中国における貿易・投資上の問題点と要望
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本表の見方 |
14. 税制 |
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経由団体※ |
問題点 |
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈 |
要望 |
準拠法、規則、運用 |
| 建産協 時計協 日商 日製紙 |
(1) 高率の増値税賦課による競争力の低下 | ・2006年4月よりCIF RMB10,000以上の商品に対して20%の消費税がかけられるようになった。 ・段ボールシートを輸出する場合、増値税17%が課税される。(段ボールケースの場合は13%還付され、4%課税となる。) ・通常の中国への輸入に関して、関税(平均10%、一部の電器部品は20%超)が掛かるため、輸入販売の価格競争力がなくなる。 また、中国からの輸出販売にも、増値税の還付はあるものの、税金が掛かるので、輸出販売の価格競争力がなくなる。 |
・消費税の削減。 ・輸出の際の増値税の引下げ(国際競争力がなくなる。) ・関税の引下げまたは撤廃。 |
・関税規則、条例 ・中国関税等 |
| (対応) ・中国の税収は、間接税が約6割を占める構造的特徴にある。2008年度の中国税収において、国内増値税は税収総額の22.4%を占め、対前年度比23.3%伸びている。これは中国の国内消費を付加価値の増加に対応している。 ・輸入増値税は、関税(場合によって消費税)が加算されて課税される。輸入増値税額=(課税価額+関税額+消費税額)×17%(一部13%) ・2016年3月24日、財政部および国家税務総局は「営業税に代えて増値税を徴収する試験の全面的な実施に関する通知」(財税[2016]36号)を公布した。営業税の対象業種・サービスを増値税に移行する改革は、2012年1月から上海市で試行が始まり、2013年8月からは全国で実施され、2016年5月1日から全ての業種・サービスが増値税の対象となる。 |
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| JPETA 日機輸 日製紙 |
(2) 増値税の複雑・不還付・遅延 | ・在庫商売・薄利商売の企業は、仮払増値税>仮受増値税が恒常化、増値税納付過多、BS上、未収増値税が残る形となる。次月以降に調整がなされていくが、一定期間、現金が税務署に据え置かれている状況。保税区でも仮払増値税が発生するも、企業の形態によっては、仮受増値税が発生しない場合もあり、会計上・税務上の処理が不明確。 ・増値税還付が受けられる、受けられない、あるいは還付率が物品で異なる。 ・中国の増値税(付加価値税)は、中国独自の取扱ルールが設定されているため、日本の消費税が全額100%還付されるのに対し、中国では輸出品目によって還付される還付率が設定され、輸出増値税還付が一部しか受けらない。また厳格な手続きの簡便化が望まれる。 |
・未収増値税還付制度の構築、検討を強く希望する。 ・増値税還付手続きの簡素化。 ・国外輸出売上時に回収できない増値税は100%還付して頂きたい。 |
・財税[2012]39号 ・輸出貨物労務増値税 ・消費税管理弁法 |
| (対応) ・2006年9月14日、「一部商品の輸出税還付率の調整及び加工貿易禁止類商品目録の追加に関する通知」(財税[2006]139号)を公布して増値税還付率の取り消しまたは引下げた。 ・2007年1月、鉄鋼製品の83項目で還付を廃止し、76項目で還付率を5%に引き下げた。(「還付率適用商品の拡大」(国税発[2007]862号)及び「鉄鋼還付率に関しての取扱」(財税[2007]64号)) ・2007年7月、輸出品目の37%で還付廃止553品目、還付率引下げ2268品目を実施した。 ・2008年リーマンショック後、景気刺激策に転じ、輸出支援策として増値税還付率の引き上げを断続的に実施した。 ・2010年4月13日、中国財政部、税関総署及び国家税務総局は、2010年に輸入関税・増値税が免除される又は免除されない重大技術設備・部品の目録を更新するため、『重大技術設備の輸入税収政策暫定規定に係る目録の調整に関する通知』(財関税[2010]17号)を共同で公布した(2010年4月25日より施行)。更新される目録は、(1)『国家が開発を支持する重大技術設備・産品の目録(2010年改訂版)』(以下、『技術設備目録』)、(2)『重大技術設備・産品に関する主要部品・原材料商品目録(2010年改訂版)』(以下、『部品・原材料目録』)、(3)『非免税輸入重大技術設備・産品目録(2010年改訂版)』(以下、『非免税目録』)からなる。『技術設備目録』に列挙された重大技術設備自体は財政上の特典を受けることはできないが、当該設備の生産に使用される部品と原材料で、『部品・原材料目録』に列挙されているものは、輸入関税と増値税の免除を受けることができる。『非免税目録』に列挙された重大技術設備の部品と原材料は、輸入関税と増値税の免除を受けることができない。各目録は毎年更新され、2010年改訂版の各目録は、2009年版の各目録に取って代わる。 ・2010年7月15日より、鋼材や非鉄金属加工材、プラスチック、農薬等6分野、406品目に対する5〜17%の増値税還付を廃止した。資源エネルギー多消費や低付加価値製品について輸出支援策を解除へ転じる措置として注目される。 |
