ペルーにおける貿易・投資上の問題点と要望

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22. 環境問題・廃棄物処理問題
経由団体※
問題点
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈
要望
準拠法、規則、運用
日機輸

(1) 家電リサイクル法の回収率 ・2012年に公布された生産者責任法(政令001-2012)に基づいた官報RM200-2015で、2016年より対象品目(TV、オーディオ等)の回収目標が定められており、回収における全ての責任が生産者、もしくは輸入者に課せられている。回収目標は、2016年は過去3年間の生産・輸入量平均の4%で、翌年以降3%ずつ漸増。消費者の「不要家電の廃棄」という概念がない(保管、親戚などへの譲渡など)中、2018年の10%という回収目標は困難であり、今後更に回収目標が増えていく法規では遵守が難しい。 ・実態に即した公正な法規設定。
例:
−政府、地方自治体、消費者を含む、全てのステークホルダーでの役割分担。
−回収目標の見直し、もしくは、輸入者の目標ではなく「国家」としての回収目標への規程修正。
・12年6月 政令001-2012 (生産者責任法制定)
・14年12月改正案 RM 406-2014
・15年8月 RM200-2015 官報公示
・16年4月施行(計画書提出後、即実施要請)
・17年12月 総合管理法(政令014-2017)公表

 

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。
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