中国における貿易・投資上の問題点と要望
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本表の見方 |
22. 環境問題・廃棄物処理問題 |
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経由団体※ |
問題点 |
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈 |
要望 |
準拠法、規則、運用 |
JEITA 医機連 日機輸 |
(1) 中国版RoHS指令の不透明・情報不足 | ・2018年3月、合格評定制度の対象となる製品の目録と規制物質の適用除外項目が公布された。 適用除外項目についてはEU RoHSと整合しており問題はないが、策定中の合格評定制度に関する情報公開が少なく、適合性の評価方法が国際標準化された方法と異なる、セットメーカーに対する過度なエビデンス提出を求められた場合、企業に大きな負担がかかる。 ・中国RoHSの管理弁法のもと、関連する標準・規格(案)が様々存在し、制度全体がわかりづらいものになる恐れがある。 ・現在中国において医療機器のRoHS規制はないが、将来RoHS規制が求められる可能性がある。 |
・合格評定制度を策定する際に、先行しているEU RoHSとの整合性を確保してほしい。 ・適合性の評価方法に関しては国際規格(IEC63000)と整合してほしい。 ・制度内容そして実施までの移行期間等の検討に当って、業界向けの情報公開と意見徴収を行ってほしい。 ・管理弁法・標準・規格の改訂にあっては、施行時期を合わせることやFAQを充実させること等により、わかりやすい制度にしていただきたい。 ・また、法規制対応準備のために、法規制発行日から十分な移行期間(1年以上)を設けていただきたい。 ・RoHS規制が求められた場合、概略スケジュールなど知りたい。 |
・国家推薦電子情報製品自発的認証制度 ・電器電子製品有害物質使用制限管理弁法 |
(対応) ・2007年3月1日より、いわゆる中国版RoHSと呼ばれる「電子情報製品汚染制御管理弁法」が実施された。これは実施の段階で以下の2段階に分けて行われる。 (1)第1段階:企業は、ラベルまたは製品説明の中で危険/有害物質について自己申告しなければならない。 (2)第2段階:「電子情報製品汚染制御重点管理目録」を作成し、該当する製品目録に記載されている製品については強制的に証明をうけなければならない。 ・2008年2月1日、「電子廃棄物環境汚染防止管理弁法」が発効した。これにより、メーカー、輸入商および販売者の3者がE-廃棄物のリサイクルに対し責任があることが明確になった。また、E-廃棄物は、政府の指定を受けたライセンス所有の機関または個人によって処理または加工されなければならず、さもなければ違反者には罰金が課される。 ・2009年3月4日、「廃旧家電および電子製品回収処理管理条例」が公布された。 ・上記「第2段階」の実施は、当初2010年夏ごろを予定していたが、2011年夏現在未だ対象製品も確定しておらず、実施は大幅に遅れると予測されている。一方、2010年7月、中国RoHSの改正案が公表され、審議が行われている。主な改正点は、対象範囲の拡大(電子情報製品から電機電子機器へ)、第2段階のCCC認証取得義務が緩和される可能性があること等。 ・2010年5月18日、「国家統一推進電子情報製品汚染制御自発的認証に関する実施意見」を公布し、また2011年8月25日、「国家統一推進電子情報製品汚染制御自発的認証実施規則、製品目録及び例外要求」を公布してコンピュータ、プリンタ、TV、携帯電話の完成品、部品、材料に関し自主認証制度を設けた。 ・2010年10月21日付でTBT通報がなされたが、2011年3、6、11月、2012年3月のTBT委員会で、日本、EU、韓国が懸念を表明し、二国間会合においては認証制度をEUのRoHS指令同様に企業の自主宣言方式とすること及び自動車・電池・部品等を除外することを要望した。これに対し中国は、カタログは2011年8月に公表しており、かつ任意の認証制度となるため、これ以上のTBT通報は不要とした。(2013年版不公正貿易報告書) ・中国工業情報化部は2015年5月のパブリックコメントを実施を経て、2016年1月21日、中国工業情報化部、国家発展改革委、科学技術部、財政部等の8部署、「電器電子製品有害物質制限使用管理弁法」(中国版RoHS)を連名で公布した(2016年7月1日施行)。2010年規則からの主な修正は、RoHS範囲の拡張、有害物質の「タイプの増加、政策支援の強化、有害物質管理システムの改善など。 |
