メキシコにおける貿易・投資上の問題点と要望
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本表の見方 |
14. 税制 |
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経由団体※ |
問題点 |
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈 |
要望 |
準拠法、規則、運用 |
| 日機輸 |
(1) 曖昧な付加価値税の免除措置 | ・付加価値税の免除措置における条件が曖昧。さらにその説明を受けるための窓口が不明であり、結果として法律事務所に頼らざるを得ないことから多額のコンサルタントフィーがかかる。 | ・改定IMMEXの詳細がわかる資料の作成と配賦。 ・相談窓口の設置。 |
・「輸出に関連する製造業・マキラドーラ・サービス産業振興のための政令(IMMEX政令)」の改定政令(2010年12月24日官報公布) ・IMMEX政令 |
| (参考) ・2016年1月6日、メキシコ経済省は、「輸出向け製造・マキラドーラ・サービス業振興プログラム(IMMEX)政令」の改正政令を公布。2008年5月、2010年12月と2回改正されているが、今回は2010年12月以来の大幅改正(内容は以下のとおり)。 �^貉�輸入滞留期間の統一 �▲札鵐轡謄�ブ品目の追加 ��センシティブ品目取り扱い要件の変更 ��IMMEX登録要件の追加 �グ兮�製造(サブマキラ)オペレーション要件の追加 �Ε廛蹈哀薀狹佻深茲蠑辰畦弖錣量棲硫修板媛� ��他の法規との整合性の確保 |
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| 自動部品 |
(2) 付加価値税の還付手続の煩雑・遅延 | ・付加価値税(IVA)の還付手続が煩雑。また以前よりは改善されたように思われるが、還付申請から実際の還付までのリードタイムが長く、キャッシュフローを圧迫する一因となっている。 | ・還付手続の簡素化、還付期限の遵守。 | ・IVA TAX LAW ・IVA法28条A他 |
| 日機輸 |
(3) 消費税の還付の遅延 | ・2016年に消費税の還付を実現したが、法律で定められている手続きに則っていても、規定されている40日営業日以内に還付が実現されず、資金繰りに窮した。法に定められた手順を遵守して頂かないと、投資と回収の目処が経たない。 | ・国税庁の法遵守。 | ・IVA法28条A他 |
| 日機輸 |
(4) 法人税におけるインフレ調整 | ・法人税算定において貨幣性資産・負債にインフレ調整がなされ、資産負債の差額が負債超過の場合にはインフレ調整益として課税所得に加算される。 在庫や固定資産を借入金で賄っている場合、インフレ調整益となり、課税所得に加算される結果、PTU(労働者分配金)を加えた実効税率37%を超える税負担率となる。つまり、借入見合いで棚卸資産、固定資産を有していると、一定額の税金を納付しなければならない。 |
・会計と同ルール(3年累計26%超で適用)の導入を希望する。 | |
| 日機輸 |
(5) 法人税算定における為替差損益 | ・法人税はペソをベースに算定されるが、USD等の外貨借入がある場合、ペソ安の場合には為替差損を認識する。一方、ペソ高の場合には為替差益を認識することになり、上記インフレ調整益と合わせて大きな税金負担となる。 | ・ドルベースでの税務申告を希望する。 | |
| 自動部品 日機輸 |
(6) 移転価格税制の不透明・恣意的適用 | ・現地の移転価格税制上、期間検証が原則認められていない。現地の損益は外的な要因にも左右されるため、単年度で確実な利益を確保するようなTPの設定は実務上非常に困難である。また、更正された場合のペナルティも非常に高い。 | ・OECD原則に則り、最低3年程度の通算検証を認めて頂きたい。 | ・Article 86 and 216, Mexican Income Tax Law |
| 日機輸 |
(7) 税制度の不十分 | ・税率、繰欠の有効期限、減価償却の柔軟性等において米国新税制に劣る。米国税制改正による投資先としての相対的魅力低下。 | ・税制の再整備。(他国が干渉するようなissueではないですが) | |
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