ベトナムにおける貿易・投資上の問題点と要望

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本表の見方
 
19. 工業規格、基準安全認証
経由団体※
問題点
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈
要望
準拠法、規則、運用
日鉄連
(1) 強制規格適合表示義務 ・2011年6年1日、ベトナム科学技術省は、WTOへコンクリート補強用鋼材規格を含む技術規則案を8月1日に公布、2012年1月から施行することを通報した。上記鋼材の製造者、輸入者には、規格名(内外を問わず)を宣言し、規格適合と表示を義務付けられる。
・2013年6年3日、ベトナム商工省は、WTOへ国内外の鋼材の品質管理方法に関する科学技術省との共同通達を施行することを通報。
・2013年12年31日、ベトナム商工省・科学技術省の共同通達44号が発出され、2014年6月1日より、HS7208類〜7229類については、ミル監査による製造元の認証か、都度のロット検査による製品の認証が必要となる旨、告示された。
・2014年6年1日、措置の導入。
・2014年6月24日、商工省通達5662号が発出され、除外とされる再輸出の定義が緩和され、除外対象が拡大された。
・2014年7月17日、科学技術省通達1309号が発出され、ロット検査の期間・料金の明示徹底、外国試験組織(国際試験所認証協会(ILAC)、アジア太平洋試験所認証協会(APLAC)の 規定に基づいて認められた試験組織)での試験を経た際の検査の軽減等が告示された。
・2014年8月25日、科学技術省通達1591号が発出され、JICQA、JQAが共同通達44号において規定されている「外国の試験機関(認証機関)」として正式に認められた。
・2016年3月21日、商工省・科学技術省の共同通達58号が施行され、44号に置き換えられた。対象品目に関して、HSコード8桁ベースで詳細に設定されたほか、検査プロセスが増えるなどの変更が行われた。
・2017年10月1日、科学技術省通達7号が施行され、手続きの変更が行われた。
・2017年11月8日、商工省通達18号が施行され、共同通達58号における一部規程が廃止された。
・措置の撤廃あるいは軽減。
・適切な除外規定の設置。
・商工省・科学技術省共同通達44号(44/2013/TTLT-BCT-BKHCN)
・商工省通達5662号(5662/BTC-KHCN)
・科学技術省通達1309号(1309/TDC-HCHQ)
・科学技術省1591号(1591/TDC-HCHQ)
・商工省・科学技術省共同通達58号(58/2015/TTLT-BCT-BKHCN)
・科学技術省通達7号(7/2017/TT-BKHCN)
・商工省通達18号(18/2017/TT-BCT)
・商工省・科学技術省共同通達58号(58/2015/TTLT-BCT-BKHCN)
    (対応)
・2014年6月1日、鉄鋼製品の強制規格に関する商工省・科学技術省共同通達44/2013/TTLT-BCT-BKHCNが施行された。
    (改善)
・2014年8月25日、科学技術省通達1591号が発出され、JICQA、JQAが「外国試験機関(認証機関)として正式に認められた。
・2014年6月24日、鉄鋼製品の強制規格に関する商工省・科学技術省共同通達44/2013/TTLT-BCT-BKHCNで品質検査の対象より、�〕⊇于湛�用に輸入された鉄鋼製品および��EPZ外に拠点を置く輸出加工企業により輸入された鉄鋼製品が除外された。
JEITA
日機輸
(2) ASEANにおける電気電子製品の安全規格の国際調和不足 ・2015年10月よりデジタルAV機器のデジタルロゴ認証のルールが変更され、それまでマレーシア現地生産法人の自己認証で許可されていたものが、ベトナム政府が認可したテストラボのデータしか使えなくなった。 ・ベトナムとマレーシア間で相互承認協定(MRA)を早期締結して欲しい。若しくは、ASEAN(AEC)における基準認証統一化を早期に実現して欲しい。
日機輸
(3) EMC認証に関する試験機関の不足 ・EMC認証機関のキャパ不足が続いている。
当社にとっては特にホームシャワーとエアコンの認証取得の遅れと認定基準の曖昧さが課題となっている一方、市場には認証を受けていない他社商品も流通しており、価格面でも苦戦を強いられている。
フンイェン省(ハノイの南東)にEMC認証機関が一箇所増設された。認証の見直しについては2017年7月にドラフトが開示される見通し。
・当社にとっては特に業務用エアコンでの認証の不透明さが課題であり、公正な競争が行われるよう、当局に要望する。
・企業が対応すべき見直しについての当局からの早急な情報開示。
・Circular 11/2012/TT-BKHCN
・Circular 13/2013/TT-BKHCN
日機輸
(4) EMC規格の突然の改定 ・2017年12月27日にベトナムにて改訂版EMC規格「3482/DQ-BKHCN」が公布・施行され、新EMC規格未認証製品の出荷停止を余儀なくされた。 ・規格改定に際しては、事前通達の上、施行前の対応に妥当な期間を確保していただきたい。 ・EMC規格
「3482/DQ-BKHCN」

日農工
(5) 実態と異なる工業規格・安全基準 ・National technical regulation on knapsack sprayers QCVN 01-182:2015/BNNPTNT
背負式動力噴霧器に関する強制規格として2015年に発表されJETROのhome pageに掲載されている。実際の運用に関しベトナム管理当局に問合せしても回答が得られない。
現地輸入販売業者からは「法律が機能しておらず、輸入通関できる」との立場だが、受注出荷を保留せざるを得ない。
・JETROにはもっと踏み込んで強制規格の運用状況などの情報も提供して欲しい。
(政府に直接聞いて下さいとの回答を受けた)
・National technical regulation on knapsack sprayers QCVN 01-182:2015/BNNPTNT
製薬協

(6) GMP適合性評価 ・医薬品の一次包装材料(例:PTP包装の材料)のGMP証明書については、ASEANメンバー国からの抗議もあり現在は要求されていないが、規制自体の改訂や取り下げ等は行われていない。
・ベトナムで販売しようとする医薬品が海外で製造されている場合、その海外製造所がGMP基準に適合しているかをベトナム当局が評価する際に(GMP適合性評価)、日本当局の発行するGMP証明書、製造業許可証、製剤証明書(CPP, Certificate of a Pharmaceutical Product)などの提出が求められるが、証明書に追加事項(剤形の表示、CPPへの原料薬製造者名・住所など)を記載するよう要求があり、日本当局が発給する証明書の記載事項に含まれてないことから対応に苦慮することがある。
また、原料薬(医薬品原薬)のGMP証明書を要求されるが、当該工場がその原料薬を輸出用に製造していない場合は、証明書発給にあたり日本当局へ輸出届を出すことができず、証明書が取得できない。
GMP(Good Manufacturing Practiceの略で、製造所における製造管理、品質管理の基準をいう)
・法令や規制の適宜改訂や廃止。
・代替書類(企業の陳述書など)の受け入れ。
・Decree54:95条-100条
・Circular 02/2016/TT-BYT
 

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。
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