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フル工 |
(2) 中国版RoHSの取得手続の煩雑 | ・中国市場に製品を輸出販売するには、その製品が特定の規格を認証取得する必要がある。 | ・認証取得手続きの簡素化もしくは撤廃。 | ・CCC ・中国版RoHS |
日機輸 |
(3) 基準・法律等の公布から施行までの猶予期間の不足 | ・基準・法律等の新規策定・改正により、製品の仕様や設計、材料等に大きな変更を加えなければならないことがある。このような場合、十分な検討時間が与えられないと、企業にとって大きな負荷・負担となる。 | ・基準・法律等の新規策定・改正時には、業界へのインパクトを評価し、製品の仕様や設計、材料等に変更を伴う場合には十分な検討期間を与えていただきたい。 | ・電器電子製品有害物質使用制限管理弁法 ・中国「電子電気製品汚染制御管理弁法」 等 |
日機輸 |
(4) 電子終端製品の排出基準の定義の不明確 | ・2015年10月の意見募集において「電子工業汚染物排出基準(案)」が提示されたが、その対象企業・生産施設として「電子終端産品electron terminals products」が記載されている。案の3.7項にその定義があり、「PCB組立工程技術を採用した独立した応用機能を有する電子情報製品」とされているが、これはPCBそのものの生産工程がある場合に限定されているのか、それともPCBを製品に組み込むだけの場合も含まれるのか不明である。また、今回の排出基準は一般的な排出基準に比べて大幅に厳しいものとなっているが、これを達成するためにはかなりの設備投資が必要になる。 | ・「電子終端産品」の定義として、「PCBの生産工程を含む電子情報製品」としていただきたい。PCBを部品として製品に組み立てるだけの企業は、排水量、排気量は少なく、汚染物の環境負荷量は電子工業以外の業種と比較して決して多いものではないため、一般的な排出基準に留めるようお願いする。 | ・国家環境保護基準「電子産業汚染物質排出基準」(意見募集稿)[2015] No.1585 |
日機輸 |
(5) 中国版WEEE制度手続の不透明 | ・基準・法律等の新規策定・改正時に、ステークホルダーに対し情報が十分に提供されなかったり、検討期間が極端に短い、意見出しの機会が不十分、などプロセスに不備があることが多い。 <事例> ①中国WEEEでの法規制との不一致: 2015年2月公布の廃棄電器電子製品処理目録において、複写機・プリンタ・FAX が新規追加されたが、本目録では消耗品は対象から除外された。しかし現在、消耗品からも基金徴収の提案が中国当局からなされており、公布された法律との不整合が生じようとしている。法律上の定義から外れる製品からの基金は徴収すべきでない。また、もし対象品目に新たに加えるのであれば、然るべき法改正の手続き・説明と企業らに対して充分な準備期間が必要である。 ②中国WEEEにおける基金徴収スキームが不公正な点: 中国国内では、純正メーカー以外の消耗品事業者が多数存在する。新たに消耗品をWEEEでの基金徴収の対象とするのであれば、純正メーカー以外の消耗品事業者も純正メーカーと同様に基金徴収の対象とすべきであるが、当局が事業者全てを正確に把握する事が実質的に出来ない状況にあり、このままでは純正メーカーが不公正な基金徴収を強いられる結果となる。 ・中国WEEE について: ①2015年2月9日付けで中国WEEE目録(2014年版)が公布されて、2016年3月1日より実施することになったが、現時点まで実施されていなく、当局からの公的公告や説明が一切ない。 ②目録(2014年版)製品に関する政府の検討状況と今後の日程等が不明。突然実施開始の恐れを回避できず、企業にとって基金徴収の開始によって短期間で予算確保、資金調達しなければならない可能性があるため、企業の経営の大きなリスクになっている。 ③目録製品の基金額及び補助金額に関して検討する際、企業及び業界団体の意見を充分徴収していない。 第一期目録製品への基金徴収が2012年から実施されているが、基金の運用状況に関する情報公開が十分ではない。 |
