インドネシアにおける貿易・投資上の問題点と要望

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本表の見方
 
19. 工業規格、基準安全認証
経由団体※
問題点
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈
要望
準拠法、規則、運用
日鉄連
(1) 鉄鋼製品への強制規格の実施 ・2009年1月1日、建設向け亜鉛めっき鋼板の強制規格化を実施。
・2009年5月6日、厚板を含む熱延鋼板類の強制規格化を実施。
熱延鋼板類に関しては、自動車用途、電機・電子用途、1.8�侈に�もしくは25�伉兇覆匹寮宿覆砲弔い討蓮�工業省の認可があれば除外。
・2009年7月6日、亜鉛アルミめっき鋼板の強制規格化を実施。
・2010年10月11日、ブリキ、形鋼、撚り線、PC鋼線に対する強制規格導入をWTO TBT通報。
・2011年6月1日、冷延鋼板類の強制規格化を実施。
SNI規格と異なる仕様を有している鋼材、自動車とその部品産業、家電品・電機電子とその部品産業向けの原材料として利用される鋼材は、工業省の技術的判断書を取得することを要件として、本制度の適用を受けないことを規定(適用対象外リストとして別表に日本鉄鋼連盟規格や、一部のユーザー規格・メーカー規格を記載)。
・2012年2月21日、形鋼の強制規格化を実施。
・2014年12月3日、棒鋼の強制規格化を実施。
・2015年1月20日、厚板を含む熱延鋼板類の新テクニカルガイダンスを施行。
自動車用途、電機・電子用途、板厚1.2�舒幣�1.8mm未満もしくは25�伉兇覆匹寮宿覆砲弔い討蓮�工業省の認可があれば除外。
・2016年8月22日、水配管用鋼管(めっきなし/あり)の強制規格化を実施。
・2017年1月6日、冷延ステンレス鋼板に対する強制規格導入をWTO TBT通報。
・制度の撤廃、手続き(除外制度を含む)の明確化・簡素化。 ・工業大臣規定
・テクニカルガイダンス
    (対応)
・2014年12月3日、棒鋼の強制規格を実施。
・2015年1月20日、厚板等の熱延鋼板類の新テクニカルガイダンスを施行。
JEITA
日機輸

(2) 工業規格・安全認証(SNI)取得の煩雑・遅延 ・SNIの承認を得るため輸出元工場の安全規格検査で、頻繁に中国等への出張要請がある。
SNI取得自体も、上記出張監査も含めて2ヶ月超という非常に長いリードタイムを要する。
このSNIの適用対象品目が拡大傾向になり、2012年度からはエアコン、冷蔵庫、洗濯機等の大型商品も対象となってくる。これら大型商品だけではないが、監査対象に製造現場の視察も当然含まれるが、新商品等の場合は発売の数ヶ月前に監査を受けることが困難な場合がある。しかしながら、SNI対象品目でありながら認証を取得していない場合、輸入・通関自体が出来ない為、その他の各種ライセンス取得や営業サンプル輸入が滞り、新商品立上が思い通りの期日までに実施できないリスクが想定される。
政府は安全認証(SNI)の新しい規制を準備中で、輸入や販売活動への影響が懸念される。

・製品各国認可申請においての認可取得日数が75日と長い。そのため、インドネシア認可を含むAP 220V系モデルの生産が、インドネシア認可取得を待ってからの生産開始や、インドネシア認可取得後に設計変更での製品立上げとなっている。
・特に新商品立上に際して長大且つ不安定なリードタイムを要するようになる為、これを現実に即した基準・手順とする働きかけを実施頂きたい。
・工業規格/基準安全認証の認可処理日数の短縮を要望したい。
・Water Pump: SNI 04-6292.2.41:2003
・Electric Iron: SNI 04-6292.2.3:2003
・CRT TV: SNI 04-6253:2003
・Tax Treaty Regulation
    (対応)
・2010年6月8日、ヒダヤット工業相は、インドネシアのFTA(特にACFTA)に基づく低品質の製品の輸入に備え、工業製品に関する25の強制規格であるインドネシア国家規格(SNI)を年内に公布する同省の意向を明らかにした。新たなSNIは、自動車、自転車、セラミックタイル、化学品、電子機器、電気部品、鋼材などに関する規格である。国内市場で販売されるすべての対象品目は、SNIを遵守しなければならず、これを遵守していない製品は、インドネシア国内で販売することはできない。報道によると、インドネシア工業省工業研究開発局のムルヤディ局長は、新たなSNIは、粗悪品から国内消費者を保護し、外国製品との競争から国内生産者を守るものであると語ったという。
・2016年10月25日、インドネシア工業省は、エアコン、冷蔵庫、食器洗浄機、タイヤ等のSNI強制規格の執行・監督のための適合性評価機関(CAB)・試験ラボのリストを改訂する各規則を公布した。
 

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。
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