チリにおける貿易・投資上の問題点と要望
<-BACK |
本表の見方 |
14. 税制 |
||||
経由団体※ |
問題点 |
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈 |
要望 |
準拠法、規則、運用 |
日機輸 日商 |
(1) 法人税率の引上げと内外差別 | ・法人税が20%から27%に、海外投資家は35%から42%にアップする。 ・法人税率27.0%が高い。 |
・海外投資家に対する優遇制度の設立。 ・税率を下げて欲しい。 |
・法令20780 ・税法 |
(対応) ・2014年の税制改革(法20780号、2014年9月29日官報掲載)により、2017年から法人所得への課税方法が、インテグラド方式(所得税法14条A)かセミ・インテグラド方式(14条B)かに変更した。 法人税率は、インテグラド方式では2017年以降25%、セミ・インテグラド方式では、2017年に25.5%、2018年以降は27%となる。 配当の海外送金については、チリ非居住者を対象に追加税(源泉税)35%が賦課され、そこから法人税が税額控除されるが、2017年以降は選択した課税方式により、追加税の課税対象と法人税の税額控除率が異なる。 インテグラド方式では全所得に対し35%、セミ・インテグラド方式では、2017年は配当・送金額に対しては43.925%、それ以外の所得に対しては法人税のみが賦課されるため25.5%となる。 ただし、チリとの租税条約が発効している国へ配当・送金する場合は、両方式ともに法人税の100%が税額控除される。2017年1月1日までにチリと租税条約を締結している国へ配当・送金する場合も、暫定措置として、2019年12月31日までは法人税の100%が税額控除される。 ・2018年8月23日、チリのピニェラ大統領は、法人税法、付加価値税法(VAT法)、税細則、およびその他の税制の改正を含む法案を議会に提出した。当改正の主要な目的は、2014年に改正された現在のチリ税法を近代化することにある(税制改正法案提出から約1年後の2019年8月22日に下院は通過したものの、未だ施行はされていない。 |
||||
日機輸 |
(2) 仲介手数料にかかる高付加価値税 | ・非居住者から受領した仲介手数料の対する付加価値税の税率19%が高い。 | ・税率を下げて欲しい。 | ・税法 |
日機輸 |
(3) 配当に係る高い源泉税率 | ・配当の支払に対して、高い税率の源泉税(35%)が課されている。 ・海外への配当に関わる税率35.0%が高い。 |
・源泉税率の軽減もしくは撤廃して頂きたい。 ・税率を下げて欲しい。 |
・税法 |
<-BACK |
本表の見方 |