バングラデシュにおける貿易・投資上の問題点と要望

<-BACK
本表の見方
 
14. 税制
経由団体※
問題点
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈
要望
準拠法、規則、運用
日機輸
(1) 税制度の複雑・不透明 ・税制一般に法制度が複雑であり、かつ当局担当者の経験・知識が乏しいにも関わらず不当な要求を受けることが多々ある。
    (対応)
・2017年6月、新VAT法の施行は2年延期となった。(2017年12月28日付ジェトロビジネス短信)
日機輸
(2) 交換公文に基づく免税措置の不適用 ・一部取引において、交換公文にて免税の扱いになっているにも関わらず、日本企業に納税負担が生じている事例がある。
・交換公文(E/N:Exchange of Notes)条件の不徹底。
・政府間で合意される交換公文がバングラデシュ側に周知徹底されていない。例えば、交換公文に記載されている免税の優遇措置を受ける為に必要なNational Board of Revenueからの確認レターを取得する事が非常に困難で時間を要している。
・交換公文に基づく免税範囲の即時適用の徹底、及び関係当局内での免税制度に関する教育を徹底頂きたい。
・バングラデシュに交換文書の周知徹底を促して頂きたい。
・交換公文(Exchange Notes)
日機輸

(3) 免税通知発行の遅れ ・円借款案件にて免税が規定されているが、税務当局からの免税通知発行までに時間を要しており、税務申告に支障をきたしている。 ・免税通知の早期発行。
 

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。
<-BACK
本表の見方