モザンビークにおける貿易・投資上の問題点と要望

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16. 雇用
経由団体※
問題点
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈
要望
準拠法、規則、運用
日機輸
日商
(1) 外国人雇用規制 ・現地拠点(支店、現地法人問わず)における外国人雇用は労働許可が必要で、労働省は外国人労働者の割合について下記の通り規制を設けている。
�]�働者が100人を超える大企業:全従業員の5%
�∀�働者が10-100人までの中企業:同8%
�O�働者が10人未満の少企業:同10%
現地従業員が数名の本邦企業支店では、駐在員を2名以上派遣することが事実上困難となっている。
・同制度の撤廃、見直し。
・商業活動を行なわず情報収集を目的とした外国企業支店や、F/S目的会社など、多くの現地従業員を必要としない外国企業拠点に対する適用例外の運用を求める。
・労働法 法令第55号-2008年12月30日交付(外国人労働者規制)
日機輸

(2) 社会保険強制加入 ・駐在員にも国家社会保険院(National Institute of Social Security: INSS)への加入が義務となっており、会社設立後にINSSへ加入しなければならない。
本国の社会保険に加入していることを証明すれば免除が受けられるが、手続きが非常に煩雑。
・海外から派遣されている労働者のINSSは全員対象外とし、INSS加入を希望する者だけ申請する制度として欲しい。 ・社会保障法04/2007
・法令53/2007

 

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。
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