アラブ首長国連邦における貿易・投資上の問題点と要望
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本表の見方 |
1. 外資参入規制 |
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経由団体※ |
問題点 |
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈 |
要望 |
準拠法、規則、運用 |
日機輸 日商 |
(1) 外資マジョリティ規制 | ・外資規制があり、当国への事業投資に際し、出資マジョリティをとれない問題がある。 ・フリーゾーン以外に現地法人を設立する場合、UAE側企業が51%以上(石油・ガス等のエネルギー関連は60%以上)参加していることが必要。また、駐在員事務所を設置する場合でも、UAE国民若しくはUAE企業のスポンサーが必要となる。現在外資100%での現地法人の設立を可能にすべく、法整備中。 ・事務所開設許認可、ライセンス更新、駐在員のビザ取得にはアブダビ現地有力者の身元保証が必要。 |
・規制撤廃を望む。 ・中東湾岸他地域では同じようなスポンサー制度が過去からあるが、一部地域・国では撤廃の動きがある。アブダビでも身元保証のスポンサー制度廃止を望む。 |
・UAE会社法22条 ・Ministerial Decision 1989 (No.71) |
(対応) ・現地法人設立の場合、外国資本の出資比率は最大49%に制限。ただし、フリーゾーンでは外国資本100%の企業設立も可能。UAEの国民が51%以上出資することが設立の原則条件だが、以下の場合は例外。 −外国企業の支店または駐在員事務所の場合 (ただし、UAE国民または100%UAE資本の法人による「サービス代理人」(Service Agent。一般的に「スポンサー」と呼ぶ)が必要。石油関連企業はスポンサーなしでの事務所設置が可能な場合もある。) −専門的職種の個人事業体(医療サービス、法律コンサルタント等)(スポンサーは必要。) −フリーゾーンの場合 -- 100%UAE資本による所有が法律により義務づけられている場合 -- 100%GCC資本による所有が認められている事業分野の場合 -- 100%GCC資本の会社がUAE国民とパートナーシップを結ぶ場合 |
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日機輸 |
(2) 外国資本規制 | ・UAE政府は、2017年10月28日付けより、特定の会社及び業種に関し、会社法で規定されていた国内で51%現地資本要件の免除を認める法改正を施行。 今後、閣僚評議会の権限で免除対象となる業種や企業が選定され、外国資本による51%〜100%所有することが可能となった。 閣僚評議会による政令制定(具体的な内容)や今後のスケジュールに関しては明らかになっていない。 |
・UAE閣僚評議会や当局による外資規制緩和の政令規定につき、具体的な内容や今後のスケジュールをタイムリーに提供して頂きたい。 | ・本改正は2017年法律第18号に基づく政令(Decree)として公表 |
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