ミャンマーにおける貿易・投資上の問題点と要望
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本表の見方 |
16. 雇用 |
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経由団体※ |
問題点 |
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈 |
要望 |
準拠法、規則、運用 |
| JEITA 日機輸 |
(1) 駐在員の査証手続の煩雑・遅延 | ・�〆詐攫蠡海�に時間がかかる。 ��駐在員の査証手続きに各種推薦状発行を要する(推薦状の発行に時間がかかる) �C鷓澎�の家族の査証手続きにエントリービザからの更新が認められない。 ��2017年10月から突然卒業証明書の提出を求められるようになった。 ��VISAの発行には招聘状と共に6ヶ月の残存期間がある会社の登記書の提出を求められるが、登記書の更新は3ヶ月前にならないとできないという不条理な状況(関係省庁間の連携が取れていない為と推察)。 ⇒日緬共同イニシアティブにおいて少しずつ改善されている。今後ウォッチが必要。==>査証は書類が揃えば10日ほどで発行されるようになった。駐在員家族査証発行・更新は引続きビジネスビザが必要。 |
・�〆詐攫蠡海�の時間短縮。 ��日本大使館推薦状、住居オーナー推薦状、居住地役所推薦状を不要とし、日本大使館発行の在留証明書にて代用する。 �9洪啓蠡海�の簡素化=>駐在員の安定的な地位のため、最初から1年間の数次査証と滞在許可を自動的に付与してほしい。 |
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| (参考) ・査証は書類が揃えば30日で発行されるようになった。駐在員家族査証発行・更新は引続きビジネスビザが必要。 |
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| 日機輸 |
(2) 査証手続きの恣意的運用 | ・当地入国VISA申請時、現地拠点が当社関係先に招待状を発行するが、2016年2月から従来の事務所登記証および営業許可証に加えて、最新の納税証明書の提出が義務付けられた。営業法人の場合、顧客に利益水準を開示する行為にもなるので、抵抗感が高くビジネス交流に支障が発生することを危惧する。 政府として制度見直しを示唆しているものの、未だ改善されていない。 |
・現行新制度の廃止。或いは納税番号の登録証明書だけで対応するように制度変更。 | ・移民局の通達 |
| 日機輸 |
(3) 短い滞在許可期間 | ・滞在許可期間が1回目は3ヶ月、2回目は6ヶ月、3回目以降1年と随時延長されるシステムに2014年度から改悪された。 改善の噂が流れていたものの未だに改善されていない。 |
・駐在員の安定的な地位確保のため、最初から1年間の滞在許可を付与してほしい。 | |
| 日機輸 |
(4) 一時出国手続の煩雑 | ・ネピドーに居住する外国人は一時出国の際に外国人登録証(FRC:Foreigner Registration Certificate)を提出するが、事後回収の場所がヤンゴンになっている。ネピドーから入出国しても、一旦ヤンゴンへ行かないといけないのは極めて不便。 (2016年11月からFRC提出義務が不要になり改善された) |
・FRC原本提出義務の免除がベストだが、まずはネピドーでも回収できるようにしてほしい。 | ・内務省・入国管理局 |
| 日機輸 |
(5) 雇用契約書ミャンマー語原則 | ・2015年10月から労働契約書の当局提出義務が強化されたが、ミャンマー語契約のテンプレートを原則遵守するよう要請されている。すでに存在している英文契約書のミャンマー語化とテンプレートFORMへの落とし込みが必要だが、英文原契約書との整合性の確保をどうするかの検討や翻訳作業などで実務負担が増大している。 更に2017年9月に新たな労働契約テンプレートが発表されており、当該テンプレートに合わせたミャンマー語契約書の提出が義務付けられた。内容も労働者側に有利なように変更になっており、法律変更のないままテンプレート準拠せざるをえないやり方にはやや抵抗を感じる。 |
・準拠法律の制定まで努力義務にして欲しい。 ・ミャンマー語だけではなく英文雇用契約書の提出でも受理して欲しい。 |
・通達 |
| 日機輸 |
(6) 外国人労働許可・入出国規制の厳格化 | ・現在国会で審議中の外国人法・外国人労働者法が承認されれば、外国人の24時間以上の国内移動の事前認可、出国時における認可取得、労働許可取得義務などが当地で勤務する外国人に課される。 | ・イミグレの行政能力を考慮すると事前認可制では、外国人の移動や勤務に大きな支障が懸念されるので、法律制定に際しては十分な配慮と実態に即した柔軟な運用を御願いしたい。 | ・外国人法・外国労働者法(国会で審議中と聞いているが現状のステータスは不明) |
| 日機輸 |
(7) 社会福祉法における社会保険制度の外国人登録加入義務 | ・社会福祉法(2012年SOCIAL SECURITY ACT)によると一定の雇用員を抱える企業は社会保険制度への登録と保険料の納付義務が課されているが、外国人駐在員も登録対象とみなされている。SSB適用となる医療機関はハード/ソフトの両面で外国人駐在員の利用には適していないため、SSB制度の受益者にはなりえない外国人の加入を強制することは非現実的である。 | ・SSB加入義務から外国人を免除し任意加入対象者とすることを法律上明確にしてほしい。 | ・社会福祉法(2012年SOCIAL SECURITY ACT) |
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