インドにおける貿易・投資上の問題点と要望

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1. 外資参入規制
経由団体※
問題点
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈
要望
準拠法、規則、運用
日機輸
(1) 取締役居住要件 ・新取締役選定・登録にあたり、取締役番号(DIN)およびデジタル署名(DSC)取得が必要となるが、住居証明書類が厳格に求められ、当初ホテルに滞在する新任取締役では電気料金請求書などがまだなく、手続きに時間を要している。
インド政府の公的書面である外国人在留登録証(FRO)で手続きを受け付けてもらえない。
・FRO書面での手続きを認めてほしい。 ・The Companies Act
    (対応)
・新会社法149条第3項は、すべての会社は、前暦年に少なくとも182日以上インドに滞在した取締役を少なくとも1名選任しなければならないと規定している。
日機輸

(2) 新会社法における最低株主数の規制 ・新会社法においても、非公開会社の最低株主数2名の規制が残り、100%子会社の場合に不必要な手続き・費用をかけている。現時点でも1株のみの親会社を設けるなど、ほぼ実益なく、改訂が望まれる。 ・最低株主数1名を認めてほしい。 ・The Companies Act
 

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。
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