インドにおける貿易・投資上の問題点と要望

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本表の見方
 
11. 利益回収
経由団体※
問題点
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈
要望
準拠法、規則、運用
JEITA
自動部品
日機輸
(1) 対外送金規制の厳格・煩雑 ・外貨送金の規制が厳しく、たとえば輸入商品代金の送金には膨大な資料とサインが求められ、とても煩雑。
・インドから国外への送金において、経費関連の項目で送金できる内容が限られている。例えば、当社の日本本社とインド販売会社間にて為替差損益の精算を行いたいが、中銀が許可している送金費目は非常に限られており、精算処理をできない。
・外国送金の規制が厳しく、たとえば輸入商品代金の送金には膨大な資料とサインの提出が銀行へ求められ、とても煩雑(BOE原本すべての提出等)。
現在、簡素化が進んでいる段階。
・経費関連の外国送金には、会計士による証明書が必要となり、手間、コストともにかかる。
・インド国外への送金規制が厳しく、輸入商品以外の無形財(指導料、技術援助料、等)の送金には、会計士の承認を含めて、膨大な資料とサインが求められ、手続きが煩雑。
・送金時の手続きの簡素化。
・国外送金適用項目の拡大。
・送金時の手続きの簡素化。
・送金手続きの簡素化。
・RBI規則
・Income-Tax-Act,  Section 195,所得税規則
    (対応)
・輸入代金の支払いは、6ヵ月以上の場合は対外商業借入(ECB:External Commercial Borrowing)扱いとなり、RBIと財務省の認可を要する。輸入代金の前払いの認可は、送金が直接サプライヤーに行われること、前払額が10万ドル以上の場合は銀行保証を取得することなどを条件とする。
・以下を越える場合、RBIの認可が必要。
−海外からのコンサルタントサービスへの支払い:1プロジェクトあたり100万ドルまで
−商標使用、フランチャイズ費用の支払い:輸出額の2%、国内販売額の1%まで
−合弁前経費の返済:10万ドルまで
・現地子会社等の清算を行い、現地資産処理後の残額を送金する場合、インド準備銀行(RBI)の事前認可を必要とする。
・2000年外国為替管理(経常取引)規則ルール5の条件として、”インドにおける商標又はフランチャイズの買収に対する送金のための”外国為替の振り出すには、FRBの事前許可が求められている。(item 16 of Schedule III to the Foreign Exchage Management(Current Account Transactions) Rules, 2000)
・インドでは厳しい実需原則により居住者と非居住者の為替取引が規制されている。インドにはオフショア市場が存在しない。国内銀行のみが非居住者のルピー取引にアクセス可能だが、FRBは国内銀行に対し非居住者との取引について実需に基づく直物でのルピー売りに限定して認可。
・2009年12月のプレスノートNo.8によりロイヤルティ、技術移転、商標使用料の支払いの事前認可制度は撤廃されたが、ロイヤルティ送金をする際に現地法人に源泉税(PAN(Permanent Account Number)を取得している場合10%、PANを取得していない場合20%)が課される。さらにサービス税5.3%、研究開発税5%の納税義務が発生し、これらの税金を差し引いた金額が送金されることとなる。
・2013年8月14日、中銀は、年間20万ドルまで許容していた個人の海外送金上限額も7.5万ドルに引き下げた。
・2015年国家予算の税制改正で罰則部分が改定され、外国法人が技術役務の提供の対価をインドから受け取る場合、PANを取得していれば租税条約の恩典税率が適用され10%の源泉税率となるが、PANを取得していない場合は懲罰税率として20%の源泉税率が適用される。
    (改善)
・移住する場合の外貨交換、ギフトの送金、寄付金の送金、個人旅行用の送金などで、すべて自由化されてはいるが、今なお上限が保留されている。リストに漏れている項目でも当座預金取引に該当するものは、公認両替商、即ち銀行に、これが当座預金支払ではないことと、支払うべき税金の支払完了を証する適切な書類を提示すれば、自由に送金できる。
・債務元金未払金や輸入投入物支払のための送金は制限されない。
・FEMA条項によると中央政府が制限する取引を除き、誰でも自由に外貨を売買することができる。制限/規則上の目的で当座預金取引は、3つに分類される:
�ヾ袷感愡澆里發里如�当り籤や競馬で得た収入、JVへの株式投資への輸出者の手数料、在インド会社からの国外のJV/WOSなどの外貨送金に関係する。
��GOIの承認を得て初めて送金できる特定品目を含む。公共分野事業の送金関係の数項目に追加される主要項目は、海外代理店宛のマルチ・モーダル運送事業者の送金に関わるものや、関係省庁が定めた率を超えるコンテナ延滞料金の送金、並びに技術協力契約で国内販売5%又は輸出販売8%の法定率を超えるもの、あるいは2百万ドルを超える一括支払に関係する。
��実質的に最も適用されると思われる項目で、為替の放出に並びにRBIの事前承認が必要なもの、又は特定限度額を超える為替に関わるものである。
この支払についても相当に自由化が進んでいる。限度額が引上げられたものには、外国旅行の持ち出し外貨が25000米ドルに、外国で調達したコンサルティング・サービスに対する支払額が100万米ドルに、雇用または海外移民の為替放出が10万米ドルに、インドの事業者による法人化前の経費送金が10万米ドルに、などが含まれる。この上に、インド国内での商標使用やフランチャイズのための送金は自由化された。もっとも、商標使用やフランチャイズのための送金は今でもRBIの事前承認を得なければならない。技術協力協定に基づくロイヤルティ/一括金の支払についてこの協定がRBIに登録されていない場合でも、法定限度額以内であれば今では事前承認は不要である。
