中国における貿易・投資上の問題点と要望

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本表の見方
 
23. 諸制度・慣行・非能率な行政手続
経由団体※
問題点
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈
要望
準拠法、規則、運用
時計協
(1) 公証・認証取得の煩雑 ・中国政府関係当局に対し委任状、訴訟関連資料等を提出する際に、領事館認証を要求される。領事認証を得るには、大使館に2度出頭するなど煩雑であり、時間を要する。 ・領事認証に代えてアポスティーユの付与のみで足りるようにしてほしい。
・現状では、香港・マカオのみ適用範囲となっており、中国本土へ適用拡大を要望する。
・ハーグ条約(外国公文書の認証を不要とする条約)の中国本土への適用拡大
・外国企業駐代表機構登記管理条例
日機輸
(2) 地方による法規の運用・解釈の不統一 ・危険化学品安全管理に関し、同じ法律であっても、所在地の当局毎に、運用や法規制の解釈に大きな差があり、統一した方法で対応できない(個別最適が必要で負担が増加する)。
・危険化学品の安全管理に関し、地方毎に運用や法解釈に大きな差がある。特に天津、青島、大連地区においては、リチウム電池搭載品の輸入際し、それがIATA等において危険物と扱われないボタン電池内臓品であっても審査に多大な時間を要し、輸入手続きが停滞する。
・地方による運用の差をなくして欲しい。
・地方による運用の差をなくして欲しい。
・危険化学品安全管理条例
・危険化学品登記管理弁法
    (対応)
・2015年8月12日に中国天津市において生じた危険化学品の大爆発事故の後、中国政府は、危険化学品に対する安全監督管理業務をより一層強化しようとしており、2016年11月29日に中国国務院弁公庁は、「危険化学品安全総合統治方案」を公布した。当該事故を教訓に、中国中央政府主導で危険化学品に対する安全監督管理を行っていこうとするもの。
企業の安全生産主体としての責任を徹底することを業務目標とし、危険化学品の安全総合統治業務は、国務院の安全生産委員会が組織・指導する。
�―猗�段階:2016年12月には、各地域、各関連部門は総体的要求に基づき、具体的実施方案を制定し、危険化学品安全総合統治に部署人員を動員し、広範な宣伝を行うこと。
�∪鞍�段階:2017年1月から2018年3月には、業務を深く展開し、且つ段階的成果を挙げること。2018年4月から2019年10月には、更なるレベルアップを図り、各地域、各関連部門が定期的な監督指導を展開すること。
��最終段階:2019年11月には、各地域、各関連部門が業務の成果をとりまとめて結果報告を作成し、且つ国務院安全委員会に送付する。
日機輸
(3) 拡大生産者責任制度 ・「国務院弁公庁の拡大生産者責任制度推進方案公布に関する通知」が2016年12月25日付けで発布された。
拡大生産者責任制度は企業の経営活動全体に係るが、政府の制度策定に関する情報公開と意見徴収が不充分なため、関連する企業にとって非常に不安がある。
・実効性のある制度にするために、今後、業界、企業と意見交換しながら、充分に意見徴収した上で、制度を推進してほしい。 ・国務院弁公庁の拡大生産者責任制度推進方案公布に関する通知
自動部品
日機輸
(4) 行政手続の煩雑・遅延 ・弊社の出資者変更に伴い、商務局(外商投資)の批准は取れたが、その後の手続きにおいて工商局より出資者(日本)の役員全員の決議書が必要であると言われ、手続が滞っている。
・合弁契約締結後、商務委員会と外商投資企業認可取得を行う際に、多数回にわたる資料の提出要請があり時間を要す。
一方、担当者が変更になると急速に手続きが進むケースがあり、基準が不透明。
・商務局の批准を取得した場合等、要の部署の批准があった場合はその後の期間の批准も簡素化し早急に承認をいただきたい。
・人による対応格差の改善。
・同一基準での運用。
製薬協
(5) 中国独自の医薬品検査規制 ・中国で医薬品(医薬品原薬を含む)を輸入申請する際、その品質を確認するのに、原産国(=輸出国)における規格・試験法とは別に、中国の検査機関が設定した規格・試験法が中国薬典を元に設定されている。また、輸入毎にこの中国独自の規格・試験法で当局指定の検査機関での検査を行うことが求められているが、原産国と異なる規格・試験方法であるため、検査に適合するかどうかの判断が難しい。 ・原産国で承認された規格・試験方法の採用に向けた主要国薬典(日本薬局方、US局方、EU局方)の導入(中国独自の規格・試験法設定の廃止)および輸入毎の検査の廃止。 ・薬品輸入管理法:第三章
製薬協

(6) 現地製造許可のための現場査察 ・中国で医薬品の製造許可を取得する際に、現場査察が実施されるが、該当する医薬品の商用スケールでの実生産のすべての工程の査察が行われる(動態査察)。商用スケールでは、原材料の調達、製造ラインの確保等、負担が大きい。また、査察用に製造された製品が商品として販売できるかが明確ではなく、廃棄リスクを抱え、生産スケジュールも立て難い。 ・査察で必要とされる生産スケールの減免、または査察用に生産された製品が検査に合格した場合には販売できることを明確に許可して頂きたい。 ・医薬品登録管理弁法62条
 

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。
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