・基準・法律などの新規策定・改正時には、ステークホルダーに充分な情報提供と検討期間、意見出しの機会を与えて欲しい。 ・回収費用等の企業への課金において、特に国内外の企業間で不公平が生じないよう公平かつ透明性の確保できるスキームを確立して欲しい。 ・以下を要望する。 ①目録(2014年版)の実施に関する政府の最新検討状況、今後の日程を情報公開してほしい。 ②目録(2014年版)製品の対象範囲、HSコード、基金額、補助金額等の検討に関して、企業が参与できるように、または企業と交流、意見交換するルートを設けてほしい。 ③中国WEEEの立法目的をより効果的に実現するために、今迄実施してきた経験と問題を分析整理して、改善してから、対象製品を横展開してほしい。 |
・アジア諸国の各種基準・法律 ・中国「廃棄電気電子製品回収処理管理条例」 ・中国WEEE管理条例 ・廃棄電器電子製品処理基金徴収使用管理弁法 |
JBMIA 自動部品 日鉄連 |
(6) 廃棄物処理能力の不足 | ・ISO取得のためにISO基準に則った認定処理業者を起用したい現地工場が、認定業者不足のため処理が遅くなったり、高いコストを強いられたりしている。 ・【危険物廃棄物:微量インクが付着したドラム缶】 -上海市内立地企業が排出する危険廃棄物は区間を跨ぐ廃棄処理が出来ない。 -危険廃棄物は、資格を持った廃棄物業者のみが処理可能であるが、処理数量が少なく受け入れを拒まれている。 -当社が立地する上海市では絶対的処理数量が小さい為、資格を持った業者との契約が困難な状況が継続している。(契約は年単位ではなく少量の引取契約となる。環境局への試生産や本生産許可申請時に危険廃棄物処理契約書が必須であり、許認可に影響を及ぼす可能性がある。) ・産業廃棄物の業者が行政より地区割され、地区毎に1社だけ指定されていて、その業者が、政府の基準を満たしていないと廃棄物の回収に来ないケースがあった(その後、その業者は、基準を満たしたことから回収を開始した)。 |
・ISO認定業者の全国的な増強。 ・危険廃棄物処理の能力を増強、区内で増加してほしい。 ・業界から政府に複数の回収業者に回収出来るように嘆願して欲しい。 |
・中華人民共和国固体廃棄物汚染環境防治法(1996年4月より施行) ・環境保護部が定めている環境基準 ・固体廃棄物識別ガイドライン ・危険廃棄物基準 ・危険廃棄物リスト ・地方政府が制定する大気悪化への対応法規 |
(対応) ・2007年10月、中国商務部および国家環境保護総局は、各地方の商務・環境管理行政官庁に対し、輸出企業に対する環境監督・管理を強化する通達を公布した。 ・2008年5月1日、中国環境保護部は、「環境情報公開弁法(試行)」を施行した。弁法は、環境保護部門および汚染物質排出状況」が深刻な企業に対して、環境に係る重要な情報を国民に公開することを強制し、汚染物質排出状況が深刻な水準でない企業に対しては、環境情報の公開を奨励している。 ・2009年1月1日より、リサイクル経済の発展を目的とする「循環経済促進法」が施行された。 ・2009年2月25日、「電器・電子製品廃棄・回収管理条例」を公布し、2011年1月1日より施行する。 いわゆる家電リサイクル法であるが、廃棄電子製品の処理業者の操業資格の認定、環境保護関連規定の遵守、政府による奨励、監督管理、罰則等に関する規定も含まれる。 ・2010年12月15日、中国環境保護部は『廃棄電器電子製品処理目録』に掲載された廃棄電器電子製品や中古電器電子製品を処理する資格証書の申請・取得に関する条件及び手続きの詳細を定めた『廃棄電器電子製品処理資格許可管理弁法 』を公布した(2011年1月1日より施行)。同弁法は、中国の廃棄電器電子機器指令(WEEE) の実施細則となるものである。同弁法は、所轄政府機関の責任、資格証書の取得条件及び手続き、監督・管理、法的責任などについて定めている。 |
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日化協 日機輸 |
