ドイツにおける貿易・投資上の問題点と要望
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本表の見方 |
16. 雇用 |
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経由団体※ |
問題点 |
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈 |
要望 |
準拠法、規則、運用 |
JBMIA 日機輸 日商 |
(1) 労働者の過保護 | ・ドイツの労働政策は現地従業員の保護、雇用維持に重点を置きすぎており、新規雇用による労働者年齢構成の適正化と新規業務への対応促進を疎外している。また、長期雇用・高齢化により賃金上昇抑制が難しく、財務を圧迫する要因となっている。 さらに病欠認許が法制的に認められており、日常的取得により経営効率を阻害している(病欠でも100%賃金支給)。 ・労働基準法では、減給や解雇に大きな制限があり、被雇用者の実質的正当評価を阻害する要因となるとともに、経営環境に応じた人件費の調整が難しくなっている。 ・有期雇用は可能だが、最長2年であり以降の更新が不可であるため、事業状況に則した柔軟な要員調整が難しい。 |
・柔軟性に欠ける労働条件の緩和と高賃金体質の緩和。 ・法制化の見直しと、経営者側の権限拡大。 ・解雇、減給に対して柔軟な対応が可能になるよう法整備を望む。 ・固定期間のない雇用契約締結の制約をなくして欲しい。 |
・職種別労働協約 ・労働時間規制法 ・労働者保護関連法 ・労働基準法 ・雇用制限法 |
日機輸 |
(2) 分散型のVISA対応 | ・労働滞在許可は本来、国の管轄すべき案件であるが、実際は居住地の市レベルの外人局・労働局が担当し、対応にバラつきが出る。特に日本本社からの派遣の場合、要求される書類を初め、対応に差異が生じるようである。同じ市の中でも、担当者によってバラつきが出ることもある。複数の市にまたがるプロジェクトの場合、単一の市に労働が限定されないことも重要である。工事プロジェクト等のために労働局側で用意されているプログラムを、外人局側が承知していない場合もあり、全国的な同質的対応が望めないのが実情である。 | ・本社が外国にある会社からの社員派遣について、明確な指針、労働局と外人局との認識のすり合わせをし、全国同一の対応を徹底してほしい。 ・また、ある程度の規模の会社、あるいは一定以上のプロジェクトについては、居住地の市ではなく、国のコーディネータを設け、居住地がどこであっても、要件を満たせばスムーズにビザが下りるよう、事前の必要書類等を適切に案内、調整してもらいたい。 ・工事プロジェクトについては、例えば労働局側のプログラム(国際人材交換制度:Internationaler Personalaustausch von Fachkraeften und Durchfuehrung von Auslansprojekten)の存在、あるいはその活用を各外人局に周知願いたい。 |
・滞在法 ・労働法 |
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