GCCにおける貿易・投資上の問題点と要望

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本表の見方
 
19. 工業規格、基準安全認証
経由団体※
問題点
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈
要望
準拠法、規則、運用
日機輸
(1) 薬事関連規制等基準対応の煩雑 ・薬事関係の規制が整備されていない国々に粒子線治療装置・施設を輸出する場合、薬事関連規制等は欧米準拠が求められることがある。また、薬事規制以外にも放射線防護に係る規制や、医療機器の製造、輸入、販売等に関する規制等、様々な規制が国毎に存在し、その対応が非常に煩雑となっている。 ・日本の薬事取得のみでも当該国の医療機器として承認されるよう、また、その他規制に関しても、日本準拠であれば認可が簡素となるよう各国政府との間で交渉頂きたい。 ・薬事法等
日機輸
(2) 独自の製品安全規制 ・製品安全関連規制の導入にあたり、独自の表示要求、各国の既存の規制との運用の整合、国際規格との整合などについて、不明瞭な点、負担の増える点がみられる。 ・産業界に不要な負担が発生する為、国際規格に極力準拠し、負担を増やさない方向で進めて欲しい。 ・Gulf Technical Regulation for Low Voltage Electrical Equipment and Appliances - BD-142004-01
日機輸
(3) 不合理な製品安全規制 ・2016年7月1日より湾岸低電圧機器および電気製品技術規則が強制実施されたが、その後、規則に規定されていない要求が当局指定の認証機関宛に連絡され、その認証機関宛の連絡内容(要求)が、官報公示など公式連絡がないまま、認証機関により、製造者/輸入者への強制適用されている。 加えて、その適合実施に対する十分な移行期間も設定されていない。
・湾岸諸国基準認証統一に伴い、2016年7月1日より湾岸低電圧機器および電気製品技術規則が強制実施されたが、各加盟国の現行規則へも適合が要求され、二重の適合性評価を要求される。
本湾岸技術規則において、適用規格はIECの最新規格を引用しているが、その採用において最新規格発行後、1年の適用猶予期間が設けられることになったが、1年の適用猶予では最新規格の試験を実施できる試験所が不足する。
全適用規格の公表がされないため、適用規格判断が困難。
・追加要求は規則を改正し、その改正内容を公示して広く意見を募集後、対応が可能な移行期間を設定しに実施をする。
・規制対象製品に対して、本湾岸技術規則施行後は、各加盟国の現行規則への適合義務は失効とする。
・IEC最新規格を適用規格として採用する際は、適用に際し旧規格との十分な移行期間を設定する。
・適用規格リストを公示する。このとき、旧適用規格と新適用の適用への移行期間も明記する。
・Gulf Technical Regulation for Low Voltage Electrical Equipment and Appliance
日機輸
(4) 二重規制等の適用規格の問題 ・湾岸諸国基準認証統一に伴い、2016年7月1日より湾岸低電圧機器および電気製品技術規則が強制実施されたが、各加盟国の現行規則へも適合が要求され、二重の適合性評価を要求される。
・本湾岸技術規則において、適用規格はIECの最新規格を引用しているが、その採用において最新規格発行後、1年の適用猶予期間が設けられることになったが、1年の適用猶予では最新規格の試験を実施できる試験所が不足する。
・全適用規格の公表がされないため、適用規格判断が困難。
・規制対象製品に対して、本湾岸技術規則施行後は、各加盟国の現行規則への適合義務は失効とする。
・IEC最新規格を適用規格として採用する際は、適用に際し旧規格との十分な移行期間を設定する。
・適用規格リストを公示する。このとき、旧適用規格と新適用の適用への移行期間も明記する。
・Gulf Technical Regulation for Low Voltage Electrical Equipment and Appliances
日機輸

(5) 認証取得手続き ・Gマーク認証取得の申請手続きは、GSOに認定された認証機関(NB)の裁量に委ねられていることから、NB毎に要求される資料が異なり、また、膨大な量の資料の提出を求められている。製品安全、及びEMCの各規格適合を示すレポート類や、ISO認証取得の証明書のみだけで良いのではないか。
複数のメーカーから膨大な資料を製品毎に受領し、評価するNB側も、これらの資料の保管・整理・レビューに時間を要し、認証完了までの遅延が生じていると思われる。

・GCC低電圧技術規則において、適用規格はIECの最新規格を引用しており、最新規格発行後、2年間の適用猶予期間が設けられている。
GSOから2017年9月に適用規格リストと旧版規格から新版規格への移行期間が公表されているが、旧版規格を適用したGSO登録済製品の更新時には、新版規格に基づく再評価、製品安全・EMCレポ改版が必要となっていることから、メーカーの負担になっている。
・規制当局GSOが認証取得のために必須とする資料を”具体的に”に限定すべきである。
・旧版規格を適用したGSO登録済製品の更新手続きにおいては、新版規格を適用することなく、更新可能とすることを要望。
・Gulf Technical Regulation for Low Voltage Electrical Equipment and Appliances ? BD-142001-01
 

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。
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