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| (改善) ・財政部及び国家税務総局は、2004年12月10日「一部IT製品に対する輸出増値税還付率引上げに関する通達」を公布、11月1日施行としたが、具体的な実施日は輸出増値税還付伝票に税関が記載した輸出日を基準となった。本通達により、従来還付率13%であったハイテク関連製品(集積回路、移動通信設備、液晶ディスプレイ、ハードディスクドライブ、携帯無線電話及び数値制御型工作機械等40品目及)の還付率は17%へ引上げられた。 ・国家税務総局は2005年3月29日、「保税区を経由する輸出貨物の輸出税額還付申請の関連問題に関する同意」(国税函[2005]255号)を発布し、保税区を通じて輸出した場合の増値税還付について、保税区税関は商品全てが輸出された後に輸出還付専用の通関証明書を発行し保税区外企業はそれをもって増値税の還付を行うとされたが、通関証明書の発行日付は、商品が最初に保税区に搬入された日とされたことから保税区外の輸出企業が還付申請期限に間に合わない問題があったが、今回の通知により保税区から最後に輸出された貨物リストに税関が注記した日を基準として還付申請を可能とした。 ・国家税務総局は、地方による増値税還付の取扱が異なる問題を整理するため「輸出貨物の還付税に関する若干問題の通知」(2006年7月12日公布、同7月1日から遡及施行)を公布した。同通知は、消費税は還付の対象とならないこと、増値税還付手続に必要な書類と手続期限が明確に規定し、申告期限に遅延した場合には還付を行なわないこと、還付申告が適正且つ期限内に行なわれない場合には増値税を還付しないで国内販売扱いと見做すことを明記する。 ・財政部、国家発展改革委員会、商務部、税関総署及び国家税務総局の5機関は、「一部商品の輸出税還付率調整及び加工貿易禁止類商品目録追加に関する通知」(2006年9月14日公布、同9月15日施行)により広範な輸出品の増値税還付率の調整を行なった。今回の調整は、貿易摩擦の回避、資源確保、産業構造の調整を目的に実施されたと言われる。還付率引下げの対象となった品目は、原料及び加工度、付加価値の低い工業品が大部分を占めている。内訳は、還付を取り消された品目は、石炭、シリコンなど非金属鉱産物、水銀電池、木炭、枕木など木材製品など255品目、還付率が引下げられた品目は、鋼材(11%から8%)、セメント(13%から11%)など1,130品目、還付率が引上げられた品目は、発電設備などの重要設備装置、コンピュータ部品など一部IT製品、バイオ医薬品、輸出奨励ハイテク製品(11%から13%)、農産品を原料とする一部加工品(11%から13%)など191品目。 ・2008年11月12日、国務院常務会議において、内需拡大策として3770品目の輸出増値税還付率を引き上げることが決定された。 ・2009年1月からの増値税法の改正(生産型から消費型への転換)により、従来は固定資産原価として認識する必要の有った増値税の仕入控除が可能になった。 ・中国はリーマンショック後、景気刺激策に転じて、2009年6月まで7回にわたり合計8,000を超える品目について、増値税還付率の引き上げを行った。 ・中国税収(速報版)のデータによると、税収総額が2008年度5.4兆元で対前年度比18.8%増、2009年度(速報版)6.3兆元で対前年度比9.1%増と増収を続けた。国内増値税(輸出還付控除前)の総額は、2009年度18,820億元で対前年度比5.8%増であったのに対し、増値税輸出還付の総額は5,866億元で対前年度比10.6%増となった。以前は増値税の輸出還付が大幅に停滞した時期があったが、最近はかなりタイミング良く還付されるようになってきている。 |
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| 日鉄連 |
(3) 増値税還付率の不安定・変更 | ・2006年9月以降、輸出急増に伴う海外との貿易摩擦回避のために、鉄鋼製品に対する輸出増値税の還付率が段階的に引き下げられてきたが、2008年後半以降は世界的な需要低迷により輸出が急減。輸出奨励の観点からこれまでの方針を一転させ、段階的に還付率引上げを実施。 2010年6月22日、財政部は鉄鋼製品48品目(HS)で還付率(従来9%)の撤廃を発表、7月15日より実施。省エネ・排出削減に向けて、資源・エネルギー消費の多い製品の輸出抑制を図る方針の一環。 2013年1月1日、増値税還付率の一部拡大(9%→13%:旧コード:722790から細分し新設した7227.9010、7227.9090が対象)。 ・2015年1月1日、ボロン添加合金鋼を対象にした増値税還付制度が廃止。但し、合金鋼鋼板類については、制度が存続。 |
