インドネシアにおける貿易・投資上の問題点と要望

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11. 利益回収
経由団体※
問題点
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈
要望
準拠法、規則、運用
フル工
自動部品

(1) ロイヤルティ対象の知的所有権・商標等の登録制 ・日本へのロイヤルティの支払いは(従来から)技術援助契約に基づいて行われていたが、本年度からその対象となる知的所有権・商標権などを担当当局に(技術提供者:日本の親会社が)申請し認可を受けないと、当地の関係会社がロイヤルティ費用を税務上の損金に算入出来なくなった。 ・具体的な手続きが明確になっていないため、関係当局にコンサルタント経由で照会中。現時点で特に工業会にお願いする必要はないと認識。 ・2016年2月24日付 インドネシア共和国法務人権大臣規程No.8 (Ministerial Regulation No. 8 of 2016)
 

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。
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