格差を縮めるために、全従業員に占める派遣社員の比率を10%未満に義務付ける方針が打ち出された。当初の予定では2016年2月までに対応を求められていたが、対応できていない企業が多く、政府から罰金を科されるような状況にもなっていない。 |
・企業の円滑な事業運営を考慮した法整備をお願いしたい。 ・派遣労働者の雇用可能比率は30%程度が妥当。調整をお願いしたい。 ・業界から労働局へ残業時間の上限緩和の提案と製造業における派遣社員の総量規制の撤廃(サービス業などでは継続履行)。 ・人件費の高騰は現地企業にとっても大きなコストアップ要因となっており、企業の事情に応じて雇用形態を選べるようにしてほしい。 |
・中華人民共和国労働契約法 ・労務派遣暫定施行規定第4条 ・労務派遣暫定規定(2013年7月1日より正式に施行) |
| (対応) ・2014年1月24日、人的資源社会保障部は「労働者派遣暫定規定」を発表した。労働者派遣暫定規定は、 �ヽ憧覿箸稜標�労働者を受け入れることができる数の上限に関し、「派遣先は派遣労働者の使用において全従業員数の10%を超えてはならない」(第4条)と定めた。企業は生産経営の実績に基づき調整案を策定し、2016年2月29日までに規定の比率まで徐々に削減する。この期間を過ぎれば処罰を受ける。この猶予期間中に比率の上昇は許されない。 �◆峪粟�」に関し、「臨時的業務」が「存続期間が6か月を超えない業務」、「補助的業務」が「主要な業務のためにサービスを提供する主要でない業務」、「代替的業務」が「労働者が学習・休暇等のため就労不可能な期間に、それを代替する業務」と定義した。このうち「補助的業務」については、従業員代表大会あるいは全従業員の討論によってその該当する職務の案を提出し、それについて派遣先企業は労働組合または従業員代表との協議のうえ、企業内に公示しなければならない。 �O�働契約法で定められ派遣労働者の「同一労働同一賃金の権利」は、福利厚生において同一となることを規定した(9条)。 |
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| 日機輸 |
(15) 残疾人就業保障金の企業負担の増大 | ・在籍人員の多くは外来工であり、実際問題として規程雇用人数(在籍人員×1.5%)に相当する残疾人が近隣に居住していない。このため単なる税負担となっている。 ・障害者就業保障金を算出する際に、前年度在職社員に外国人を含むか否かは各地で異なっており、北京市等では外国人が含まれていなかったが、2016年から外国人も含むことになった。給与額が高い外国人社員も含めて障害者就業保障金額を算出することになったため、企業の負担が大きくなっている。 |
・規程雇用人数算出の定義見直し、現行1.5%の率の見直し。 ・以前のルールに戻してほしい。 |
・残疾人就業保障金暫行規程 ・障害者就業保障金徴収使用管理弁法 ・2016-09-01 ?于2015年度大?市残疾人按比例就??核及残疾人就?保障金征收工作的通告 |
| JEITA 日機輸 |
(16) 戸籍制度による転勤・海外出張の困難 | ・現地社員を転勤させる場合、戸籍を故郷から赴任先に移さない(抵抗がある)。このため、関係会社への転勤、海外出張に支障がある。 ・中国にある原法が中国籍の従業員を海外に出張派遣する際、渡航国のビザ申請手続きで、中国政府側の手続き所要時間や基準が厳しく、急遽出張派遣したいときにその対応ができない。 特にある国に出張させた直後(例えば翌週)別の地域・国に出張させたい場合、従前は公務用パスポートが複数認められたが現在は不可、かつ私用パスポートの利用も許可されない為、国内手続きが間に合わないケースあり。(渡航先の大使館、領事館の手続き・所要時間には問題ない) |
・戸籍制度の改定。 ・自国民に対する海外渡航の審査を簡略化し、国際貿易の促進を図って頂きたい。 |
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| JTA 建産協 |
(17) 人材確保の困難 | ・新人を募集しても応募はあるが、採用後数日で辞職する。増産に向け人員確保が必要だが、定着率が悪く設備が揃っても人員不足のために操業できない事態に陥る可能性がある。 ・賃金上昇、生産人口減少、第3次産業の拡大による生産人員確保・採用難。 ・深センは都市化が進むとともに、労働力も第3次産業に流れており、製造業は労働力確保が困難になってきている。 |
・優良企業への税制優遇措置。 ・内陸部および東北地方労働力の沿海部招致政策。 ・地方から都市への人口流動化の加速。 |
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| 日農工 |
(18) 大型節日大移動による熟練工の定着確保の困難 | ・多くの中流階層でも自家用車を所有し、高速道路や高速鉄道網などの交通インフラは全土に張り巡らされ、帰省なども所要時間としては格段便利となったが、春節連休など実際の祝休日に併せて前後に休みを加える、または春節帰省前に退職し帰省先の故郷で情報収集をして春節明けから転職するといった旧い習慣が残り、熟練工の定着確保が困難で賃金と能力のアンバランスを生んでいる。 | ・過去に10年であったものが大幅に短縮された単年労働契約から期間の定め無き終身雇用への移行に付いて、労働者の雇用を安定させる事により熟練工の養成輩出に繋がる仕組み作りが必要。 | ・中国労働契約法 |
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