・安定的な輸出政策の維持による輸出企業の混乱回避。 | ・財政部 関于取消部分商品退税的通知(財税[2010]57号) ・関税法 |
| (対応) ・中国政府は輸出抑制から輸出促進政策に転換し、2008年8月1日より労働集約製品を中心に輸出増値税還付率の引き上げに転じた。 ・2008年12月1日より中国政府は、労働集約製品、機電製品合計3770品目の輸出増値税還付率を引き上げた。 ・2009年1月、技術水準が高く高付加価値の機電製品553品目の輸出増値税還付率を引き上げた。 ・2009年3月27日、中国財政部及び国家税務総局は、軽工業品、繊維、IT製品等3802税目の輸出増値税還付率を引き上げる通知『税務[2009]43号』を公布した。 ・2009年6月1日より、中国国家税務総局は、輸出の安定維持を図るため、輸出増値税還付率を引き上げた。加工農産品(15%)、TV用発信設備やミシン等機電品(17%)、鉄鋼製品(9%)など。 ・2012年7月1日、輸出貨物・役務の増値税と増値税政策に係る多数の規定や通達を整理するため、中国財政部と国家税務総局の「輸出貨物・役務の増値税及び消費税政策に関する通知」(財税[2012]39号)および国家税務総局2012年第24号公告を施行した。 |
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| (改善) ・2015年1月1日、ボロン添加合金鋼を対象にした増値税還付制度が廃止された。(但し、合金鋼鋼板類に関しては増値税還付制度が存続) |
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| JPETA |
(4) 保税区企業の増値税の仕入税額控除の限定 | ・保税区企業においては人民元建で調達した材料・資材及びその他費用支払い時に発生する増値税は、人民元販売に対応する分しか控除が受けられない。大半の企業が保税販売をメインとしている中、控除できない増値税はコストとせざるを得ず、結果的に競争力を削ぐ結果となり、保税区(自貿区)に進出するメリットがない。 | ・日本と同様、未収増値税は確定申告により還付を受けられるようにしてほしい。 | |
| 日機輸 |
(5) 営業税から増値税への移行改革による税負担増 | ・2016年7月より5%の営業税が増値税へ完全移行され、全国にて増値税の統一化が実施された。それに伴い、会社としては営業税税率の5%から増値税税率の6%に適用変更となった為、税負担が増加した。 | ・企業所得税との相殺で税負担を軽減させる為、サプライヤ等に対し可能な限り増値税専用発票での請求を依頼しており、これに対するサポート。 | ・財税[2016]36番 国家税務局 営業税から増値税に変更の試行通知 |
| フル工 自動部品 |
(6) 税務局への増値税専用発票の発行義務 | ・営業税から増値税への税制改正により、小規模納税者(会社)は税務局の窓口で増値税専用発票を発行しなければならない。航空チケット代理店(小規模な会社)がチケットを購入してくれる時の増値税率は3%で金額も小さくないが、基本的に普通発票しか発行してもらえないため増値税の控除ができない。控除のための専用発票を発行してもらうには、都度代理店に交渉して、税務局の窓口で発行してもらう必要あり。 ホテルの宿泊や通信設備のリース等、税率は3%。ホテルや通信会社が小規模の場合、その場で専用発票を発行できない。 そのため、出張者が専用発票を受領できないことが多く、増値税控除の機会を逸し、会社の費用負担増となっている。 |
・規制の緩和。 ・専用発票発行の容易化。 |
・国家税務総局による営業税から増値税への変更時関係問題の公告 |
| 自動部品 日機輸 |
(7) 移転価格調査の恣意的実施・徴税強化・地域格差 | ・中国全体及び地方政府の税収不足を背景に、独自解釈に基づいた移転価格税制の執行による徴税強化の動向が見られる。中国域内における正常な事業活動を維持する上で重大なリスクとなっている。 ・税務当局は、適正な取引を不当な所得の海外移転とみなし、実務上、役務提供契約の中身とその合理性、関連者の情報、役務料金を支払った企業が対象役務から確実に便宜を得ているかの観点で審査を厳しく行なうことから、税務コンサルタントを雇用して問題を乗り切った。 ・独自解釈に基づく移転価格税制の徴税あり。また、地域によりその指摘内容や基準に同一性が欠ける。 |
・企業の状況を客観視した適正な税制の執行をお願いしたい。 ・移転価格課税は、二国間の課税権にかかわる問題であることから、中央当局による適切な指導を要望したい。 ・同一基準に従った適正な税務調査の実効。 |
・企業所得税法 ・企業所得税法実施条例 ・特別納税調整実施弁法(2009年1月より施行)、等 |
| 日機輸 |
(8) みなし課税の適用 | ・移転価格課税と称して、企業の実態に合わないみなし利益率による課税が実施されている。また、二重課税を救済する為の相互協議が機能していない。 ・移転価格では、一定の利益水準を求められる(みなし利益率課税)。 |