・外国銀行は、1949年銀行管理法を遵守する限りその本部に利益や剰余金を送金することができる。また銀行は、RBIの承認を得ないでクレジットカードを発行することができる。銀行は、預金者が外貨債務をヘッジする目的で外貨−ルピー・スワップを無制限にオファーすることができる。
・RBIは、為替に関わる殆どの取引についてその権限を公認両替商に委譲した。
・インドの会社は、外国国籍者を雇用し、外貨で支払うことができる。インドで受領した給与の75%をインド国外に送還することができる。
・資本利得税支払後の資本引き上げは許可される。配当金の送還は許可される。配当金は受領人には課税されない。従って現税制下では配当金の送還に対する源泉税は徴収されない。但し支払側の会社は、配当金分配税として税率13.07%の支払義務を負う。配当金やリース支払金などの送金について60日以上の遅延は認められない。唯一必要とされるのは、インド国外への送金前に支払うべき諸税があれば、その支払完了を確かめるための所得税許可に限られる。
・外国機関投資家は、ルピー口座から外貨口座に又はその逆に資金を振替えることができる。また、資本金や資本利得、配当金、金利収入、権利の販売から得た報酬を、一切の税抜きでかつ許可を受けずに送還することができる。
・2006年2月、改定日印租税条約が締結され、投資所得である配当、利子、使用料・技術上の役務に対する料金の源泉税率が10%に引下げられた。
・2006年7月10日付、インド政府告示により、Foreign Exchenge Management(Current Account Transactions) Rules, 2000が修正され、"Schedule III, item number 16 and the entry relating thereto"が削除された。これによって、権限を与えられた取引業者(AD)銀行は、RBIの承認なしにインドにおいて商標やフランチャイズの買取に対して、個人により外国為替を振り出すことが認められ得る。
・2006年11月28日、第I分類AD銀行に対する「インドで商標またはフランチャイズ買取のための送金」を目的として外貨資金を引き出す前にRBIの承認を得る義務の要件を撤廃した。(FRB Circular No.14)
・2007年4月30日、インド中央銀行(RBI)は、外貨建て経常取引に関する規則を修正する通達を公布した。通達第46号に基づく修正は、インフラ開発プロジェクトに従事しているインド企業が、国外のコンサルタントサービスを利用する場合の本国への送金額の上限を1プロジェクト当たり1,000万USドルに引き上げている。同通達は、対象となるインフラ開発プロジェクトとして、(1)電力、(2)電気通信、(3)鉄道、(4)道路(橋梁を含む)、(5)海港・空港、(6)工業団地、(7)都市インフラ(水道、衛生、下水事業等)を挙げている。修正後の規則によって、公認取引業者(Authorized Dealer)カテゴリーIに分類される銀行は、取引の審査後、インド企業の代わりに、1プロジェクト当たり1,000万USドルまで送金することを許可することができる。その他すべての場合、1プロジェクト当たり100万USドルという現行の上限には変更がない。通達第47号に基づく修正は、インドへの投資総額の5%以下又は10万USドルのうちいずれか高い額を法定監査人の承認を経て送金することを認めている。修正後の規則によって、公認取引業者カテゴリーI は、インド国内にある事業体が、法定監査人の承認を経て、新たな上限の枠内で、法人設立前の経費を返済するために外貨を振り出すことを許可することができる。この通達は、�々餝阿�ら提供されるコンサルタントサービスのために1プロジェクト当たり100万USドルを超える額及び�∨/誉瀘�前の税金を返済するために10万USドルを超える額の外貨送金を振り出す際にRBIの事前承認を義務づけていた経常取引規則の第5規則を修正するものである。
・2007年以降、日印EPA投資章交渉、サービス章交渉で数次にわたりロイヤルティ規制の撤廃・緩和を要求し、また、2009年2月、インド日本商工会もTechnical Collaboration Guideline商標ライセンスの廃止を求めた。結果、2009年12月、インド政府は、一括金の上限、ロイヤルティ率の上限を撤廃し、外国技術契約・商標使用契約に基づく送金は自動認可制に移行した。(プレスノートNo.8, 2009 series)
・2009年12月16日、インド商工省産業政策推進局は、「外国との技術提携政策の自由化」と題するプレスノートNo. 8(2009)を公布した(即日発効)。同通達は、インド政府の承認を得ることなく、技術移転のロイヤルティ・一括金の支払い及び外国側パートナーの商標・ブランド名の使用に対する支払いを行うことのできる金額の上限を撤廃している。かかる支払いは、引き続き2000年外国為替管理(経常取引)規則の対象となる。同通達は、技術移転・提携及び商標・ブランド名の使用について、それぞれに対応した事後報告制度をインド政府が制定すると定めている。なお、技術移転と商標使用に関するインド準備銀行への事後届出制度が義務付けられている。
JEITA
電線工
日機輸
(2) 海外からの入金規制の手続の煩雑 ・海外からの入金について規制があり、例えば個別に契約書を求められるなど煩雑。 ・入金制度の簡素化。
日機輸

(3) インドルピーの不安定と高金利の継続 ・関連会社が営業利益を達成するも、ECBローン評価で為替差損失が発生。また、JPY・USDに対しINR金利が高いため、外貨支払の為替予約コストが多大。結果的にECBローンの利益を享受できていない。 ・為替相場におけるINRの安定、外貨借入制度の見直し。 ・RBI規制他
 

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