インドネシアにおける貿易・投資上の問題点と要望

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本表の見方
 
24. 法制度の未整備、突然の変更
経由団体※
問題点
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈
要望
準拠法、規則、運用
建産協
日機輸
(1) 法制度・規制の頻繁で突然の変更 ・外貨使用規制、非居住取締役労働許可・入国VISA取得免除・損害保険タリフ等の多くの法制度・規程が近年も変更されたが、突然の変更も多く、また執行機関への徹底が不足しており担当者により解釈に差異あり。
・インドネシアに於いて、法律の改定が頻繁かつ、その施行、運用や、周知について、曖昧すぎて対応に苦慮する。一例をあげると、昨年4月に、突如外国からの木材輸入に対して厳しい規制が、何の事前通知もなく施行され、当社のような、木質建材メーカーは商売としての輸出はおろか、マーケティングの為の製品、試作品ですら、インドネシアに送るのが非常に困難になった。
・外資企業及び担当執行機関への十分かつ妥当な説明と導入までの時間的余裕を確保して頂きたい。
・木質資源が、国家の重要な収入源であることは理解をするが、既にドアやキッチンなどに二次加工され、大凡三次加工されることの無い製品についての輸入規制を緩和するよう、申し入れて欲しい。
・Bank Central letter No 13/373/DSM 20 May 2011
・労働大臣規定2015年16号
    (対応)
・税法施行に関わる税関連法規は国税総局の公式ウェブサイトに掲載されており、オンライン検索が可能。
日機輸
(2) 規制の煩雑・不透明・不確実性 ・インドネシアの規制は異なる解釈が可能で、不確実性あり。いくつかの改革が実施されているが、インドネシアにおける税金、免許、税関の管理は依然不透明。
多くの規則は煩雑であり、また新たな規制の実施、現場への徹底に相当の時間が必要なため解釈に齟齬が発生。
・規制の簡素化。数を減らすだけでなく、透明化が必要。
・また、要求事項、担当機関、必要な期間、費用に関する一般情報公開の実施。
自動部品
日機輸

(3) 契約・覚書でのインドネシア語の使用義務 ・2009年7月の法律にて、契約書はインドネシア語使用と規定された。同年12月に、民間同士は英語で可との法務大臣令が出状されたものの、2014年5月に、ジャカルタ高等裁判所は外国企業がインドネシア企業との間で締結した英文の融資契約書が無効との判決を下し、2015年8月31日に最高裁が上告を棄却した。
・2009年7月の所謂「言語法」により、インドネシア法人との契約書はインドネシア語を使用することが義務付けられた。2015年8月、インドネシア最高裁は、外国企業がインドネシア企業との間で締結した英文の融資契約書が無効との判決を下した。
判決をふまえ、英文契約はインドネシア語をなるべく併記するようにしているが、インドネシア文の作成および内容妥当性を判断するための外注コストがかかる。
・民間企業の活動を著しく阻害しかねない判決を避けるべく、実態に即した法令の制定・施行を望む。
・インドネシア語の使用を義務付ける(使用しなかったことにより契約が無効となる)対象契約を明確に限定し、その他の場合は、併記は任意とし、かつ英文を優先させることができることとして頂きたい。
・Law No. 24, dated 9 July 2009, regarding Flag, Language, National Emblem, and National Anthem
・国旗、国語、国章及び国歌に関する法律2009年第24号
 

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。
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