・企業実態にあった利益率での課税を行うように改めてほしい。 ・日中二国間での取り決め、統一化。 |
・企業所得税法 |
| (対応) ・2010年2月20日公布「非居住民企業所得税査定徴収管理規則」(国税発[2010]19号)は、税務機関が非居住企業の「みなし利益率」を確定することができる基準を、�\蘇藕�事建設、設計及びコンサルティング役務に従事する場合、利益率は15〜30%、��管理サービスに従事する場合、利益率は30〜50%、��その他の役務又は役務以外の経営活動に従事する場合、利益率は15%以上と定めている。 但し、税務機関は、非居住企業の実際の利益率が上記基準を明らかに上回ると認める根拠を有する場合、上記基準より高い利益率に照らしてその課税所得額を査定することができる。 ・2015年に中国の国家税務総局は、税徴収手続の簡略化及び便宜化を図るために「企業所得税優遇政策事項取扱弁法」(国家税務総局2015年第76号公告)を公布した。これにより、企業所得税優遇政策事項に対する「審査認可」管理は、「届出」管理に変更された。 その後、改革をさらに推し進め、税徴収環境を最適化するために、2018年4月25日に国家税務総局は、改正「企業所得税優遇政策事項取扱弁法」を公布した。 (http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c3429104/content.html) 同時に、従来の「企業所得税優遇事項届出管理目録(2015年版)」に代わるものとして、「企業所得税優遇事項管理目録(2017年版)」を公布した。 その後、改革をさらに推し進め、税徴収環境を最適化するために、2018年4月25日に国家税務総局は、改正「企業所得税優遇政策事項取扱弁法」を公布した。同時に、従来の「企業所得税優遇事項届出管理目録(2015年版)」に代わるものとして、「企業所得税優遇事項管理目録(2017年版)」を公布した。 (http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c3429104/content.html) |
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| 製薬協 日機輸 |
(9) 日中二国間のAPA制度の不活用 | ・中国における日中二国間APAの申請先は市及び自治州以上の税務機関が受理することとなっている。複数の確認対象法人が一つのAPAに含まれる場合には、国家税務総局(SAT)が主体的に関与し、支援、指揮を行うこととしているが、実際には統一見解が得られるまでに長期間にわたる調整が必要となり、その間APAの申請自体ができない状況となる。 ・中国子会社との取引について日中バイラテラルAPAを申請しているが、従来より中国側で受理されずに相互協議が始まっていない。加えて、中国側のAPA申請ステップが変更になったことで正式申請受理までのハードルがさらに上がった。その上、日本側では相手国で受理されない場合には申請を取り下げるようルールが改正された。これらにより日中バイラテラルAPAの申請およびその後の活用がより困難になっている。 |
・二国間APAが両国間の権威ある当局同士の交渉であることを考慮し、APA窓口の一本化、もしくはSATにより積極的かつ主体的に調整を行って頂きたい。 ・APA申請期間中は地方当局による移転価格税務調査を停止し、APA審査を優先するような手当をして頂きたい。 ・中国への投資が税制面の問題で妨げられることがないように、日中双方の当局に対して交渉のテーブルについていただけるように申請要件を緩和していただきたい。 |
・日中租税条約 ・企業所得税法42条 ・同実施条例113条 ・税収徴収管理法実施細則53条 |
| (対応) ・中国国家税務総局(SAT)発表の2010年度版APA年次報告書によると、2010年度に締結された二国間APAが4件、ユニラテラルAPAが4件であったと報告されている。なお、二国間APAの審査・協議段階にある件数は、2009年の13件から2010年21件と累増している。 |
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| JEITA |
(10) BEPS対応による移転価格税文書化義務の強化・手続き | ・OECDが取りまとめているBEPS対応により、移転価格税制への対応が大きく変化している。マスターファイルや国別報告など具備資料の増加や移転価格文書(従来の同期文書)の更なる情報開示など、企業負担の増加が顕著である。 | ・2重課税解消をより円滑に実施してもらえるような制限や義務の制定。 | ・改定国税発[2015]2号文(案) ・BEPS最終報告書‐行動計画13 |
| 自動部品 日機輸 |