(7) 危険廃棄物処理委託の困難 | ・2015年の天津爆故以降、化学品・危険品に係る手続きが厳しくなっている。珠海市では、危険廃棄物処理業者の許可証更新手続きが遅延しており、各企業では危険廃棄物の処理委託ができない状況にある。 →更新手続きが完了して処理開始した業者あるが、まだ処理キャパが不足の状況。 ・中国では環境規制はますます厳しくなり、企業にとっては環境課題もだんだん増えてきて、困ることがいっぱいとなった。資格の有するに危険廃棄物処理業者に依頼することは基本的な要求だが、一部の地域(KWTの所在地河北省を含む)では、関係の処理施設は足りなくて、買い手の市場となり、処理業者は吹っかけることもあり、処理費用はとても高くコストアップになる。地方それぞれの環境部署は現地の廃棄物処理を優先するという考え方で、余裕がある場合、他地方から危険廃棄物の処理依頼を受けるとする。その結果、他地方への依頼申請は承認まで時間が長く掛かる。 ・危険廃棄物の処理については、「当局の指定した業者に引き取らせること」という法律および地方行政府の通達があるが、指定を受けている業者が少ない為、処分が出来ず事業所内に溜まっている状況。 |
・他地域に搬送しての危険廃棄物処理を実施する場合の行政サポート。 ・関係施設の整備を指導して、危険廃棄物処理能力を拡大させて、市場の需要を満足し、処理費用の下がりを図る。 ・承認までの手間と時間を減らし、承認より届出にしてもらいたい。 ・指定業者を増やす、指定業者の処理能力向上を図って欲しい。 |
・中華人民共和国固体廃棄物環境汚染防止改善法 ・河北省危険廃棄物監督管理を強化する若干措置に関する通達、等 |
JTA フル工 |
(8) 高い廃液処理費用 | ・中国における廃液処理の費用が異常に高い。同一廃液、同一処理量で、日本における費用の5~10倍かかる。 ・廃油や廃液の処理費用が、区域(市レベル)内で、年々高騰(日本の4倍以上)しており、また区域内で2社しかない指定業者がしばしば検査不合格で操業停止になる場合があり、回収されない時期もあった。 |
・廃液処理費用の適正化を希望する。 ・あまりにも高額な為、他国と比べて適切な価格になる事を求む。 ・また指定業者への定期的な指導・監督も政府が確実に行って頂きたい。 |
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JTA |
(9) 環境規制による廃液処理の困難 | ・中国における環境規制が近年、急激に厳しくなっており、環境改善に対応できない企業は廃業や移転に追い込まれており、特に加工外注先であるクロム鍍金処理業者の操業が極めて困難になっている。弊社の取引先も、いつ操業停止に追い込まれるか予測できないため、リスク回避のために他地域の処理業者を選定しているが、品質・費用要求もあり容易ではない。 | ・規制緩和。 ・環境対策補助。 ・政府施策(工業団地整備等) |
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JTA フル工 自動部品 日化協 日機輸 |
(10) 環境規制による製造業者への操業停止命令 | ・政府あるいは省の判断で、環境規制に抵触するような状態(PM2.5の濃度など)になった場合、住民の生活を優先し、産業活動が突然停止させられる。その結果、発注をかけていた原料でも予定通りの出荷ができなくなる。 ・中国北部の工場(委託先)が、大気汚染の影響で突発的に委託している化学製品の生産を停止する事例が発生。AQI(Air Quality Index)の数値が高値で推移した場合に地方政府が公共機関、工場等の出勤・生産等の停止命令を発令している。 ・一例として、天津市や昆山市などで空気、河川汚水の環境対策と称して該当地域の製造業に対する操業規制(停止や部分的操業量削減)を実施する事例が出ており、調達部品の確保に影響が生じている。 具体的な根拠が十分ではない中、一律操業規制をかけられた事例もあり、最終的には国の経済に結び付く影響もあり得る。 ・取引先のメッキ業者が、地方政府の環境影響調査の為に、突然(当日から)1か月に亘って操業停止命令を受け、メッキ必要な製品の生産を他の拠点に振り替えることになった。 ・2017~2018年にかけて、政府が排水、排気、騒音の面について多くの新政策、法律を発効。環境監査も頻繁に行われたため政府要求によって、多くの分野のサプライヤーが急に生産停止になる事が多い。 ・近年、中国では各地方政府の環境保護部門が管轄内の製造企業に対して環境汚染に関する審査を厳しく実施するようになってきており、取引のある中国サプライヤーの一部で減産、一時的な生産停止となる事例が発生している。 |
