タイにおける貿易・投資上の問題点と要望
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本表の見方 |
24. 法制度の未整備、突然の変更 |
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経由団体※ |
問題点 |
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈 |
要望 |
準拠法、規則、運用 |
建産協 日機輸 |
(1) 突然の税制改正・輸入規制変更 | ・社内でもアンテナを張っているが、各種税制改定に対して、いつの間にか法律が変わっていたりすることがある。申請時に税関職員から、その内容を指摘され、時間を掛けて再申請を行う。 ・2016年、リース料に源泉税が突然賦課されることが発表されたが、施行まで一ヶ月程度しかなく、大混乱を来たした。 |
・もっと法律改定情報を確認できるホームページなどをアナウンス力の強化をしてほしい。 ・税制変更等、影響が大きい制度変更については、十分な準備期間がとれるよう相当な時間的猶予の確保。 |
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自動部品 |
(2) 長期を要する統計品目番号取得手続 | ・統計品目番号(Harmonized Code)の取得に、稼働60日かかっており、輸送するにあたり、事前に輸入税を払わなければならないなど影響が出ている。 | ・統計品目番号取得までの短縮化。 | |
日機輸 |
(3) 法制度未整備下での運用開始 | ・2016年タイにおいて、新規物質届出制度が開始されそうだとの情報を得た。しかし、新規物質届出やそれに付随する既存物質インベントリー申請等を要求する正式な文書(法律、当局告示等)がないまま、運用が開始されているため、その対応に苦慮している。実際に、弊社タイ現地法人より、タイ当局からの指示とのことで、輸入製品の全成分開示を求められた。弊社にとって製品の処方は高度の機密情報であり、法律等が不明確なままこれらの情報を提供することは難しい。また、そもそも全成分を登録(開示)させるような届出は、他の諸外国には見られない。 | ・法律の整備をし文書を発行(および法律を発効)してから運用を開始して頂きたい。 ・輸入する化学品の全成分を登録(開示)させるような義務は課さないで頂きたい。 |
・仏歴2535年 有害物質法 ・(施行予定不明)の新規物質届出を要求する規制 |
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