(11) 税法の解釈・制度運用の恣意性 | ・特殊性税務処理については明確な規定があるにも関わらず、実際に投資性公司(統括会社)が既存の親会社出資現法を子会社化する傘下化(株寄せ)を実施しても担当税務当局からキャピタルゲイン課税の繰り延べについての承認を得られない可能性があるため実施することができない状況が継続している。 ・一部地域においては、もっぱら中国外で役務提供される貿易コミッションや中国内で提供されるPE適用要件を満たさない人的役務の対外送金に際して、一律使用料(特??使用?)として企業所得税の源泉徴収を求められている。 ・CIE/CIES二社統合手続きにおいて、上海市税務局の見解が関連法令と異なっており、結果、適格再編処理が認められず、交渉の長期化と非適格再編への方針変更を余儀なくされている。具体的な問題点は以下の3点である。 �‐絣せ埓婆涯匹梁崚戮鰐世蕕�に関連法令を無視していること ��日本の国税庁にあたる国家税務総局も下級税務署に対して関連法令順守を徹底していないこと �4愀犬垢訐婆涯匹粒読�署の見解が異なること、また同一部署でも見解変更が相次ぐこと |
・準拠規定に沿って、企業が特殊性税務処理適用申請を提出したら担当税務当局が速やかに承認手続をとるような対応を全国的に実施して頂きたい。 ・税法規定に沿った均一な税務運用。 ・関連法令の厳格な運用。 |
・中国国家税務総局公告2013年第72号 ・中国財税[2009]59号「企業再編業務に係る企業所得税処理に関する若干の問題についての公告」 通称「59号通達」 |
| (対応) ・2008年1月1日、企業所得税法が施行され、国内企業、外資企業に共通して適用されることになった。外資優遇税制が撤廃され、内外企業の所得税を一律35%と規定している。 ・2008年4月24日、財政部、科学技術部、国家税務総局は、企業の資格取得を申請する際の要件と申請手続きを定めた「ハイテク企業認定管理弁法」を公布した。同弁法は、2008年1月1日に遡及して施行された。 ・2014年7月7日、国家税務総局は「中国(上海)自由貿易試験区の税務サービスのイノベーションを支持する通達」を発表した。また、上海市政府は同日に記者会見を開き、今後試験区内の企業向けに、同通達の内容を反映した「弁税一網通」という税務オンラインシステムを構築する方針。 ・2016年1月、「ハイテク企業認定管理弁法」が改正された(2016年1月1日施行)。これにより、通常、中国企業の企業所得税は25%であるところ、ハイテク企業であると認定された企業の企業所得税は15%となる。2016年改正は、�―祥茲諒柬,蚤減澆靴討い拭◆崢抄�3年以内」に取得した知的財産権、又は「5年以上の独占ライセンス」を通じた知的財産権の取得という文言が削除されたこと、�⊇祥茲諒柬,蚤減澆靴討い拭◆崑膤慇豌憤幣紊粒慘鬚鰺�する科学技術者が企業の当年度従業員総数の30%以上」を占めていなければならないという学歴要件が削除されたこと等にみられるようにハイテク企業の認定条件をいくつかの点で変更する一方で、監督管理を実効化しようとするものである。 ・2016年6月、改正「ハイテク企業認定管理弁法」の具体的細則を定めたガイドラインである「ハイテク企業認定業務手引」が改正された(2016年1月1日から遡及的に施行)改正前の業務手引においては、ハイテク企業の認定を受けるための基準として、「発明特許を1件以上又は実用新案特許・意匠特許・ソフトウェア著作権・集積回路配置利用権・植物新品種権を6件以上有すること」等が規定されていた。しかし、業務手引の2016年改正により、上記基準は無くなり、より実質的・総合的な基準により判断されることとなった。2016年改正も、2016年1月1日から遡及的に施行。 ・2017年6月、国家税務総局は、「ハイテク企業所得税優遇政策の実施に関する関連問題」の公告を発布した。本公告は、「ハイテク企業認定管理弁法」及び「ハイテク企業認定業務手引」を前提として、ハイテク企業所得税優遇政策の実施事項をより明確化しようとするものである。 (http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c2684881/content.html) |
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| (改善) ・これまで企業所得税に関する法律は、「企業所得税暫行条例」と「外商投資企業及び外国企業所得税法」の2本立てとなっていた。「企業所得税暫行条例」は、中国の国有企業、集団企業、株式会社などの内資企業に適用され、「外商投資企業及び外国企業所得税法」は、中外合弁企業、外資独資企業等の外商投資企業及び外国企業が適用対象となっていた。 2007年3月16日に「中華人民共和国企業所得税法」(主席令第63号)が公布され、「中華人民共和国企業所得税法実施条例」(国務院令第512号)と併せ、08年1月1日から施行された。同「条例」は、総則、課税所得額、納付税額、税収優遇措置、源泉徴収、特別納税調整、徴収管理、附則の全8章133条からなる。 「中華人民共和国企業所得税法」の施行に伴い、その「企業所得税暫行条例」と「外商投資企業及び外国企業所得税法」は廃止された。また、「中華人民共和国企業所得税法実施条例」の施行に伴い、国務院が公布した「中華人民共和外商投資企業及び外国企業所得税法実施細則」および財政部が公布した「中華人民共和国企業所得税暫定条例実施細則」は廃止された。 ・2007年9月17日、国家税務総局は「企業所得税率の調整に関する通知」を発表し、製造業、娯楽業など8業種の企業所得税率を引下げた。同局の『企業所得税査定徴収弁法』によれば、新税率は農林牧畜漁業3〜10%、製造業5〜15%、卸売・小売・貿易業4〜15%、交通運輸業7〜15%、建築業8〜20%、飲食業8〜25%、娯楽業15〜30%、その他の業種10〜30%となっている。これまでの企業所得税率は、製造業7〜20%、娯楽業20〜40%など。なお、不動産開発業の企業所得税率は据え置かれた。 ・租税法規に関する解釈があいまいな規定について予め納税者が税務当局に相談し取り扱い方針を確定する「納税コンプライアンス協定(Tax Compliance Agreement)」の制度が導入された。当面、特定企業を対象にパイロットプログラムとして実施予定。 |
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| 日機輸 |
(12) 税制実施規則の猶予期間の不足 | ・全般的に見て、税務や外貨管理の分野で実施細則が法施行直前や事後になる事例は減っていない。特に、大きな法令改正の場合は何らかの問題が生じている。 例えば、上海地区の増値税改革の際には、2012年1月1日施行にも関わらず、当社への通知は2011年11月末と直前であった。また実施細則が定まらなかったため、法令施行後も一部の請求書が発行できなかった。 また、2014年は固定資産の金額基準が引き上げられたが、4Qの大綱発令時点では詳細が固まっておらず、年末にかけて実務が把握できていくという実態であった。また、2015年初からではなく2014年初に遡って適用という面倒な方式であった。2016年の増値税改革の全国実施は3月末に「5月1日から全面実施」と決まったが、明らかに準備期間が足らず、全国的に大混乱し業務に大きな影響があった。現在も進展なし。(2017年1月時点) |
・計画的な実施と施行前の詳細規程の整備を図って頂きたい。 | |
| 医機連 自動部品 日機輸 |
(13) 税制改正実施の不透明 | ・実施時期直前に税制改正が行われ、細則がその後になるため、実務の対応が実質出来ないケースがある。 <事例> 2014年に固定資産の金額引き上げが行われた。しかし2014年第4四半期時点の大綱発令では詳細が固まっておらず、年末になってようやく国税実務担当者から連絡が入る状況となった。 結果、適用範囲が2014年期初に遡っての対応を要求される事態となり、会計管理上、非常に混乱してしまった。 ・土地使用税税率改正が不透明。城市土地使用税8元/M2から14元/M2に調整。 YTC土地面積14,551.67M2、年間増加費用:87千元。 ・2015年下半期より不動産税(中国表記:房産税)の徴取。 建物及び土地借入当初の取得価格から10%〜30%の範囲内で地方政府が決定した控除率(上海工場は20%)で控除した金額に1.2%の税率を乗じた不動産税が2回に分けて(5月及び11月)課税される。 例:上海工場の場合 建物取得額(124,000千元)+土地借入額(10,600千元)=134,600千元 134,600千元×(100-20)%×1.2%≒1,292千元/年 5月、11月に2回に分けてそれぞれ646千元徴取される。 ・税務当局が銀行を集めた説明会において、口頭説明のみで説明内容について文書による通達がないことが多く、各種措置の強制力や判断基準が不明確となり、対応に苦慮することが往々に発生する(域外貸付取扱規制等)。 |
・実務面を考慮した改正をして頂きたい。 ・新税制導入、税制や税率変更に際しては、外資企業に対話機会を提供するとともに、十分かつ妥当な説明を実施するなど透明性を確保して頂きたい。 ・新税制導入、税制や税率変更に際しては、事前の説明と透明性を確保して頂きたい。 ・明確な文書化(通達)をお願いしたい。 |
・財税地字[1986]8号の規定による (2015年7月1日〜) ・山東省人民政府「城市土地使用税税学基準の調整通知」[2014]153号 ・山東省城市土地使用税 税額表 |
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(14) 頻繁な税制改正 | ・税目が多く、税制改正時の作業対応が不明確。毎回変更する時、業務への負荷が大きい。作業量が急に増え、精度と納期が保証できない。 例) 国税:増値税(17%)、所得税(25%) 地方税:都市建設維持税(増値税の7%)、教育費付加税(増値税の5%)、印紙税(0.003%〜0.1%)、個人所得税(3%〜45%)、不動産税(従価1.2%、リース12%)、土地使用税(4.5元/平方M) 税関:関税(5〜15%)、輸入増値税(17%)、輸入消費税(従価従量) |
・税制改正について、内容を十分に把握できるよう、企業への指導会を実施してもらいたい。 ・中国と取引する海外企業も中国の税政策を把握できるようにしてほしい。 |
・中華人民共和国増値税暫行条例 ・中華人民共和国所得税暫行条例 ・中華人民共和国印紙税暫行条例 ・中華人民共和国個人所得税実施条例 ・中華人民共和国不動産税暫行条例 |