・環境規制については、省レベルのものについても実施時期よりも少なくとも半年前に通知されるとともに、中国語のみならず、少なくとも英語(可能であれば日本語)による通達の公開。 ・環境規制による大気汚染の防止。 ・環境問題の真因を追及され、その原因に直結する課題のある施設や製造業に対してのみ規制や指導、改善を行ってほしい。 ・事前のアナウンス(最低1か月前)を必ずして頂きたい。 ・新しい政策、法律、規制を発効した後、企業、メーカーの改善準備時間を設けてほしい。 ・環境汚染問題が深刻な時期(特に冬)の解決方法の改善(強引に地域内の多分野かつ全企業の生産削減や生産停止ではなく、環境汚染をコントロールすることによる生産調整措置を希望。) ・継続的な中国法規制の情報収集と、法規制による中国企業(サプライヤー)および中国での経済活動への影響の分析をお願いしたい。 ・中国サプライヤー情報を含め、それら一連の情報を日系企業へ展開、サポートをして頂きたい。 |
・環境保護法税法 ・中華人民共和国環境保護税法実施条例 ・新改訂「中華人民共和国水汚染防止法」 ・京津冀及周?地区2017年大気汚染防止工作方案 |
建産協 日機輸 |
(11) 環境対策の突然の実施による生産・出荷中止 | ・大気汚染や水汚染などの環境問題が深刻化ことにより、当局の指示で、石家庄の鉄鋼・セメント・ガラスなどの製造メーカーからの出荷・生産が1か月以上の突然中止となった。 ・大気汚染や水汚染などの環境問題が深刻化ことにより、塗装や鍍金などの表面処理メーカーに当局からの工場監査が頻発。監査基準も厳しくなったことで操業停止となるメーカーが多発したことで、操業できるメーカーでは、コストアップ・納期遅れが多発。最悪の場合には短期間での転注を実施している。 ・2016年12月、上海地区の工場に環境対策関連の政府査察が入り、多くの工場が1週間前後操業停止となった。 当社関係会社にも査察が入り、それまで指摘のなかった廃気・排水設備の改善命令が下され、やはり一週間の操業停止を余儀なくされ、急きょ、改善用設備を導入し操業を再開した。 ・中国国内の環境規制が年々厳しくなってきており、コストアップ要因となっている。中央政府の方針により突然検査が厳しくなることがあり、実際に段ボール製造業者、塗装業者は検査をクリアできず操業停止になっている工場が多くあり、資材調達単価にも影響がある。 |
・メーカーへの6か月以上前の事前通達。 ・メーカーへの6か月以上前の事前通達。 ・中国「環境保護法」の改訂、政府の新たな環境政策に関する事前のパブコメ募集と、実施時における公表、周知徹底。 ・規制自体には問題ないが、ルールの公正な運用が必要。 |
・環境保護法 |
フル工 日機輸 |
(12) 環境に関する法律・規則の運用・解釈の不明確 | ・2015年に環境保護法が大幅改正されたが、環境規制における運用や法規制の解釈がまだ明確になっていない点もあり、手続き負荷の増加や混乱が生じている。 ・規制する法の施行が先行しているせいか、対応する行政窓口で適切かつ迅速な指導が得られない。窓口が複数あると、それぞれの窓口の言い分が異なり、右往左往してしまい、結局時間と費用を無駄になる。 例えば、粉塵を発生するショットブラスト機の導入条件。 |
・地域当局による運用や解釈の違いを極力減少。 ・早期での運用・解釈のレベル合わせ。 ・法律の新規制定や改訂の情報を正確に得られるようにして欲しい。 |
・中国環境保護法など |
日機輸 |
(13) 国際的標準と異なる環境規制の導入 | ・EUから始まったRoHS(電気電子製品有害物質含有規制)やWEEE(廃電気電子製品指令)、REACH規則などは、類似の法律を他国が取り入れることが多い。その際、要求事項や製品へのマーキングデザインに差異があると、メーカーにとっては多大な負荷・負担となる。 <事例> -中国「廃棄電気電子製品回収処理管理条例」 |
・新たな法律を制定するにあたっては、既に他国で実施されている類似の法律がある場合、できる限り要求事項等を先行例と統一するよう努力してもらいたい。 | |
JTA |
(14) 安全・環境規制の厳格 | ・労働安全と環境面で規制が厳格化しており、政府機関による検査が以前に比べて頻繁に行われるようになっている。検査で問題を指摘された箇所は必ず改善しなければならないが、厳しすぎる感もあり、対策に大きな費用が発生するようになっている。 | ・規制緩和。 ・関係法令の整備。 |
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JTA |
