ブラジルにおける貿易・投資上の問題点と要望

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5. 部品産業政策上の規則
経由団体※
問題点
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈
要望
準拠法、規則、運用
JEITA
日機輸
日商

(1) 海外部品メーカーに不利な税制恩典 ・国内に部品産業としてのサプライ・ベースが存在しない中でセットメーカーの部品調達は輸入に依存せざるを得ない。その為、各種の税制恩典がセットメーカーの部品輸入に対し付与されることから、部品会社が国内での販売取引をしようとしても税制恩典の差からビジネスが不可能に近い。
前記のインセンティブは:
��Lei 2826:マナウスFTZでのICMS(商品流通サービス税、17%)の55%、75%or100%免税。
��Lei da Informatica:ICMS17%から7%に減免、IPI(工業製品税、10%-20%)の80%免税。
��RECOF:情報通信産業に対し、通関優先権や輸入関税及び全ての税金の製品出荷時までの支払いのサスペンド。実効税率が大きな中で資金面で便利になる。
��Drawback:製造会社が輸出向けの製品に使う部品直接輸入に対し、輸入関税、IPI(工業製品税)、ICMS(商品流通サービス税)等が免税される。
��Regime Automotivo:自動車分野に対してのI I (輸入税)の40%免税。条件として製造投資の他に自動車産業向けの売り上げが50%以上とされており、一般の電子部品会社にとっては条件クリアーが不可能。
�Σ辰┐銅�動車業界については流通の中間段階では全ての税が免除されることから新規の取引開始は実質不可能となった。(法律10485/11.2003)
国内に現実には製造会社が存在しないにも拘らず、現地の企業がPPBを申請・取得することにより、そのカテゴリーの製品の国産化義務付けで実質的に輸入禁止としている(RC、LNB)。但し、セットメーカーには新製品を条件に例外として輸入が認められている。
電子部品の市場、AV機器からIT・白物家電・自動車に広がっている中で各種制度が各製品分野、各州別に制限され、市場規模の十分でない環境で部品ビジネスの成立が益々困難になっている。更に、各種恩典が製造投資を条件にしている。逆にセットメーカーに対しては部品・材料の輸入に対し最大限の恩典が与えられる、部品メーカーとしての事業経営が成り立たなくなっている。
税制恩典の付与に一貫性がない場合があり、現在テレビについてはアマゾン州はパネル現地取立てに特別な恩典を付与している。
税制の仕組みが複雑であることに加え、変更が日常茶飯事で、常に法的リスクが伴う。
・税制恩典の付与に一貫性がない場合があり、現在テレビについてアマゾン州はパネル現地取立てに特別な恩典を付与している。
・税制の仕組みが複雑であることに加え、変更が日常茶飯事で、常に法的リスクが伴う。
・Law 2826/2003
・Law 8248/1991
・Law 10176/2001
・Law 11077/2004
・Law 13023/2014
・Law 10485/2003
 

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。
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