| (対応) ・2017年12月1日、中国国務院は、『「中華人民共和国営業税暫定条例」の廃止及び「中華人民共和国増値税暫定条例」の改正についての決定』(決定)を公布した(2017年12月1日より施行)。 ・2018年4月4日、財政部、国家税務総局は「増値税税率調整に関する通知」(財税[2018]32号と「増値税小規模納税人標準統一に関する通知」(財税[2018]33号を公布し、増値税の税率を1%引き下げた。従来17%及び11%の税率が適用されていた全ての増値税課税行為(貨物、加工・修理補修、サービス、無形資産、不動産等を含む)について、税率は、それぞれ16%及び10%に調整される。2018年5月1日以降、ゼロ税率を除き、中国は依然として16%、10%、及び6%の3段階の増値税率を維持することになる。いずれも2018年5月1日より実施。 −貨物、加工・修理整備の役務、有形動産のリースサービス販売、一般貨物の輸入:17%⇒16% −交通運輸、郵便、基礎電信、建築、不動産リースサービス販売、不動産販売、土地使用権譲渡、農産品などの貨物の販売・輸入:11%⇒10% −農産品控除率の引き下げ;農産品購入:11%⇒10% 税率16%の貨物を生産販売あるいは委託加工目的の農産品購入13%⇒12% −輸出還付税率の引き下げ:貨物を輸出:税率17%、輸出還付税率17%⇒輸出還付税率16% −貨物輸出、クロスボーダー課税行為:税率11%、輸出還付税率11%⇒輸出還付税率10% |
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(15) 税制改正の逐次的把握困難 | ・度重なる税制改正、特殊税制の一部地域への試験的導入等、日本本社側での税制改正の逐次的把握が困難。また、地域毎に税務当局のレベルに差があり、進出地域によっては不当な納税義務が生じうる点を問題視している。 | ・均一且つ均質な税制体系の再構築。 | |
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(16) 税務当局と税関当局間での通関価格評価の相違 | ・2009年1月1日以降、一定基準を超過するコンサルフィー、ロイヤルティの支払については中国の税務当局が支払名目、対価の妥当性を検証しているが、一方で税関も別の観点から対価の妥当性について着目、調査を実施している。税務当局、税関当局によって関連者間取引における着目点、見解が異なる点も多い。 | ・移転価格同時文書が通関価格の評価に利用できるなど、一定の配慮を求めたい。 | |
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(17) 役務提供・出向者へのPE課税の拡大の解釈 | ・2010年度より中国進出拠点の内、広州市地区内の子会社への技術支援分を法人PE課税を受けて、現地で源泉所得税に代わる企業所得税を申告納付している。PE認定の根拠となる日中租税条約の解釈が6か月183日としても支援出張1日を1か月としてカウントされている。 ・駐在社員の給与の日本本社への送金が、PE対象と疑われ送金が止まることが多発していた。国家税務総局が細則を発行することで収束に向かっていたが、実際には発行されておらず再燃が懸念される。 ・日中租税条約通りに運用がされていない。 中国国内法(企業所得税法)では、外国企業が中国内で行う役務提供については、その法人所得税は全て源泉徴収方式での課税となっている。 しかし役務提供が短期間(6カ月未満)で終わる場合は中国に課税権はないので、免税での送金が可能なはずだが、実際には税務局の判断で免税となることはほとんどない。 |
・日中相互協議で議題として俎上に揚げて頂き、租税条約の考え方を含めて改善して頂きたい。 ・恒久的施設の拡大解釈を止め厳格に運用すること。 ・日中租税条約の厳格な運用は国レベルで交渉すべき案件であり、この交渉を一企業にやらせないで欲しい。 ・もし、国が交渉を放棄するのであれば、源泉徴収された法人税について日本側で外国税額控除を取ることを正式に認めて欲しい。 |
・日中租税条約 ・日中租税条約第5条5項 ・企業所得税法 ・租税条約の特許使用料条項に関わる問題の執行に関する通知(国税函[2009]507号) ・国税函[2006]694号3条 ・国家税務総局2010年2月20日公布「非居住民企業所得税査定徴収管理規則」(国税発[2010]19号) ・日中租税中国及び外国間での租税条約 ・中国・シンガポール租税条約解釈通達(国家税務総局発2010年75号) ・外国企業の派遣人員の中国内での役務提供に関する企業所得税関連事項の公告(国家税務総局公告2013年19号) ・企業所得税法第58条 |
