ブラジルにおける貿易・投資上の問題点と要望
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本表の見方 |
10. 自由貿易地域・経済特区での活動規制 |
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経由団体※ |
問題点 |
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈 |
要望 |
準拠法、規則、運用 |
JEITA 日機輸 日商 |
(1) FTZの優遇税制の解釈の突然の変更 | ・マナウス・フリーゾーンの優遇税制恩典の条件であるPPB(基本製造プロセス)の解釈裁定が改訂され、生産工程の変更を余儀なくされる。 2013年からTV生産の75%に双方向性ミドルウェアDingaの搭載が義務付けられた。 2016年それらの義務は製造量の90%に達した。しかし実際には100%義務化。 |
・法解釈の一貫性・安定を確保する。 ・変更に際しては、企業との充分な調整と猶予期間を設ける。 |
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JEITA 時計協 日機輸 日商 |
(2) FTZでの輸入部品へのI/L取得義務 | ・マナウス地区において、1997年1月1日より時計の完成品については、I/Lの取得の必要はなくなったが、部品によって部品毎にI/Lを取得しなければならず煩雑である。(例:スピーカー、電源コード) | ・部品のI/L取得義務の廃止。 | ・通関規則 ・開発商工省通達12/99、同9/00 ・開発商工省貿易局「貿易統合システム」 |
JEITA 日機輸 日商 |
(3) FTZの輸入通関手続の硬直性 | ・マナウスFTZでは輸入通関時に品物の仕向け地を決定しなければならない。また、通関後は品物の仕向け地の変更が不可能。 | ・通関後の仕向け地変更を可能にしていただきたい。 | |
(対応) ・マナウスFTZでは輸入通関時に品物の仕向け地が決定しなければいけない。また、通関後は品物の仕向け地の変更が不可能。 |
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日機輸 |
(4) FTZでの輸出手続の煩雑、電気製品の輸出不可 | ・マナウス税恩典地域から諸外国への輸出手続きが煩雑で、電気製品のブラジル国外輸出は事実上、不可能となっている。 | ||
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本表の見方 |