マレーシアにおける貿易・投資上の問題点と要望

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本表の見方
 
16. 雇用
経由団体※
問題点
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈
要望
準拠法、規則、運用
JEITA
日機輸
日商
(1) 最低賃金制度の導入による大幅賃上げ ・最低賃金の改定が2016年7月に実行される予定だが、企業の生産性改善を無視した形で実行されている。これ以上の賃金上昇は民間企業の企業運営に大きな影響を及ぼし、国際競争力の低下が懸念される。(マレーシアからの撤退を検討する企業が増加すると思われる。)
・最低賃金アップによる製造人件費上昇。
・低所得者の生活実態、民間企業の経営状態を良く把握し、生産性向上に沿った範囲内の改定に留めるよう慎重な対応を要望したい。
・生産性に見合う最低賃金アップと決定基準の透明化。
・最低賃金法(National Wage Consultative Council:NWCC)(2013年1月1日発効)
    (対応)
・2009年7月6日、スプラマニアム人的資源相は、繊維、電子、ホスピタリティーサービス、警備の4分野に最低賃金の導入を検討していることを明らかにした。
・2012年7月16日、「最低賃金法」が官報公示され、5人以上を雇用する事業主およびマレーシア標準職業分類に基づく専門的業務に従事する事業主については2013年1月1日から施行される。最低賃金はマレー半島部で月額900リンギ(1時間当たり4.33リンギ)、サバ州、サラワク州、連邦直轄地ラブアンで800リンギ(1時間当たり3.85リンギ)となっている。(準拠法:国家賃金諮問評議会法)
・2014年1月1日より最低賃金法を完全施行。
・2015年10月23日、マレーシアの法定最低賃金の初めての改定が発表された。マレー半島で現在の月額900リンギから1,000リンギ(約235米ドル)へ、東マレーシアで800リンギから920リンギ(約216米ドル)へ引き上げられる。
・2016年5月2日、人的資源省は7月1日から最低賃金を現行の900リンギから1,000リンギへの引き上げを正式に実施すると発表した。マレー半島部の最低賃金の引き上げ率は11.1%となる。
・2016年7月1日、最低賃金の改定が行われ、マレー半島部が900リンギから1,000リンギに、東マレーシアが800リンギから920リンギにそれぞれ引き上げられた。
日機輸
(2) 労働ビザの取得申請制度の変更 ・雇用パス、プロフェッショナル・ビジット・パス(短期就労パス)の申請は、以前は入国後の申請でも問題なく取得できたが、変更により申請者がマレーシア国外にいる間にまず各国のマレーシア大使館にて許可書を申請・取得し、許可証コピーを持ちマレーシアに入国する必要あり。
JEITA
(3) 外国人労働者雇用規制の強化・許可手続の遅延 ・外国人労働者雇用規制が強化されており、外国人労働者の雇用がより厳しくなっている。一方、マレーシア人労働者の絶対数が少なく、更に定着率、出勤率も低いため、企業の安定操業のためには、外国人労働者に頼らざるを得ない状況が継続している。規制強化によって不法労働者が増えており、逆効果となっている。外国人労働者雇用規制の緩和が必要。 ・外国人労働者雇用規制の緩和が必要。同時に、不法就業の外国人を雇用している企業への罰則の強化が必要。
    (対応)
・2016年3月11日、メイド以外の外国人労働者の新規受け入れを停止する閣議決定を行い実施した。
日機輸
(4) 外国人労働者の新規雇用の凍結 ・外国人労働者の凍結措置により工場、農場などで外国人労働者が不足し、深刻な打撃を受けている。一部の農業分野で凍結措置の解除、新規受け入れを開始、また製造業については、個別の受付が開始されているが、依然として外国人労働者が不足し、各産業界にて深刻な状態が続いている。 ・外国人労働者凍結措置の解除また、新規受け入れの再開にむけて政府に働きかけたい。
フル工
自動部品
日機輸
(5) 外国人労働者に対する雇用課徴金倍増 ・2016年1月末に政府が急遽、マレーシアで働く外国人労働者に課す税金を2016年2月から倍に増額すると発表した。当社では外国人労働者を多数雇用しており、急なタイミングかつ、急激な増額により、社内でも混乱が生じた。
・�ヽ姐饋溶�働者新規雇用凍結による労働力不足。
�▲蹇璽�ル社員の製造離れが本質課題、一定程度の外国人労働者を維持しないとオペレーションが崩壊。

・外国人労働者の雇用にかかる課徴金(レビー)を雇用者負担とする件は、産業界からの反発を受けて当初予定の2017年1月から2018年1月に延期となったものの、実施されている。
・2018年1月1日から新規雇用者に対する人頭税(Levy)が、雇用主負担となった。
・政府は1月1日より外国人労働者の人頭税の支払い責任を雇用主が負うことを義務化すると発表した。
その後政府は、マレーシア経営協会 (Malaysian Employers Federation)を含む雇用者側からの強い反発で決定を取り消し、2018年までに諸制度構築を図ることとした。
・雇用政策等の重要な決定については計画的な検討・実施をお願いしたい。
・外国人労働者新規雇用凍結の完全解除。
・雇用枠(Quata)の完全撤廃。
・ローカル社員の製造回帰政策の明確化。

・引き続き雇用者負担の軽減を訴え続ける。
・人頭税(Levy)の雇用者負担方針の見直しや、透明性のある外国人労働者雇用に関するシステムの実現。
・マレーシアの建設業に欠かせない外国人労働者の雇用については、安定的な制度運用を求めたい。
(2016年集計の項目16への追加)
・マレーシア政府による決定
・マレーシア第11次計画 (国家経済計画)
・https://www.nst.com.my/news/
2017/01/200923/foreign-
worker-levy-employers-cry-
foul-over-ruling

    (対応)
・外国人雇用課徴金、20日までに産業界と協議へ=値上げ保留を正式表明−副首相・マレーシア
マレーシア紙ニュー・ストレーツ・タイムズ(電子版)によると、ザヒド副首相兼内相は2月11日、産業界から反発が出ている外国人労働者の雇用に掛かる課徴金(レビー)の値上げについて、この問題を経済界と協議するまで値上げを保留すると正式に表明した。協議は20日までに行われるとの見通しを示した。内務省の事務次官と産業界関係者が話し合うという。(参考記事:2/11時事通信社)
・2017年1月1日付で実施することになっていた外国人雇用課徴金は、各種産業界からの猛反発を受け、2018年に延期となった。
自動部品

(6) 社会保障協定の未締結 ・社会保障協定の協定未締結国においては、海外駐在員は現地の社会保険に加入をしており、二重負担となっている。 ・協定締結の交渉を進め頂きたい。
 

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。
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