(15) 環境保護を理由とした不当請求 | ・中国政府が主導する環境規制強化に関連して不当請求が疑われる事例があった。弊社分公司の敷地建物契約更新に際し、環境保護を理由にして廃棄物処理に関する法外な請求が行われた。交渉で半額となったが、この点を考慮すると不当請求が疑われた。 | ・法規制の強化。 | |
日化協 |
(16) 輸入医療機器の臨床試験要求の不合理 | ・2014年に発布された医療機器登録管理弁法(局令第4号)では輸入医療機器に関しても臨床試験を求める場合があることが規定された。すでに日本にて市販実績がある製品の申請が、中国にてあらためて臨床試験を実施しなければいけないことを理由に却下された経験がある。 | ・アジアでは欧米や日本での認証実績をもって自国での臨床試験を免除している国が多いにも拘わらず、中国が先進国の実績を評価せず、承認を取り直すよう求めている。すでに他国において承認実績、市販実績がある製品については他国での臨床評価レポートを受け入れ、中国での臨床試験を免除できるようにして欲しい。 | ・医療機器登録管理弁法(局令第4号) |
日機輸 |
(17) 統一したグリーン製品標準、認証、標識システムの建設 | ・中国国務院は多種の環境関連標準、認証を統合して、統一したグリーン製品標準、認証、標識システムを建設する意見を公布した。 ①検討状況、今後の日程、関連標準、認証方式等に関して、情報公開と業界への意見徴収が不十分。 ②統合する前に、「環境トップランナー制度」、「エネ効トップランナー制度」、「低炭素製品認証」、「生態設計製品評価」関連標準の制定、トライアル活動等の検討が同時に進められている。既存標準、認証を含めて、統合したグリーン製品標準、認証と似たような内容も多く存在しているため、検討や対応に企業、業界団体、そして政府機関にも負担が掛かり、人力と資源の浪費が生じている。 そして、将来、これらの関係は如何なるか不透明で、企業にとって非常に不安がある。 |
・①情報公開と充分な意見徴収をしてほしい。 ②各政府機関が、確実にグリーン製品標準、認証の統一に協力し、将来統一後の標準、認証と重複しそうな標準、認証制度の策定を中止してほしい。 |
・統一したグリーン製品標準、認証、標識システムを建設する国務院弁公庁意見 |
自動部品 |
(18) 中国NEV(新エネ車)規制 | ・新エネルギー車(NEV)(強制化率)…2018年(8%)、2019年(10%)、2020年(12%)。 パワトレ系部品の様変わりによる数量動向。 |
・各カーメーカーの新エネ車に対する動向等の情報収集。 | |
日機輸 |
(19) 廃プラスチック等の輸入禁止 | ・中国環境保護省は、使用済みプラスチック等の輸入を、2017年末までに禁止とすることをWTOに通告しており、従来、原材料として有価で取引されてきた良質な廃プラスチックについても引き取りが拒否されている。 | ・プラスチック製品の製造大国である中国において良質な廃プラスチックの輸入を停止することにより、世界規模でエコサイクルが悪化する恐れがある。再生プラスチック等の原材料として利用される良質な廃プラスチックについては輸入を継続していただきたい。 | |
日機輸 日製紙 |
(20) 大気汚染対策の不十分 | ・工場排水またはPM2.5の蔓延により、従業員の健康被害を心配している。 ・大気汚染が深刻であり、赴任者の健康被害が懸念される。 |
・公害の改善、渋滞緩和。 ・大気汚染軽減への対策を加速させてほしい。 |
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(対応) ・2014年7月、「上海市大気汚染防止条例」を可決し。10月1日から施行。罰則の強化と長江デルタ地域における大気汚染防止の協力などを規定。 ・2014年8月6日、中国財政部、国家税務総局及び工業情報化部は、「新エネルギー自動車の購置税(車両取得税)免除に関する公告」(2014年第53号公告)を連名で公表;2014年9月1日から2017年12月31日までの間、要件を満たした純粋電気自動車、プラグインハイブリッド車、燃料電池車に対して車両取得税を免除。 ・2015年1月1日、中華人民共和国環境保護法が施行された。同法では排出権管理(第45条)、排出費(第43条)、排出総量規制(第44条)、汚染物質排出基準(第16条)に関する規定が新設され、行政による事業者に対する監督管理が強化された。 |
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本表の見方 |