中国における貿易・投資上の問題点と要望

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4. 撤退規制
経由団体※
問題点
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈
要望
準拠法、規則、運用
JPETA
日機輸
日商
(1) 会社清算・撤退・手続の不透明・長期化 ・出資先企業を清算して撤退することが実務上困難である。また、清算による撤退が認められているが、実務上では当局の許可が下りない、あるいは税務当局の対応に長い年月を要する。結果として、許可が取得できやすい、撤退しやすい、持分譲渡での撤退が多くなっている(しかも無償に近い形での譲渡)。
・事業撤退の種類にもよると思われるが、事業撤退までのスケジュールが不透明で、地方税務局・国税局で時間が掛かりすぎる。
・会社清算時の税務審査の時間短縮により清算手続きがスムーズに進むことを望む。
・進出の際に、撤退が実務上保証されていないため、進出に二の足を踏む企業も多い。新規投資の促進、また投資分野の入替えの観点からも、スムーズな撤退を可能にして欲しい。
・事業撤退プロセスの透明化を働き掛けて欲しい。
・短縮目標は半年以内に出来ればと切望する。
・外資企業法
・外資独資企業法実施細則第72条第1項第2号、第72条第2項
・外商投資企業の解散及び生産義務の方に基づく遂行に関する指導意見第2条第3項
・会社法185条、187条、188条、189条
・労働契約法第44条第5号
    (対応)
・外資企業の清算手続きに関する基本法である「外商投資企業清算弁法」が2008年1月15日に廃止された以降、新たな法規が制定されていないため、会社法における清算関連規定が外資系企業の清算に適用されている。また、商務部や国家工商行政管理総局による外商投資企業の解散清算に関する通知が適用されている。
・2008年12月19日、中国商務部、外交部、公安部、司法部が連名で外資系企業の非正常撤退に対して、国境を越えて追求・訴訟を行うガイドラインの通達を発令した。
JPETA

(2) 減資手続きの困難 ・減資に関し、会社法上制度があるが、実際に行政へ申請手続きを行っても受理されない(日系企業において許可を得たという事例がない)。 ・減資の条件を明確化した上で、その範囲内で申請する企業に対しては受理する体制を作ってほしい。 ・外商投資企業の投資総額と登録資本金の調整に関する規定と手続の通知(外経貿法1995/366号)
 

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。
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