| (対応) ・2009年3月1日、「非居住者工事請負及び役務提供に関する税収管理暫定弁法」(国家税務総局第19号令)が施行され、中国内で建築、据付、組立、修繕等の工事請負、あるいは加工、修理、設計、技術指導等の役務提供を行なう非居住者は、工商登録の要否を問わず、プロジェクト契約あるいは協議の締結から30日以内に所轄税務当局に納税義務者としての税務登記手続きを行い、年末には確定申告が義務付けられる。当該工事あるいは役務の受益者であり源泉徴収義務を負う国内組織、個人にも源泉徴収義務が生じた日から30日以内に所轄税務当局に源泉徴収義務者としての登記手続きを行なうよう規定している。 ・2009年から中国税務当局は非居住者個人・企業への源泉徴収課税を強化してきている。中国の税法では、中国に職員を派遣し、実質的な営業や管理・コンサルティング活動を行っていれば、一定期間(日中租税条約では6ヵ月基準)を超えた場合もPE認定の前提となり、出向者が本社との労使関係を出向期間中も実質的に維持している場合PEの存在が認定され、PEに帰属する事業所得に対しては中国の企業所得税、営業税及び個人所得税が課税される可能性がある。 ・2013年4月、「外国企業の派遣人員の中国内での役務提供に関する企業所得税関連事項の公告」(総局公告2013年19号)が公布され、中国法人に出向者を派遣する外国企業がPE課税を受ける状況についての判断基準となる事項を明示した。 |
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(18) 税務行政の地域による不統一 | ・同じ条文であっても、地方により解釈が異なり、統一した対応が取りづらい。 事例:五険一金制度 ・納税対象になるか否かは、税務署の所在する地域によって違う。同じ条文であっても、地方により解釈が異なり、統一した対応が取りづらい。 例:技術指導費用に含まれている航空券やホテル代等実費 |
・国として統一した解釈を示して欲しい。 ・国として統一した解釈を示して欲しい。 |
・税制全般 ・中国税制法 ・サービス貿易に係わる外貨管理法規(匯発[2013]40号) |
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(19) 減価償却の残存価格の割高 | ・原則として減価償却の残存価額は取得価額の10%と高い為、税金コスト、除却時コスト負担大。 | ・備忘価格まで償却させてほしい。(現在、日本の場合は1円) | |
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(20) 出張者の個人所得税納税手続の煩雑 | ・PE税のうち出張者の個人所得税については、毎月管轄税務局の窓口まで直接支払いに行かなければならない。極めて非効率的である。 | ・振込ができるようにしてほしい。 | |
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(21) 出向者の日本の社会保険料会社負担分に対する個人所得税負担 | ・社会保険料事業主負担分を中国での所得の一部として、個人所得税を課税する動きが各地で見られる。課税の根拠として、税務局が主張する関連通達の廃止という理由は容易に納得しがたい。 ・2011年1月4日公布国家税務総局公告(2011)2号にて国税発(1998)101号が失効、廃止されたことに伴い、出向者の日本の社会保険料会社負担部分が個人所得税の対象となった。 |
・仮に課税するにしても明確な根拠規定を示していただきたい。 ・日本の法律で定められた社会保険料の会社負担については個人所得とは言い難く、個人所得税の非課税対象とするなどの措置を希望する。 |
・国家税務総局公告(2011)2号 ・国税発(1998)101号(廃止) |
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(22) 環境保護税の損金算入不可 | ・「環境保護税」の損金算入が認められない場合には、企業にとって企業所得税の負担増になる(「汚染物質排出費用」は損金算入可)。 | ・企業努力により数値改善(ex.前年度よりも環境保護税の納税額減少)した企業には、一定額の税金還付が適用されるなど、企業にとって税負担軽減となる措置を考慮頂きたい。 | ・中華人民共和国環境保護税法(2018年1月1日より施行) |
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(23) 現地輸入部品への技術費用課税 | ・関係会社への輸出部品(現地輸入部品)の技術費用課税に対する地区税関の主張が強く、不当に安価に販売(調達)しており、技術費用相当分の追徴課税を要求される。 過剰に高い価格での部品販売は、現地の価格競争力を落とし、事業拡大の足かせとなりかねない。 |
・当社の輸出部品は技術許可契約(ロイヤルティ)対象外であるという主張をご理解頂きたい。 | |
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(24) 海外に委託した支援・開発費用の支払い額に対する課税 | ・海外関係会社に委託した支援費用や開発費用の支払い額に対する関税発生。中国にある現法が海外にある親会社または関係会社から支援作業を受け、その対価を支払うケースにおいて、税関当局より輸入関税に該当する価値の納税を求められるケースがある。 | ||
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