ブラジルにおける貿易・投資上の問題点と要望
<-BACK |
本表の見方 |
13. 金融 |
||||
経由団体※ |
問題点 |
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈 |
要望 |
準拠法、規則、運用 |
JEITA 日機輸 |
(1) 複雑で頻繁に変更される金融税制・規制 | ・金融取引税(IOF)や為替に関連する制度が非常に複雑でかつ頻繁に変更される。海外からの借入に対する金融取引税の免除期間について、従来90日超であったものが、180日超(2014年末時点)となっている。(2014年6月4日より、360日から180日に緩和された。) ・外貨建貸付業務において、法令8325は、ブラジル中央銀行への登録を条件に、国内での資金流入のための外国為替に関する同時取引を含む為替取引の決済に関するIOFの一定額を、平均最低期間180日まで:6%。 ・海外からの借入に対する金融取引税の免除基準が法7853(12年12月5日)により、1年に変更された。 |
・規制の簡素化。 ・免除期間のさらなる短縮。 |
・法7853(2012年12月5日) ・法令8325 ・法令8263/2014 |
(参考) ・2020年7月3日現在、金融取引税(IOF)は、外国からの借入(いわゆる親子ローンを含む):借入期間が180日以下であれば6%、181日以上であれば非課税。 |
||||
(改善) ・政府は2012年6月14日付の官報に政令第7,751号を掲載し、IOF課税にかかわる規則の変更を発表した。IOFは、国内企業による外貨の借り入れ、あるいは海外で起債した資金が国内に流入する際に課税されているが、この借入期間、あるいは債券の償還期間により課税対象となる取引を定めている。今回の規則変更で、これまで約5年未満とされていた期間を約2年未満(政令には720日と明記)に短縮する。なお、税率は6%に据え置かれ、政令は即日施行された。(JETRO通商弘報) ・2013年6月4日、ブラジルのマンテガ財務相は、期間半年から1年の海外からの借り入れに関して、IOF税の撤廃(6%から0%に引き下げ)を発表(翌5日より適用)。 |
||||
日機輸 |
(2) 企業グループ内クロスボーダー資金取引制限 | ・国外からのオフショア・インターカンパニー・ローンに対する最低期間制度(現在180日)が存在する。 | ・最低期間制度の撤廃あるいは更なる短縮して頂きたい。 | |
<-BACK |
本表の見方 |